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株主総会と取締役会の関係

質問 回答受付中

株主総会と取締役会の関係

2006/06/01 13:28

color

積極参加

回答数:4

編集

こんにちは。月が変わったらとたんに暑くなりましたね。

当方、取締役3名、監査役1名、株式譲渡制限のある株式会社です。
株主は取締役の2名なのですが、決算後の株主総会と取締役会の関係についてお聞きします。

「決算終了→監査終了→取締役会にて決算書類の承認→株主総会召集→定時株主総会」
という流れは把握できたのですが、例えば役員報酬の改定をした場合、定款には「株主総会にて決議する」となっています。
実際には株主総会で上限だけ決めて、詳細は取締役会にて一任という形をとった場合、株主総会後に再度取締役会を開催するということでしょうか?(短期間に2回開催?)

株主=役員のため、ごちゃごちゃになってしまいました・・・

アドバイスをいただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

こんにちは。月が変わったらとたんに暑くなりましたね。

当方、取締役3名、監査役1名、株式譲渡制限のある株式会社です。
株主は取締役の2名なのですが、決算後の株主総会と取締役会の関係についてお聞きします。

「決算終了→監査終了→取締役会にて決算書類の承認→株主総会召集→定時株主総会
という流れは把握できたのですが、例えば役員報酬の改定をした場合、定款には「株主総会にて決議する」となっています。
実際には株主総会で上限だけ決めて、詳細は取締役会にて一任という形をとった場合、株主総会後に再度取締役会を開催するということでしょうか?(短期間に2回開催?)

株主=役員のため、ごちゃごちゃになってしまいました・・・

アドバイスをいただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 株主総会と取締役会の関係

2006/06/02 01:35

おけ

さらにすごい常連さん

編集

お書きのとおり、2回開催となります。

最初の取締役会と後の取締役会とは
役割が違います(ここがポイント)から、
いずれも欠くことが出来ません。

株主と役員とが一致しているのならば、
株主総会で個々の役員報酬をも決めてしまうのが、
ラクチンではあります。

もちろん、従来どおり取締役会で決めても
構いません。


※ 譲渡制限は、「一部」と「全部」とが
  出来るようになりました。
  なもんで、次回からはどちらなのかまで
  記すといいですヨ。
  (例えば、「全ての株式に譲渡制限」という具合に。)

お書きのとおり、2回開催となります。

最初の取締役会と後の取締役会とは
役割が違います(ここがポイント)から、
いずれも欠くことが出来ません。

株主と役員とが一致しているのならば、
株主総会で個々の役員報酬をも決めてしまうのが、
ラクチンではあります。

もちろん、従来どおり取締役会で決めても
構いません。


※ 譲渡制限は、「一部」と「全部」とが
  出来るようになりました。
  なもんで、次回からはどちらなのかまで
  記すといいですヨ。
  (例えば、「全ての株式に譲渡制限」という具合に。)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 color 2006/06/01 13:28
1
Re: 株主総会と取締役会の関係
おけ 2006/06/02 01:35
2 color 2006/06/02 10:53
3 おけ 2006/06/03 22:27
4 color 2006/06/05 11:35