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カフェテリアプランのポイント使用の消費税

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カフェテリアプランのポイント使用の消費税

2007/10/01 21:43

t_516

ちょい参加

回答数:6

編集

いつもお世話になっております。

当社は7月からカフェテリアプランが導入されました。
先月始めて従業員がカフェテリアのポイント(164P)
を使ってホテルに宿泊し、その請求(16,400円)が
届きました。

この請求に対して課税仕入れと判断し、仮払消費税を
計上していいのでしょうか?それとも、従業員への給料
と看做して課税対象外と判断し、仮払消費税は計上
できないのでしょうか?

「取引に応じて判断するので、ホテルの宿泊費であれば
課税仕入れと判断する」というのが私の理解なのですが、
自信が無いので。。。

ご回答お願いします。

いつもお世話になっております。

当社は7月からカフェテリアプランが導入されました。
先月始めて従業員がカフェテリアのポイント(164P)
を使ってホテルに宿泊し、その請求(16,400円)が
届きました。

この請求に対して課税仕入れと判断し、仮払消費税
計上していいのでしょうか?それとも、従業員への給料
と看做して課税対象外と判断し、仮払消費税は計上
できないのでしょうか?

取引に応じて判断するので、ホテルの宿泊費であれば
課税仕入れと判断する」というのが私の理解なのですが、
自信が無いので。。。

ご回答お願いします。

この質問に回答
回答

Re: カフェテリアプランのポイント使用の消費税

2007/10/02 10:16

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

現物給付が課税仕入れに該当するかどうかは、その取引に応じて判断するのであり、その給付が給与として所得税の課税の対象とされるかどうかにかかわりません(消費税法基本通達11−2−3)から、本件費用は課税仕入れに該当します。

ついでながら、ポイント利用が給料と看做される(給与として所得税の課税の対象とされる)かどうかと言うと、原則としてポイントを利用してサービスを受けたときに、そのサービスの内容によって課税・非課税を判断することになります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/36.htm

つまり、一般的な現物給与・経済的利益と同様の取り扱いだと言うことです。その判断基準はこちら。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm

現物給付が課税仕入れに該当するかどうかは、その取引に応じて判断するのであり、その給付が給与として所得税の課税の対象とされるかどうかにかかわりません(消費税法基本通達11−2−3)から、本件費用は課税仕入れに該当します。

ついでながら、ポイント利用が給料と看做される(給与として所得税の課税の対象とされる)かどうかと言うと、原則としてポイントを利用してサービスを受けたときに、そのサービスの内容によって課税・非課税を判断することになります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/36.htm

つまり、一般的な現物給与・経済的利益と同様の取り扱いだと言うことです。その判断基準はこちら。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 t_516 2007/10/01 21:43
1 kaibashira 2007/10/02 09:09
2
Re: カフェテリアプランのポイント使用の消費税
dasrecht 2007/10/02 10:16
3 kaibashira 2007/10/02 10:30
4 dasrecht 2007/10/02 12:22
5 kaibashira 2007/10/02 12:29
6 t_516 2007/10/02 22:51