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1. Re: リース取引
2010/06/28 12:58
レスが付きづらいようでしたら
以下の様なサイトで専門家が直接答えてくれるみたいなので
よかったら見てみたらいかがでしょうか。
https://ansrs.jp/
http://profile.allabout.co.jp/
レスが付きづらいようでしたら
以下の様なサイトで専門家が直接答えてくれるみたいなので
よかったら見てみたらいかがでしょうか。
https://ansrs.jp/
http://profile.allabout.co.jp/
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2. Re: リース取引
2010/06/28 15:22
これはリース会計でいう「維持管理費用相当額」に対応するものです。貸し手の会計処理としても「維持管理費用」は別処理することが認められています。具体的な会計処理例としては、「リース会計基準適用指針」の設例4を見てください。
「維持管理費用相当額」が何かということは同適用指針の§14に規定されています。
「借手が負担するリース料の中には、通常の場合、リース物件の維持管理に伴う固定資産税、保険料等の諸費用(以下「維持管理費用相当額」という。)が含まれる。現在価値基準の判定にあたり、維持管理費用相当額は、これをリース料総額から控除するのが原則である。しかし、一般的に、契約書等で維持管理費用相当額が明示されない場合が多く、また、当該金額はリース物件の取得価額相当額に比較して重要性が乏しい場合が少なくない。したがって、維持管理費用相当額は、その金額がリース料に占める割合に重要性が乏しい場合は、これをリース料総額から控除しないことができる。
なお、リース料総額に通常の保守等の役務提供相当額が含まれる場合、当該役務提供相当額については、維持管理費用相当額に準じて取り扱う。」
これはリース会計でいう「維持管理費用相当額」に対応するものです。貸し手の会計処理としても「維持管理費用」は別処理することが認められています。具体的な会計処理例としては、「リース会計基準適用指針」の設例4を見てください。
「維持管理費用相当額」が何かということは同適用指針の§14に規定されています。
「借手が負担するリース料の中には、通常の場合、リース物件の維持管理に伴う固定資産税、保険料等の諸費用(以下「維持管理費用相当額」という。)が含まれる。現在価値基準の判定にあたり、維持管理費用相当額は、これをリース料総額から控除するのが原則である。しかし、一般的に、契約書等で維持管理費用相当額が明示されない場合が多く、また、当該金額はリース物件の取得価額相当額に比較して重要性が乏しい場合が少なくない。したがって、維持管理費用相当額は、その金額がリース料に占める割合に重要性が乏しい場合は、これをリース料総額から控除しないことができる。
なお、リース料総額に通常の保守等の役務提供相当額が含まれる場合、当該役務提供相当額については、維持管理費用相当額に準じて取り扱う。」
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3. Re: リース取引
2010/06/29 09:57
5. Re: リース取引
2010/06/30 09:39
再度ありがとうございます。
>毎月のリース料が変わるわけではありません。
(リース料総額−本体価額)を利息部分と役務費用にどう割り振るかの問題です。
税務は税収が多くなる方には、新しい会計基準を取り入れています。リース会計もその一つです。
(リース料総額110−本体価額100)を利息部分5と役務費用5と過程すると、税務の方が5多くなるのですか
再度ありがとうございます。
>毎月のリース料が変わるわけではありません。
(リース料総額−本体価額)を利息部分と役務費用にどう割り振るかの問題です。
税務は税収が多くなる方には、新しい会計基準を取り入れています。リース会計もその一つです。
(リース料総額110−本体価額100)を利息部分5と役務費用5と過程すると、税務の方が5多くなるのですか
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10. Re: リース取引
2010/07/10 17:54
すみません。私の回答が間違っていました。
借り手側の会計処理、税務処理と一部混乱していました。
貸し手の税務処理は延べ払い基準での処理ですので、
税務上は受取サービス料という考え方とは違うと思います。
法人税法施行令124条に書かれていることは
(リース料総額−リース物件原価)
を、20対80に区分し、20部分を利息相当額とみなすというものです。
したがって80部分はリースの貸し手側から見れば売上総利益です。
この80部分は延べ払い基準で利益計上し、20部分は利息計算で利益計上することになります。
すみません。私の回答が間違っていました。
借り手側の会計処理、税務処理と一部混乱していました。
貸し手の税務処理は延べ払い基準での処理ですので、
