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旧小会社の監査役の仕事範囲

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旧小会社の監査役の仕事範囲

2006/07/25 14:43

おはつ

回答数:3

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旧小会社で、会社法施行後も監査役の監査の範囲を会計に限定した場合の質問です。

従来の監査報告書は、「・・・営業報告書、貸借対照表・・・を監査した結果・・・」という内容でした。
ここで、「営業報告書」が記載されていたのは、「ただし営業報告書の中の会計に係る部分だけを監査しました」という趣旨であったように理解しています。

ところで、会社法下では、会社法施行規則第129条第2項に、「・・事業報告を監査する権限がないことを明らかにした監査報告書を作成しなければならない。」とあります。

ということは、会社法下では、監査報告書に「・・・事業報告、貸借対照表・・・を監査した結果・・・」という記載をすること自体、間違いなのでしょうか。

どうか、よろしくお願いします。

旧小会社で、会社法施行後も監査役の監査の範囲を会計に限定した場合の質問です。

従来の監査報告書は、「・・・営業報告書貸借対照表・・・を監査した結果・・・」という内容でした。
ここで、「営業報告書」が記載されていたのは、「ただし営業報告書の中の会計に係る部分だけを監査しました」という趣旨であったように理解しています。

ところで、会社法下では、会社法施行規則第129条第2項に、「・・事業報告を監査する権限がないことを明らかにした監査報告書を作成しなければならない。」とあります。

ということは、会社法下では、監査報告書に「・・・事業報告、貸借対照表・・・を監査した結果・・・」という記載をすること自体、間違いなのでしょうか。

どうか、よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 旧小会社の監査役の仕事範囲

2006/07/27 20:10

おはつ

編集

疑問点を明確に整理しました。
よろしくお願いします。

(1)会社法436条1項
監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く。)においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。
(2)会社法施行規則129条2項
前項の既定にかかわらず、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役は、前項各号に掲げる事項に代えて、事業報告を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。

上記(1)と(2)は両立しません。明らかに、条文(恐らく会社法436条の方)作成ミスと思われますが、いかがなものでしょうか。

疑問点を明確に整理しました。
よろしくお願いします。

(1)会社法436条1項
監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く。)においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。
(2)会社法施行規則129条2項
前項の既定にかかわらず、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社監査役は、前項各号に掲げる事項に代えて、事業報告を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。

上記(1)と(2)は両立しません。明らかに、条文(恐らく会社法436条の方)作成ミスと思われますが、いかがなものでしょうか。

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0 2006/07/25 14:43
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Re: 旧小会社の監査役の仕事範囲
2006/07/27 20:10
2 umi 2006/07/28 23:23
3 2006/07/28 23:53