•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

もらった冷蔵庫は

質問 回答受付中

もらった冷蔵庫は

2007/08/28 21:55

naohana

常連さん

回答数:5

編集

アイスメーカーの経理をやっています。得意先より業務用冷凍庫(コンビニとかにおいてあるアイスBOX)をもらいましたが、経理上どうやって処理するかわかりません。
見た感じ資産価値はなさそうなのですが、簿価がいくらなのかもまったくわかりません。

アイスメーカーの経理をやっています。得意先より業務用冷凍庫(コンビニとかにおいてあるアイスBOX)をもらいましたが、経理上どうやって処理するかわかりません。
見た感じ資産価値はなさそうなのですが、簿価がいくらなのかもまったくわかりません。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜5件 (全5件)
| 1 |

1. Re: もらった冷蔵庫は

2007/08/29 08:54

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

器具備品/受贈益

でどうですか。

価額は、もし買ったらいくらぐらいになるか、販売店等で適当に見積もればいいそうです。

http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=10948&forum=1#forumpost42530

器具備品/受贈益

でどうですか。

価額は、もし買ったらいくらぐらいになるか、販売店等で適当に見積もればいいそうです。

http://www.otasuke.ne.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=10948&forum=1#forumpost42530

返信

2. Re: もらった冷蔵庫は

2007/08/29 10:51

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

こんな感じのやつでしょうかねえ・・・。
http://www.remacom.com/default.php?cPath=117

まあ、メーカー名ぐらいはわかるでしょうから、そこの会社の製品をインターネットで検索してみてはいかがですか?


似たような中古品が売っていればベストですが、もしどうしてもわからなければ、
1.類似の新品の販売価格を調べる。
2.もらった冷蔵庫の製造年月日を調べて、現在までの経過年数を求める。
3.その経過年数に応じた減価償却累計額(定率法)を計算する。
4.新品の販売価格−予想される減価償却累計額=中古品の時価、とみなす。

この中古品の時価で
 器具備品 / 受贈益(雑収入)

とすればよいでしょう。


もしも金額が10万円未満でしたら、器具備品ではなく、消耗品費などの費用にできます。
(10万円未満の少額減価償却資産になるため。)

その場合は、
 消耗品費 / 受贈益(雑収入)
となってしまいますので、この場合は、あえて仕訳しなくてもよいでしょう。
費用と収益が同時に同額計上されることになるので、仕訳してもあまり意味はないからです。


得意先から、得意先の広告宣伝を目的とした資産をもらったのでしたら、「広告宣伝用資産の受贈益」として、これとはまた全然別の規定があります。
しかしまあ、御社はメーカーなので、得意先から広告宣伝用資産をもらうことはないでしょうねぇ・・・。
(関係なさそうでしたら、無視してください。)

こんな感じのやつでしょうかねえ・・・。
http://www.remacom.com/default.php?cPath=117

まあ、メーカー名ぐらいはわかるでしょうから、そこの会社の製品をインターネットで検索してみてはいかがですか?


似たような中古品が売っていればベストですが、もしどうしてもわからなければ、
1.類似の新品の販売価格を調べる。
2.もらった冷蔵庫の製造年月日を調べて、現在までの経過年数を求める。
3.その経過年数に応じた減価償却累計額定率法)を計算する。
4.新品の販売価格−予想される減価償却累計額=中古品の時価、とみなす。

この中古品の時価で
 器具備品 / 受贈益(雑収入

とすればよいでしょう。


もしも金額が10万円未満でしたら、器具備品ではなく、消耗品費などの費用にできます。
(10万円未満の少額減価償却資産になるため。)

その場合は、
 消耗品費 / 受贈益(雑収入
となってしまいますので、この場合は、あえて仕訳しなくてもよいでしょう。
費用と収益が同時に同額計上されることになるので、仕訳してもあまり意味はないからです。


