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カフェテリアプランのポイント使用の消費税

質問 回答受付中

カフェテリアプランのポイント使用の消費税

2007/10/01 21:43

t_516

ちょい参加

回答数:6

編集

いつもお世話になっております。

当社は7月からカフェテリアプランが導入されました。
先月始めて従業員がカフェテリアのポイント(164P)
を使ってホテルに宿泊し、その請求(16,400円)が
届きました。

この請求に対して課税仕入れと判断し、仮払消費税を
計上していいのでしょうか?それとも、従業員への給料
と看做して課税対象外と判断し、仮払消費税は計上
できないのでしょうか?

「取引に応じて判断するので、ホテルの宿泊費であれば
課税仕入れと判断する」というのが私の理解なのですが、
自信が無いので。。。

ご回答お願いします。

いつもお世話になっております。

当社は7月からカフェテリアプランが導入されました。
先月始めて従業員がカフェテリアのポイント(164P)
を使ってホテルに宿泊し、その請求(16,400円)が
届きました。

この請求に対して課税仕入れと判断し、仮払消費税
計上していいのでしょうか?それとも、従業員への給料
と看做して課税対象外と判断し、仮払消費税は計上
できないのでしょうか?

取引に応じて判断するので、ホテルの宿泊費であれば
課税仕入れと判断する」というのが私の理解なのですが、
自信が無いので。。。

ご回答お願いします。

この質問に回答
回答

回答にはなっておりませんけれども

2007/10/02 09:09

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

給与課税の問題は別として、会社として
物やサービスを取得したと言えるかどうかの
問題になるのではないでしょうか。

出張旅費や通勤手当には、通常必要であると
認められる部分の金額は課税仕入にしてよい、
という通達があるけれども、それ以外の
現物給与にはそういったものはない。
とすれば、『好きなようにお金を使って下さい、
後でその分のお金をあげます』ではなくて
『ポイントが溜まったら欲しい品物やサービスを
申請して下さい、会社が購入して貴方に支給します』
であればより安全、ということは
言えるのではないかと思います。
(いずれにしても対等額なのだからいいではないか、
という主張はあるとは思いますが、税務当局が
認めるかどうかは私には判りません。)


給与課税しなくて大丈夫か、という次元も含め、
顧問税理士等と相談して「こういう方針に基づいて
処理しよう。根拠を求められたらこう主張しよう」
という腹を決めておくか、税務署に確認するか
した方がいいんじゃないでしょうかね。
(制度導入前にやっておくのがベストというのは
あるでしょうが)

給与課税の問題は別として、会社として
物やサービスを取得したと言えるかどうかの
問題になるのではないでしょうか。

出張旅費や通勤手当には、通常必要であると
認められる部分の金額は課税仕入にしてよい、
という通達があるけれども、それ以外の
現物給与にはそういったものはない。
とすれば、『好きなようにお金を使って下さい、
後でその分のお金をあげます』ではなくて
『ポイントが溜まったら欲しい品物やサービスを
申請して下さい、会社が購入して貴方に支給します』
であればより安全、ということは
言えるのではないかと思います。
(いずれにしても対等額なのだからいいではないか、
という主張はあるとは思いますが、税務当局が
認めるかどうかは私には判りません。)


給与課税しなくて大丈夫か、という次元も含め、
顧問税理士等と相談して「こういう方針に基づいて
処理しよう。根拠を求められたらこう主張しよう」
という腹を決めておくか、税務署に確認するか
した方がいいんじゃないでしょうかね。
(制度導入前にやっておくのがベストというのは
あるでしょうが)

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 t_516 2007/10/01 21:43
1
回答にはなっておりませんけれども
kaibashira 2007/10/02 09:09
2 dasrecht 2007/10/02 10:16
3 kaibashira 2007/10/02 10:30
4 dasrecht 2007/10/02 12:22
5 kaibashira 2007/10/02 12:29
6 t_516 2007/10/02 22:51