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5000円以下ですが、この場合?
2007/12/08 09:40
1. Re: 5000円以下ですが、この場合?
2007/12/08 11:19
得意先が一人でも基本的にはOKです。
例えば得意先の社長一人に数人で接待なんていうのもあります。
租税回避目的に得意先を形式的に参加させた場合には問題ですが。
接待をした目的、必要性が明確であれば大丈夫だと思います。
ウチの場合は気にせず処理してます。
ただ同一メンバーでの交際費が多いと一応確認はしてます。
得意先が一人でも基本的にはOKです。
例えば得意先の社長一人に数人で接待なんていうのもあります。
租税回避目的に得意先を形式的に参加させた場合には問題ですが。
接待をした目的、必要性が明確であれば大丈夫だと思います。
ウチの場合は気にせず処理してます。
ただ同一メンバーでの交際費が多いと一応確認はしてます。
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2. Re: 5000円以下ですが、この場合?
2007/12/08 19:27
交際費から除かれる飲食等の適用要件の1つである「1人当たり5,000円」と言うのは、1人でも外部のものがいれば良いと言うわけではありません。
条文にも「専ら〜」とあり、自社の関係者が多すぎる場合を除くとあります。
専らとあるので人数では規定されていません(当たり前ですが・・
形式的に1人外部のものを入れるのももちろんダメですが、実質的に接待していたとしても「専ら」規定に該当するとすべて交際費になります。
交際費から除かれる飲食等の適用要件の1つである「1人当たり5,000円」と言うのは、1人でも外部のものがいれば良いと言うわけではありません。
条文にも「専ら〜」とあり、自社の関係者が多すぎる場合を除くとあります。
専らとあるので人数では規定されていません(当たり前ですが・・
形式的に1人外部のものを入れるのももちろんダメですが、実質的に接待していたとしても「専ら」規定に該当するとすべて交際費になります。
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3. Karzさんに質問です。
2007/12/08 23:36
>交際費から除かれる飲食等の適用要件の1つである「1人当たり>5,000円」と言うのは、1人でも外部のものがいれば良いと言うわ>けではありません。
>条文にも「専ら〜」とあり、自社の関係者が多すぎる場合を除く>とあります。
自社の関係者が多すぎる場合は除くという条文はありませんが。
自社の従業員等が相当数参加する必要があったのであれば社内飲食には該当しません。
>実質的に接待していたとしても「専ら」規定に該当するとすべて>交際費になります。
要は取引先の参加が1名であっても、実態として相当数の従業員の参加が必要であれば問題ありません。
参考(Q5を参照)
↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf
>交際費から除かれる飲食等の適用要件の1つである「1人当たり>5,000円」と言うのは、1人でも外部のものがいれば良いと言うわ>けではありません。
>条文にも「専ら〜」とあり、自社の関係者が多すぎる場合を除く>とあります。
自社の関係者が多すぎる場合は除くという条文はありませんが。
自社の従業員等が相当数参加する必要があったのであれば社内飲食には該当しません。
>実質的に接待していたとしても「専ら」規定に該当するとすべて>交際費になります。
要は取引先の参加が1名であっても、実態として相当数の従業員の参加が必要であれば問題ありません。
参考(Q5を参照)
↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf
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4. Re: Karzさんに質問です。
2007/12/09 07:52
二 飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号 に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
専ら〜とあり、1人でも外部の者がいれば良いとものではなく、「実質的に接待」とするものを対象とすることを言っています。
その意味の補足で質疑応答Q5で形式的に人数を揃えても意味がありませんと説明しているものだと思います。
接待する必要がない人はダメってことです。
飲食に使った費用ではなく、あくまでも「接待のために要する」飲食費用ですから、自社9人他社1人でも「接待として必要」であれば問題ないと思います。
>実質的に接待していたとしても「専ら」規定に該当するとすべて交際費になります。
接待として必要であれば問題ありませんが、必要でなければ「専ら」役員又は従業員に対するものを除くに該当することになります。
あくまで接待として必要な費用と主張するのは自由ですが、自社9人が必要かどうかは税務署側が判断することでしょう。
二 飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号 に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
専ら〜とあり、1人でも外部の者がいれば良いとものではなく、「実質的に接待」とするものを対象とすることを言っています。
その意味の補足で質疑応答Q5で形式的に人数を揃えても意味がありませんと説明しているものだと思います。
接待する必要がない人はダメってことです。
飲食に使った費用ではなく、あくまでも「接待のために要する」飲食費用ですから、自社9人他社1人でも「接待として必要」であれば問題ないと思います。
>実質的に接待していたとしても「専ら」規定に該当するとすべて交際費になります。
接待として必要であれば問題ありませんが、必要でなければ「専ら」役員又は従業員に対するものを除くに該当することになります。
あくまで接待として必要な費用と主張するのは自由ですが、自社9人が必要かどうかは税務署側が判断することでしょう。
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5. Re: Karzさんに質問です。
2007/12/09 10:48
回答ありがとうございます。
もう一点いいでしょうか?
