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送客手数料の税務処理

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送客手数料の税務処理

2010/06/27 21:10

some

積極参加

回答数:2

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こんばんは

一点質問です。販売促進費や接待交際費などは
税務上、交際費として必要経費として認められるかどうか
が問題となりうると思います。

こういった点から売上の15%程度を送客してくれた
見返りとして手数料として、先方にお支払いした場合
の手数料は税務上、どういう扱いをうけるのでしょうか?

これも交際費?

こんばんは

一点質問です。販売促進費や接待交際費などは
税務上、交際費として必要経費として認められるかどうか
が問題となりうると思います。

こういった点から売上の15%程度を送客してくれた
見返りとして手数料として、先方にお支払いした場合
の手数料は税務上、どういう扱いをうけるのでしょうか?

これも交際費

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1. Re: 送客手数料の税務処理

2010/06/28 12:59

yarai

おはつ

編集

レスが付きづらいようでしたら
以下の様なサイトで専門家が直接答えてくれるみたいなので
よかったら見てみたらいかがでしょうか。
https://ansrs.jp/
http://profile.allabout.co.jp/

レスが付きづらいようでしたら
以下の様なサイトで専門家が直接答えてくれるみたいなので
よかったら見てみたらいかがでしょうか。
https://ansrs.jp/
http://profile.allabout.co.jp/

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2. Re: 送客手数料の税務処理

2010/06/28 15:00

koensu

すごい常連さん

編集

事前に15%の手数料を支払うことを相手に明示していた場合には、相手はその手数料を得ることを目的として送客するのですから、相手にとってはサービスの提供=売上です。支払う側にとっては、支払手数料であって、交際費には該当しません。この場合、支払う側の消費税処理は、当然「課税仕入」になります。
これに対し、手数料を支払うことを明示していない場合は、交際費に該当し、消費税は課税対象外です。

事前に15%の手数料を支払うことを相手に明示していた場合には、相手はその手数料を得ることを目的として送客するのですから、相手にとってはサービスの提供=売上です。支払う側にとっては、支払手数料であって、交際費には該当しません。この場合、支払う側の消費税処理は、当然「課税仕入」になります。
これに対し、手数料を支払うことを明示していない場合は、交際費に該当し、消費税は課税対象外です。

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