休日労働や長時間の時間外労働をしたときに、その代償措置として、その後に労働日を特定して労働義務を免除することです。
(例)
『Aくん、悪いけど、今度の日曜日、出張してくれないかなあ?』とだけ言われて、その日曜日の出張から帰って来てはじめて、『出張お疲れさん!日曜日に働いた分、火曜日休んでいいからね』と言われる場合です。
結果として、このAさんは『日曜日に働いて火曜日に休んだ』ことには変わりありませんが、この場合、『火曜日を休みに振り替えるから、日曜日出張行ってくれないかなあ』というケース(
振替休日)と違って、休日労働としての割増賃金が必要となります。
つまり、事前に言ったか言ってないかで(書面を作るようにしましょう)、法律的にその休日の扱いが変わるのです。