>あくまで接待として必要な費用と主張するのは自由ですが、自社9人が必要かどうかは税務署側が判断することでしょう。
「主張するのは自由」「必要かどうかは税務署側が判断」とありますが、申告納税制度のもとにおいては租税法の第一次解釈権は納税者にあります。税務調査等の処分に不服があるときは、一定の手続きを経て、税務訴訟をできる事を法律が認めています。
ですので法律上は、税務署側が判断でないと思います。
あくまで判断は司法ですよね。
また、税務処理の解釈が、税務署側の判断によるのであれば、申告納税制度が成り立ちません。そうであれば賦課課税制度的な制度にすべきです。
回答ありがとうございます。
もう一点いいでしょうか?
>あくまで接待として必要な費用と主張するのは自由ですが、自社9人が必要かどうかは税務署側が判断することでしょう。
「主張するのは自由」「必要かどうかは税務署側が判断」とありますが、申告納税制度のもとにおいては租税法の第一次解釈権は納税者にあります。税務調査等の処分に不服があるときは、一定の手続きを経て、税務訴訟をできる事を法律が認めています。
ですので法律上は、税務署側が判断でないと思います。
あくまで判断は司法ですよね。
また、税務処理の解釈が、税務署側の判断によるのであれば、申告納税制度が成り立ちません。そうであれば賦課課税制度的な制度にすべきです。
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6. Re: Karzさんに質問です。
2007/12/09 12:22
質問者が形式的に条件を満たしているけど、はたしてこれでも税務調査で問題ないだろうか?と心配に対しての回答をしています。
税務上交際費に該当しないと判断した上で申告しますが、最初に判断するのは税務署(税務調査)です。
その上で不服があるときは、司法に委ねることになると思います。
調査段階で、自社9人他社1人の書類がたくさん出てくれば当然疑うはずです。
maru3さんのように接待である証明が出来れば問題ないと思いますが、それでも自社9人いることの理由を税務署が納得してくれるのかと言うと一筋縄ではいかないような気もします。
自社9人いないと接待できないのか?と思うはずです。
ただ一方的に税務署が判断するのではなく、会社が主張し、税務署がそれで納得するかどうかです。
意見が対立すれば司法で決着も有りえますが、交際費5,000円判定で裁判する会社は少ないでしょう。
質問者が形式的に条件を満たしているけど、はたしてこれでも税務調査で問題ないだろうか?と心配に対しての回答をしています。
税務上交際費に該当しないと判断した上で申告しますが、最初に判断するのは税務署(税務調査)です。
その上で不服があるときは、司法に委ねることになると思います。
調査段階で、自社9人他社1人の書類がたくさん出てくれば当然疑うはずです。
maru3さんのように接待である証明が出来れば問題ないと思いますが、それでも自社9人いることの理由を税務署が納得してくれるのかと言うと一筋縄ではいかないような気もします。
自社9人いないと接待できないのか?と思うはずです。
ただ一方的に税務署が判断するのではなく、会社が主張し、税務署がそれで納得するかどうかです。
意見が対立すれば司法で決着も有りえますが、交際費5,000円判定で裁判する会社は少ないでしょう。
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7. Re: Karzさんに質問です。
2007/12/09 15:18
回答ありがとうございます。
>自社9人が必要かどうかは税務署側が判断することでしょう。
>税務上交際費に該当しないと判断した上で申告しますが、最初に判断するのは税務署(税務調査)です。
その上で不服があるときは、司法に委ねることになると思います。
最初の回答ですと税務署の判断が100%のような印象を文章から読み取れたので。後の回答で「最初に・・」と付け加えられていますので、了解しました。あくまでも一次解釈権は納税者にあるものだと認識しています。9人云々は極端な例でしょうが、税法の趣旨に則って処理するべきなのは勿論、了解しております。
>maru3さんのように接待である証明が出来れば問題ないと思いますが・・
証明できるなんて誰も申し上げてはいませんが・・・?。
私の回答に「法律上」はと前置きをしてある次第です。
あくまでも申告納税制度と一次解釈権についての租税法の考え方から申しあげました。
回答ありがとうございます。
>自社9人が必要かどうかは税務署側が判断することでしょう。
>税務上交際費に該当しないと判断した上で申告しますが、最初に判断するのは税務署(税務調査)です。
その上で不服があるときは、司法に委ねることになると思います。
最初の回答ですと税務署の判断が100%のような印象を文章から読み取れたので。後の回答で「最初に・・」と付け加えられていますので、了解しました。あくまでも一次解釈権は納税者にあるものだと認識しています。9人云々は極端な例でしょうが、税法の趣旨に則って処理するべきなのは勿論、了解しております。
>maru3さんのように接待である証明が出来れば問題ないと思いますが・・
証明できるなんて誰も申し上げてはいませんが・・・?。
私の回答に「法律上」はと前置きをしてある次第です。
あくまでも申告納税制度と一次解釈権についての租税法の考え方から申しあげました。
