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海外派遣の消費税について
2007/07/17 16:04
Re: 海外派遣の消費税について
2007/07/17 22:39
最初の話の前提がよくわからないのですが、私の解釈では・・・
当社は日本国内にある設計事務所である。
得意先A社は、国内に本社を、海外にも支店を有する内国法人である。
このほど、外国のS国に人を派遣して現地の情報を基に当社が設計をした。
この設計料を得意先A社に請求するに際し、消費税は請求するべきか?
・・・という話に読めるのですが、これでよいでしょうか?
(勘違いしていたらすいません。)
消費税法における国内取引の判定(内外判定)は、役務の提供については、原則は、「役務の提供場所」で判定します。
しかし、例外があります。(消費税法施行令第6条第2項)
設計事務所などについては、その設計事務所の所在地で判定します。
消費税法施行令第6条第2項第5号
5.情報の提供又は設計情報の提供又は設計を行う者の情報の提供又は設計に係る事務所等の所在地
というわけで今回は、設計を行う者である当社の事務所等の所在地で判定をします。
その結果、当社の所在地は国内ですから、国内取引となり、消費税の課税対象になります。
また、請求する相手が日本国内にある法人(内国法人)であれば、居住者ですから、国内の取引先として消費税を上乗せして設計料金を請求することになります。
もしも相手先が日本に支店や事務所を持たない外国の法人であれば、国外の非居住者である海外の法人に対して、設計料金を請求するということになりますので、輸出免税(非居住者に対する役務の提供)として、消費税は上乗せしないことになります。
(勘違いがなければの話ですが・・・。)
最初の話の前提がよくわからないのですが、私の解釈では・・・
当社は日本国内にある設計事務所である。
得意先A社は、国内に本社を、海外にも支店を有する内国法人である。
このほど、外国のS国に人を派遣して現地の情報を基に当社が設計をした。
この設計料を得意先A社に請求するに際し、消費税は請求するべきか?
・・・という話に読めるのですが、これでよいでしょうか?
(勘違いしていたらすいません。)
消費税法における国内取引の判定(内外判定)は、役務の提供については、原則は、「役務の提供場所」で判定します。
しかし、例外があります。(消費税法施行令第6条第2項)
設計事務所などについては、その設計事務所の所在地で判定します。
消費税法施行令第6条第2項第5号
5.情報の提供又は設計情報の提供又は設計を行う者の情報の提供又は設計に係る事務所等の所在地
というわけで今回は、設計を行う者である当社の事務所等の所在地で判定をします。
その結果、当社の所在地は国内ですから、国内取引となり、消費税の課税対象になります。
また、請求する相手が日本国内にある法人(内国法人)であれば、居住者ですから、国内の取引先として消費税を上乗せして設計料金を請求することになります。
もしも相手先が日本に支店や事務所を持たない外国の法人であれば、国外の非居住者である海外の法人に対して、設計料金を請求するということになりますので、輸出免税(非居住者に対する役務の提供)として、消費税は上乗せしないことになります。
(勘違いがなければの話ですが・・・。)
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | HAYATO | 2007/07/17 16:04 | |
1 | takapon | 2007/07/17 16:19 | |
2 | 消費税法 | 2007/07/17 17:26 | |
3 | 消費税法 | 2007/07/17 17:31 | |
4 | takapon | 2007/07/17 19:27 | |
5 | しかしか | 2007/07/17 22:39 | |
6 | takapon | 2007/07/18 00:03 | |
7 | しかしか | 2007/07/18 06:23 | |
8 | HAYATO | 2007/07/18 17:30 | |
9 | かめへん | 2007/07/18 19:30 | |
10 | しかしか | 2007/07/19 07:11 |
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