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保険差益の税務処理について

質問 回答受付中

保険差益の税務処理について

2006/04/22 16:13

mimi

常連さん

回答数:5

編集

いつも勉強させて頂いています。

3月決算の中小企業です。

車輌が事故にあいました。2月
帳簿残存価格70万です。
3月に保険会社より全損扱いで120万入金になりました。

当座 120万 /車輌 70万
        /特別利益50万(保険差益)

この様に処理しました。

3月に車輌を購入しました。(保険金で)
車輌 150万/当座 150万

決算で1ケ月分償却しました。

一般管理販売費(償却費)4万/車輌4万

税務申告書を作成中に別表13(2)保険金等で取得した
固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書に
気付き、保険差益で計上した50万を減算できるのでは
と思いました。

会計上で経費処理していないと税務上で損金処理できませんか。
税務上のみで別表13(2)を記入すれば減算できませんか。

今から固定資産台帳・償却費を変更する事は出来ません。
何か良い処理方法があればご教授お願いします。

この別表13(2)は不動産のみで動産の車輌には
適用されないのでしょうか。

決算前であれば、車輌購入後に
特別損失(圧縮損)別表13(2)計算金額○○円/車輌○○円
この仕訳で車輌を減額した後に償却費を計算するのですよね。

気付くのが遅かったのでしょうか。

よろしくお願いします。


いつも勉強させて頂いています。

3月決算の中小企業です。

車輌が事故にあいました。2月
帳簿残存価格70万です。
3月に保険会社より全損扱いで120万入金になりました。

当座 120万 /車輌 70万
        /特別利益50万(保険差益)

この様に処理しました。

3月に車輌を購入しました。(保険金で)
車輌 150万/当座 150万

決算で1ケ月分償却しました。

一般管理販売費(償却費)4万/車輌4万

税務申告書を作成中に別表13(2)保険金等で取得した
固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書に
気付き、保険差益で計上した50万を減算できるのでは
と思いました。

会計上で経費処理していないと税務上で損金処理できませんか。
税務上のみで別表13(2)を記入すれば減算できませんか。

今から固定資産台帳・償却費を変更する事は出来ません。
何か良い処理方法があればご教授お願いします。

この別表13(2)は不動産のみで動産の車輌には
適用されないのでしょうか。

決算前であれば、車輌購入後に
特別損失(圧縮損)別表13(2)計算金額○○円/車輌○○円
この仕訳で車輌を減額した後に償却費を計算するのですよね。

気付くのが遅かったのでしょうか。

よろしくお願いします。


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1. Re: 保険差益の税務処理について

2006/04/22 20:22

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

対象は固定資産ですので、車両でもいいです。
http://www.taxanser.nta.go.jp/5608.htm

法人税法第47条に
「帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を政令で定める方法により経理したとき」という要件があります。
政令に定める方法とは、法人税法施行令86条に
「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)とする。」とあります。

要は損金経理、もしくは同等の方法、ということで、税務上だけの損金経理は認められません。
固定資産台帳・償却費を変更できない理由が分かりませんが、伝票は入れていいなら圧縮記帳は圧縮記帳で入れて、償却費の差額を調整する伝票を別途入れればいいと思います。
ただし、ずっと償却基礎の修正もできないのなら、毎年圧縮前の償却費と、圧縮後の償却費の差額の調整が必要になります。

金額次第では、圧縮記帳にこだわる必要はないと思います。
圧縮記帳は課税の繰延でしかないので、今年税金が減る分来年以降耐用年数到来まで税金が増えます。
土地や建物のように金額が多額で耐用年数が長ければ税負担の平準化効果がありますが、金額が小さく耐用年数も短いのであれば、今払おうがあとで払おうがあんまり変わらないので。。。。

対象は固定資産ですので、車両でもいいです。
http://www.taxanser.nta.go.jp/5608.htm

法人税法第47条に
「帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を政令で定める方法により経理したとき」という要件があります。
政令に定める方法とは、法人税法施行令86条に
損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)とする。」とあります。

要は損金経理、もしくは同等の方法、ということで、税務上だけの損金経理は認められません。
固定資産台帳・償却費を変更できない理由が分かりませんが、伝票は入れていいなら圧縮記帳圧縮記帳で入れて、償却費の差額を調整する伝票を別途入れればいいと思います。
ただし、ずっと償却基礎の修正もできないのなら、毎年圧縮前の償却費と、圧縮後の償却費の差額の調整が必要になります。

金額次第では、圧縮記帳にこだわる必要はないと思います。
圧縮記帳は課税の繰延でしかないので、今年税金が減る分来年以降耐用年数到来まで税金が増えます。
土地や建物のように金額が多額で耐用年数が長ければ税負担の平準化効果がありますが、金額が小さく耐用年数も短いのであれば、今払おうがあとで払おうがあんまり変わらないので。。。。