税務上は受取サービス料という考え方とは違うと思います。
法人税法施行令124条に書かれていることは
(リース料総額−リース物件原価)
を、20対80に区分し、20部分を利息相当額とみなすというものです。
したがって80部分はリースの貸し手側から見れば売上総利益です。
この80部分は延べ払い基準で利益計上し、20部分は利息計算で利益計上することになります。
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13. Re: リース取引
2010/07/20 00:05
もう一度、リース会計基準による貸し手の処理方法を確認します。
貸し手の会計処理としては3方法が認められていて、どの方法をとってもリース期間の経過に伴う利息相当額を利益に計上することになっています。
しかしながら、維持管理費用相当額に重要性があるならば、その額をリース料総額から控除し、リース料回収時にリース利益(受取利息)とは区分して収益に計上することとされています。(リース会計基準適用指針54項)
この場合のリース料回収時の仕訳は次のようになります。
現金預金 100/ 売上高(リース)80
売上高(維持管理料)20
売上原価 72 /リース投資資産 72
この時、維持管理費が税務上特例で(回収予定総額−リース資産原価)の8割相当であるならば、税務と会計は一致するので税効果は発生しません。
税務特例は別表添付が条件であって会計処理と一致させる必用はないので、不一致がある場合には、当然税効果が発生します。
もう一度、リース会計基準による貸し手の処理方法を確認します。
貸し手の会計処理としては3方法が認められていて、どの方法をとってもリース期間の経過に伴う利息相当額を利益に計上することになっています。
しかしながら、維持管理費用相当額に重要性があるならば、その額をリース料総額から控除し、リース料回収時にリース利益(受取利息)とは区分して収益に計上することとされています。(リース会計基準適用指針54項)
この場合のリース料回収時の仕訳は次のようになります。
現金預金 100/ 売上高(リース)80
売上高(維持管理料)20
売上原価 72 /リース投資資産 72
この時、維持管理費が税務上特例で(回収予定総額−リース資産原価)の8割相当であるならば、税務と会計は一致するので税効果は発生しません。
税務特例は別表添付が条件であって会計処理と一致させる必用はないので、不一致がある場合には、当然税効果が発生します。
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14. Re: リース取引
2010/07/20 09:23
koensuさん どうもありがとうございます。本当に助かります。
>現金預金 100/ 売上高(リース)80
売上高(維持管理料)20
売上原価 72 /リース投資資産 72
税務上は8割まで認めているので
これが7割であれば10が税効果の対象ですね。10X税率で
売上高/繰延税金負債になるのでしょうか。
koensuさん どうもありがとうございます。本当に助かります。
>現金預金 100/ 売上高(リース)80
売上高(維持管理料)20
売上原価 72 /リース投資資産 72
税務上は8割まで認めているので
これが7割であれば10が税効果の対象ですね。10X税率で
売上高/繰延税金負債になるのでしょうか。
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15. Re: リース取引
2010/07/23 00:52
リース料総額2,400 リース物件原価1,800
リース維持管理分 480 利息 120 とすると
リース契約時の仕訳は
リース投資資産 480 / 買掛金 480
これで、リース料回収時に、先の仕訳になります。
受取リース料−維持管理費用分−利息相当額=リース売上原価
です。
会計上の維持管理費用が7割で、利息部分が3割であったとして
会計上の仕訳は
現金預金 100 /売上高(リース)82.5
売上維持管理料 17.5
売上原価 70 / リース投資資産 70
となるとします。
この場合、税務上利益とすべき額は28ですが
会計上は30の利益が計上されているので、この差異について繰延税金負債が計上されます。
リース料総額2,400 リース物件原価1,800
リース維持管理分 480 利息 120 とすると
リース契約時の仕訳は
リース投資資産 480 / 買掛金 480
これで、リース料回収時に、先の仕訳になります。
受取リース料−維持管理費用分−利息相当額=リース売上原価
です。
会計上の維持管理費用が7割で、利息部分が3割であったとして
会計上の仕訳は
現金預金 100 /売上高(リース)82.5
売上維持管理料 17.5
売上原価 70 / リース投資資産 70
となるとします。
この場合、税務上利益とすべき額は28ですが
会計上は30の利益が計上されているので、この差異について繰延税金負債が計上されます。
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