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「交通費として、支払っていい」と先方が言われるのは、yui2さんが書かれている通りの趣旨によるものと思われます。
しかしながら、TOKUJINさん、yui2さんが書かれている通り、実質は報酬ですので、先方がいいといっても、こちらは源泉徴収義務者ですので、調査等になれば、源泉徴収義務者であるbonjourさんの会社で、納付させられる事となる訳(もちろん、その場合は先方には請求すべきです)ですので、向こうが言われるままに処理できるものではありません。
交通費名目であっても源泉徴収の対象となる旨、次の所得税基本通達に規定されていますので、掲げておきます。
(報酬、料金等の性質を有するもの)
204−2 法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有するものについては、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払うものであっても、同項の規定が適用されることに留意する。
(報酬又は料金の支払者が負担する旅費)
204−4 法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204−2及び204−3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない。
ですから、上記の2番目の通達により、その交通費をご本人に渡さず、bonjourさんの会社から交通機関等に直接支払われるのであれば、源泉徴収の対象とはなりませんが、そもそも実態は交通費ではないのでしょうから、そういう訳にもいきませんよね。
以上、報酬との前提で書き込みましたが、もし給与である場合も、TOKUJINさんの書き込み通りとなります。
「交通費として、支払っていい」と先方が言われるのは、yui2さんが書かれている通りの趣旨によるものと思われます。
しかしながら、TOKUJINさん、yui2さんが書かれている通り、実質は報酬ですので、先方がいいといっても、こちらは源泉徴収義務者ですので、調査等になれば、源泉徴収義務者であるbonjourさんの会社で、納付させられる事となる訳(もちろん、その場合は先方には請求すべきです)ですので、向こうが言われるままに処理できるものではありません。
交通費名目であっても源泉徴収の対象となる旨、次の所得税基本通達に規定されていますので、掲げておきます。
(報酬、料金等の性質を有するもの)
204−2 法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有するものについては、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払うものであっても、同項の規定が適用されることに留意する。
(報酬又は料金の支払者が負担する旅費)
204−4 法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204−2及び204−3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない。
ですから、上記の2番目の通達により、その交通費をご本人に渡さず、bonjourさんの会社から交通機関等に直接支払われるのであれば、源泉徴収の対象とはなりませんが、そもそも実態は交通費ではないのでしょうから、そういう訳にもいきませんよね。
以上、報酬との前提で書き込みましたが、もし給与である場合も、TOKUJINさんの書き込み通りとなります。
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