返信

2. Re: 保険差益の税務処理について

2006/04/22 20:56

mimi

常連さん

編集

TOKUJINさん、有難うございます。

固定資産台帳・償却費を変更出来ないのは
営業所の車輌なので末端から決算を組み直すには
決算書類が出来すぎていて変更量が膨大です。
本社で伝票を入れる程度の変更なら、まだ修正が
可能という意味でした。

親切なレス、有難うございました。
会計上の経費処理が必要なのですね。

>圧縮記帳は課税の繰延でしかないので・・・

この意味は、今年、収益を減らし圧縮記帳で固定資産の
取得価格を減らして償却費を減らしても、来年以降の
償却費も減り来年以降の課税所得が増え法人税が増える
という事ですね。
今年、収益で計上しておいても来年以降の償却費が大きいので
課税所得が減り法人税が減るという事ですね。

土地や建物の様な高額な固定資産の保険買換時に
課税の平準化に圧縮記帳する意味があるのですね。

有難うございました。


TOKUJINさん、有難うございます。

固定資産台帳・償却費を変更出来ないのは
営業所の車輌なので末端から決算を組み直すには
決算書類が出来すぎていて変更量が膨大です。
本社で伝票を入れる程度の変更なら、まだ修正が
可能という意味でした。

親切なレス、有難うございました。
会計上の経費処理が必要なのですね。

圧縮記帳は課税の繰延でしかないので・・・

この意味は、今年、収益を減らし圧縮記帳固定資産
取得価格を減らして償却費を減らしても、来年以降の
償却費も減り来年以降の課税所得が増え法人税が増える
という事ですね。
今年、収益で計上しておいても来年以降の償却費が大きいので
課税所得が減り法人税が減るという事ですね。

土地や建物の様な高額な固定資産の保険買換時に
課税の平準化に圧縮記帳する意味があるのですね。

有難うございました。


返信

3. Re: 保険差益の税務処理について

2006/04/23 13:33

umi

常連さん

編集

もう遅いかもしれませんが、「利益処分による積立金方式」ならB/S、P/Lは動かさないでもできます。

利益処分案で「固定資産圧縮積立金」なるものを積み立て、
別表四で減算・留保するわけです。

いいサイトがないか探したんですけど、見当たらないです・・・。

もう遅いかもしれませんが、「利益処分による積立金方式」ならB/S、P/Lは動かさないでもできます。

利益処分案で「固定資産圧縮積立金」なるものを積み立て、
別表四で減算・留保するわけです。

いいサイトがないか探したんですけど、見当たらないです・・・。

返信

4. Re: 保険差益の税務処理について

2006/04/23 20:00

mimi

常連さん

編集

umiさん、有難うございます。

初心者なので、よく理解できませんがこういう事でしょうか。

会計上の利益処分(仮に未処分利益が100万の時)

未処分利益      100万

株主配当        10万
役員報酬        10万
固定資産圧縮積立金   50万

固定資産圧縮積立金取崩 50万
------------------------------------
次期繰越利益      80万

税務上
別表5(1)
        期首(1)減(2)増(3)利益処分(4) 翌期期首(5)
固定資産圧縮積立金 0  50  0  50     0
            ↓
        別表4 減算

これでは別表4で減算しただけで税務の平準化になっていません。
50万に対する税金を得しただけで終わっています。
間違っているのは分りますが、どこが間違っているか
分りません。

umiさんのご指導に、私がまだまだ初心者で
理解できなく申し訳ありません。




umiさん、有難うございます。

初心者なので、よく理解できませんがこういう事でしょうか。

会計上の利益処分(仮に未処分利益が100万の時)

未処分利益      100万

株主配当        10万
役員報酬        10万
固定資産圧縮積立金   50万

固定資産圧縮積立金取崩 50万
------------------------------------
次期繰越利益      80万

税務上
別表5(1)
        期首(1)減(2)増(3)利益処分(4) 翌期期首(5)
固定資産圧縮積立金 0  50  0  50     0
            ↓
        別表4 減算

これでは別表4で減算しただけで税務の平準化になっていません。
50万に対する税金を得しただけで終わっています。
間違っているのは分りますが、どこが間違っているか
分りません。

umiさんのご指導に、私がまだまだ初心者で
理解できなく申し訳ありません。




返信

5. Re: 保険差益の税務処理について

2006/04/23 21:13

umi

常連さん

編集

「固定資産圧縮積立金取崩」は 50万ではなく、圧縮記帳した場合の償却額としなかった場合の償却額の差額です。

ちなみに会社法が施行される今年5月決算からはやり方が代わります。利益処分計算書がなくなるので。

「固定資産圧縮積立金取崩」は 50万ではなく、圧縮記帳した場合の償却額としなかった場合の償却額の差額です。

ちなみに会社法が施行される今年5月決算からはやり方が代わります。利益処分計算書がなくなるので。

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