得意先から、得意先の広告宣伝を目的とした資産をもらったのでしたら、「広告宣伝用資産の受贈益」として、これとはまた全然別の規定があります。
しかしまあ、御社はメーカーなので、得意先から広告宣伝用資産をもらうことはないでしょうねぇ・・・。
(関係なさそうでしたら、無視してください。)

返信

3. Re: もらった冷蔵庫は

2007/09/03 00:36

naohana

常連さん

編集

ありがとうございます。
固定資産の棚卸しをしていた際に発見されたもので、どう処理したらよいか困っていました。

ありがとうございます。
固定資産の棚卸しをしていた際に発見されたもので、どう処理したらよいか困っていました。

返信

4. 更に質問Re: もらった冷蔵庫は

2007/09/12 23:57

naohana

常連さん

編集

この冷蔵庫ですが、数年前に営業マンが取引先からもらったもの
らしいのですが、詳しい経緯は誰も知りません。
よって資産価値も全くわからなく、簿外資産となっています。
経理部の固定資産担当者に聞いたところ備忘的に1円で資産計上するのが望ましいのではないか、とアドバイスされましたが、1円で計上することなんてあるのでしょうか?

この冷蔵庫ですが、数年前に営業マンが取引先からもらったもの
らしいのですが、詳しい経緯は誰も知りません。
よって資産価値も全くわからなく、簿外資産となっています。
経理部の固定資産担当者に聞いたところ備忘的に1円で資産計上するのが望ましいのではないか、とアドバイスされましたが、1円で計上することなんてあるのでしょうか?

返信

5. Re: 更に質問Re: もらった冷蔵庫は

2007/09/13 07:58

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>数年前に営業マンが取引先からもらったものらしいのですが、

そんな昔の古い話でしたら、もう時効?でしょうから、無視して何もしなくてもよいと思いますよ。

適正な簿価を計算して計上するのが原則です。
そしてその適正な簿価が10万円未満でしたら以前の説明にもありますように、
 消耗品費 / 雑収入
という仕訳になってしまいますので、わざわざ仕訳をする必要はありません。
そんなわけで、私だったら特に何もしないで無視しちゃいますね。(笑)

企業会計原則:注解1「重要性の原則」により、
 重要性の乏しいもの(適正な簿価がごく少額な資産)については、本来の厳密な会計処理(資産計上する会計処理)によらないで他の簡便な方法(簿外資産としてほうっておく方法)によることも正規の簿記の原則に従った処理(つまり正しい会計処理)として認められます。

したがって、あまり神経質にならなくてよいと思いますよ。(笑)


また、1円の備忘価額というのは、一度固定資産として計上したモノについて、1円の備忘価額を残して償却する、ということはあります。

つまり、一度固定資産として計上し、毎期減価償却をした結果、最終的に簿価が1円になるというものであって、固定資産をいきなり1円で取得するということではありません。

>数年前に営業マンが取引先からもらったものらしいのですが、

そんな昔の古い話でしたら、もう時効?でしょうから、無視して何もしなくてもよいと思いますよ。

適正な簿価を計算して計上するのが原則です。
そしてその適正な簿価が10万円未満でしたら以前の説明にもありますように、
 消耗品費 / 雑収入
という仕訳になってしまいますので、わざわざ仕訳をする必要はありません。
そんなわけで、私だったら特に何もしないで無視しちゃいますね。(笑)

企業会計原則:注解1「重要性の原則」により、
 重要性の乏しいもの(適正な簿価がごく少額な資産)については、本来の厳密な会計処理(資産計上する会計処理)によらないで他の簡便な方法(簿外資産としてほうっておく方法)によることも正規の簿記の原則に従った処理(つまり正しい会計処理)として認められます。

したがって、あまり神経質にならなくてよいと思いますよ。(笑)


また、1円の備忘価額というのは、一度固定資産として計上したモノについて、1円の備忘価額を残して償却する、ということはあります。

つまり、一度固定資産として計上し、毎期減価償却をした結果、最終的に簿価が1円になるというものであって、固定資産をいきなり1円で取得するということではありません。

返信

1件〜5件 (全5件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています