こんにちは。月が変わったらとたんに暑くなりましたね。
当方、取締役3名、監査役1名、株式譲渡制限のある株式会社です。
株主は取締役の2名なのですが、決算後の株主総会と取締役会の関係についてお聞きします。
「決算終了→監査終了→取締役会にて決算書類の承認→株主総会召集→定時株主総会」
という流れは把握できたのですが、例えば役員報酬の改定をした場合、定款には「株主総会にて決議する」となっています。
実際には株主総会で上限だけ決めて、詳細は取締役会にて一任という形をとった場合、株主総会後に再度取締役会を開催するということでしょうか?(短期間に2回開催?)
株主=役員のため、ごちゃごちゃになってしまいました・・・
アドバイスをいただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
こんにちは。月が変わったらとたんに暑くなりましたね。
当方、取締役3名、監査役1名、株式譲渡制限のある株式会社です。
株主は取締役の2名なのですが、決算後の株主総会と取締役会の関係についてお聞きします。
「決算終了→監査終了→取締役会にて決算書類の承認→株主総会召集→定時株主総会」
という流れは把握できたのですが、例えば役員報酬の改定をした場合、定款には「株主総会にて決議する」となっています。
実際には株主総会で上限だけ決めて、詳細は取締役会にて一任という形をとった場合、株主総会後に再度取締役会を開催するということでしょうか?(短期間に2回開催?)
株主=役員のため、ごちゃごちゃになってしまいました・・・
アドバイスをいただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。