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8. Re: Karzさんに質問です。
2007/12/09 17:04
>ウチの場合は気にせず処理してます。
ただ同一メンバーでの交際費が多いと一応確認はしてます。
9人必要である証明というより、条文や質疑応答をご存知であり、同一メンバーでの確認をしていると言うことは、全て交際費から除外せずに、注意を払っていれば税務署から指摘があっても、説明はできますよね?(交際費に該当するかしないか別として)
初めから何も知らず全て5,000円基準を当てはめて交際費から除くと実は接待ではない飲食等だったということもありえます。上記の理由から「接待である証明」と書いています。
1人あたり5,000円以下であっても9人が必要でないと判断し、交際費として申告すれば問題は生じないはずですから。
>得意先の接待が事実としても、このような場合、どうなんでしょう。得意先が一人でもいれば、大丈夫なんて、考えられたら困るのですが、
とあり税務調査で問題ならないだろうか?と言う質問に対し、「外部1人であっても接待等として9人が必要であれば交際費から除かれます。ただし税務調査で指摘され不服があれば司法(裁判)に委ねることになります。」とは私は答えられません。
質問者もそんなことは望んでいないと思いますし、できるだけトラブルは無い方が良いはずです。
端的に回答するあまり、maru3さんに不愉快な思いをさせてしまったことにはお詫び申し上げますが、租税法等の話をされてもどうかな・・・と思いました。
>ウチの場合は気にせず処理してます。
ただ同一メンバーでの交際費が多いと一応確認はしてます。
9人必要である証明というより、条文や質疑応答をご存知であり、同一メンバーでの確認をしていると言うことは、全て交際費から除外せずに、注意を払っていれば税務署から指摘があっても、説明はできますよね?(交際費に該当するかしないか別として)
初めから何も知らず全て5,000円基準を当てはめて交際費から除くと実は接待ではない飲食等だったということもありえます。上記の理由から「接待である証明」と書いています。
1人あたり5,000円以下であっても9人が必要でないと判断し、交際費として申告すれば問題は生じないはずですから。
>得意先の接待が事実としても、このような場合、どうなんでしょう。得意先が一人でもいれば、大丈夫なんて、考えられたら困るのですが、
とあり税務調査で問題ならないだろうか?と言う質問に対し、「外部1人であっても接待等として9人が必要であれば交際費から除かれます。ただし税務調査で指摘され不服があれば司法(裁判)に委ねることになります。」とは私は答えられません。
質問者もそんなことは望んでいないと思いますし、できるだけトラブルは無い方が良いはずです。
端的に回答するあまり、maru3さんに不愉快な思いをさせてしまったことにはお詫び申し上げますが、租税法等の話をされてもどうかな・・・と思いました。
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9. Re: 5000円以下ですが、この場合?
2007/12/10 09:05
横から少し失礼致します。
>得意先が一人でもいれば、大丈夫なんて、考えられたら困るのですが、
その通りですね。
問題は導入や周知徹底の段階で、どのような説明がされどのように理解されているかと言う段階に遡ると思います。
「得意先が1人でもいれば費用になる」なんて解釈されているとしたら、今回のケースは接待費になるものと思います。
ですが、得意先の方が役付きや自社にとってとても大切な役割を担う方で、自社担当者やそれ以外の役付き社員に広く周知してもらう等の必要性があったのであれば、損金処理で問題無いと考えます。
pkeiriさんの社内で、接待の必要性がちゃんと確認出来れば問題無いと思いますよ。
税務署の方が判断する事だというお話も聞かれますが、社内で必要性がしっかりと確認できるのであれば、何を言われても戦えますし、10人で行う1人5000円未満の飲食であれば、金額的にもそれ程のものにはならないでしょう。
絶対にトラブル回避で安全策なら接待費にするのも良いでしょう。
社内への聞き取り調査も含めて臨機応変に対処して下さい^−^
横から少し失礼致します。
>得意先が一人でもいれば、大丈夫なんて、考えられたら困るのですが、
その通りですね。
問題は導入や周知徹底の段階で、どのような説明がされどのように理解されているかと言う段階に遡ると思います。
「得意先が1人でもいれば費用になる」なんて解釈されているとしたら、今回のケースは接待費になるものと思います。
ですが、得意先の方が役付きや自社にとってとても大切な役割を担う方で、自社担当者やそれ以外の役付き社員に広く周知してもらう等の必要性があったのであれば、損金処理で問題無いと考えます。
pkeiriさんの社内で、接待の必要性がちゃんと確認出来れば問題無いと思いますよ。
税務署の方が判断する事だというお話も聞かれますが、社内で必要性がしっかりと確認できるのであれば、何を言われても戦えますし、10人で行う1人5000円未満の飲食であれば、金額的にもそれ程のものにはならないでしょう。
絶対にトラブル回避で安全策なら接待費にするのも良いでしょう。
社内への聞き取り調査も含めて臨機応変に対処して下さい^−^
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