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備忘価額(びぼうかがく)
2005年 3月 22日 07:45 更新
 貸倒れなどで実質的に資産の価額がゼロになったと考えられる場合でも、税務上や会計上、その資産が残っていることを忘れないようにするために付される名目的な価額のことです(1円にする場合が多いです)。
 たとえば、売上債権が次の条件を満たして形式的に貸倒れになったと認められる場合には、備忘価額を差し引いた残額を貸倒れとして損金処理できます。 
1 債務者との継続的な取引の停止と最後の弁済などとのいずれか遅い時から1年以上経過した場合
 (その売上債権について担保物のある場合は除く)
2 同一地域の債務者について、売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払いを督促しても弁済がない場合
 貸倒れなどで実質的に資産の価額がゼロになったと考えられる場合でも、税務上や会計上、その資産が残っていることを忘れないようにするために付される名目的な価額のことです(1円にする場合が多いです)。
 たとえば、売上債権が次の条件を満たして形式的に貸倒れになったと認められる場合には、備忘価額を差し引いた残額を貸倒れとして損金処理できます。 
1 債務者との継続的な取引の停止と最後の弁済などとのいずれか遅い時から1年以上経過した場合
 (その売上債権について担保物のある場合は除く)
2 同一地域の債務者について、売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払いを督促しても弁済がない場合
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