•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

受取配当金の益金不算入額と法人税額の循環が起きてしまいます。

質問 回答受付中

受取配当金の益金不算入額と法人税額の循環が起きてしまいます。

2013/12/28 10:49

waku-waku

おはつ

回答数:3

編集

はじめまして。
わからないことばかりですが、いろいろと調べながら、頑張って法人税申告書を作成しているものです。

いろいろと調べたのですが、未収還付法人税の資産計上の時の処理がよくわかりません。

もし、お分かりの方いらっしゃたら教えてください。


期末決算の法人税を計算をする時に、
まず総資産額を確定して、受取配当金の益金不算入額の計算をしないといけないと思います。

計算された確定法人税の額が、中間納付分より少なければ、還付を受けるわけですが、
その還付予定額を未収還付法人税等でB/Sへ資産計上するとした場合、総資産額が増加してしまいます。

なので、最初の受取配当金の益金不算入額の計算をした時の総資産額と異なる為、
再度、増加された総資産額で受取配当金の益金不算入額を計算しないといけません。

そしたら、確定法人税額が変わり、還付予定額が変わってしまいます。

このように、受取配当金の益金不算入額と法人税額の循環が起きてしまいます。

どうすれば、いいのでしょうか?

はじめまして。
わからないことばかりですが、いろいろと調べながら、頑張って法人税申告書を作成しているものです。

いろいろと調べたのですが、未収還付法人税の資産計上の時の処理がよくわかりません。

もし、お分かりの方いらっしゃたら教えてください。


期末決算の法人税を計算をする時に、
まず総資産額を確定して、受取配当金の益金不算入額の計算をしないといけないと思います。

計算された確定法人税の額が、中間納付分より少なければ、還付を受けるわけですが、
その還付予定額を未収還付法人税等でB/Sへ資産計上するとした場合、総資産額が増加してしまいます。

なので、最初の受取配当金の益金不算入額の計算をした時の総資産額と異なる為、
再度、増加された総資産額で受取配当金の益金不算入額を計算しないといけません。

そしたら、確定法人税額が変わり、還付予定額が変わってしまいます。

このように、受取配当金の益金不算入額と法人税額の循環が起きてしまいます。

どうすれば、いいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 受取配当金の益金不算入額と法人税額の循環が起きてしまいます。

2013/12/30 10:50

waku-waku

おはつ

編集

efuさま。koensuさま。

とても詳しく説明していただきありがとうございます。感謝です。

koensuさま、税効果会計の導入を検討していた時に、疑問を感じた内容を質問させていただきました。
efuさま、情報不足な私の質問に、多面的な視点でお答えしていただき、本当に本当にありがとうございます。

そこで、漏れていた前提条件をお話させて頂きます。

我社は、中間申告の時に、
法人税等 100円 / 未払法人税 100円 と計上し。

中間納付時に、
未払法人税 100円 / 当座預金 100円 としています。

そして、確定申告で、確定法人税額が中間納付額より少なく、
法人税額の還付請求(30円)をした後、還付された時には、
当座預金 30円 / 雑収入 30円 としています。

そして、還付された年の確定申告で、
別表4の“法人税等の中間納付額及び過誤納に係わる還付金額”で30円を減算しています。

因みに、受取配当金の益金不算入額の計算の際には、損益計算書の税引前当期利益が確定された段階で、
その時の貸借対照表の総資産を使い、受取配当金の益金不算入額の別表を作成しております。
それにより、計算された法人税等は、損益計算書の法人税額または税引後当期利益 と 貸借対照表の純資産額または未払法人税と相殺されるため、税計算する前と後では、総資産は変わらないと考えています。
但し、未収還付法人税額が計上された時などは、総資産が変わってしまいまので、
今回の質問は、ここのポイントでして、このような前提条件がありました。
言葉足らずでスミマセン。


そこで、koensuさまがおっしゃってる
>いったん未収還付法人税を計上して再計算した後はそう大きな差異にはならず、
>端数切り捨てた1000円単位の課税標準額は変化しないと思います。

その通りかもしれません。
たとえ多少多く差異がでても、何度か計算を繰り返すと、誤差が少ない額まで計算できるかもしれません。

あとは、誤差が出た額が還付された時に、(仮に、50円還付で、5円の誤差額として。)
当座預金 50円 / 未収還付法人税等 45円
・・・・・・・・・・・・・・雑収入 5円 とし、

別表4の“法人税等の中間納付額及び過誤納に係わる還付金額”
で5円を減算すれば、いいのかもしれません。

本当は、顧問税理士に質問すればいいのですが、
うちの税理士は税務署に影響力は持ってはいるのですが、細かな計算などはわからないタイプで・・・・、
(私自体も経理を始めて数年でして・・・。)こんな質問をして、お手数をお掛けして、申し訳ありません。
重ねて、ありがとうございました。

efuさま。koensuさま。

とても詳しく説明していただきありがとうございます。感謝です。

koensuさま、税効果会計の導入を検討していた時に、疑問を感じた内容を質問させていただきました。
efuさま、情報不足な私の質問に、多面的な視点でお答えしていただき、本当に本当にありがとうございます。

そこで、漏れていた前提条件をお話させて頂きます。

我社は、中間申告の時に、
法人税等 100円 / 未払法人税 100円 と計上し。

中間納付時に、
未払法人税 100円 / 当座預金 100円 としています。

そして、確定申告で、確定法人税額が中間納付額より少なく、
法人税額の還付請求(30円)をした後、還付された時には、
当座預金 30円 / 雑収入 30円 としています。

そして、還付された年の確定申告で、
別表4の“法人税等の中間納付額及び過誤納に係わる還付金額”で30円を減算しています。

因みに、受取配当金の益金不算入額の計算の際には、損益計算書の税引前当期利益が確定された段階で、
その時の貸借対照表の総資産を使い、受取配当金の益金不算入額の別表を作成しております。
それにより、計算された法人税等は、損益計算書の法人税額または税引後当期利益 と 貸借対照表の純資産額または未払法人税と相殺されるため、税計算する前と後では、総資産は変わらないと考えています。
但し、未収還付法人税額が計上された時などは、総資産が変わってしまいまので、
今回の質問は、ここのポイントでして、このような前提条件がありました。
言葉足らずでスミマセン。


そこで、koensuさまがおっしゃってる
>いったん未収還付法人税を計上して再計算した後はそう大きな差異にはならず、
>端数切り捨てた1000円単位の課税標準額は変化しないと思います。

その通りかもしれません。
たとえ多少多く差異がでても、何度か計算を繰り返すと、誤差が少ない額まで計算できるかもしれません。

あとは、誤差が出た額が還付された時に、(仮に、50円還付で、5円の誤差額として。)
当座預金 50円 / 未収還付法人税等 45円
・・・・・・・・・・・・・・雑収入 5円 とし、

別表4の“法人税等の中間納付額及び過誤納に係わる還付金額”
で5円を減算すれば、いいのかもしれません。

本当は、顧問税理士に質問すればいいのですが、
うちの税理士は税務署に影響力は持ってはいるのですが、細かな計算などはわからないタイプで・・・・、
(私自体も経理を始めて数年でして・・・。)こんな質問をして、お手数をお掛けして、申し訳ありません。
重ねて、ありがとうございました。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 waku-waku 2013/12/28 10:49
1 efu 2013/12/29 19:55
2 koensu 2013/12/29 21:05
3
Re: 受取配当金の益金不算入額と法人税額の循環が起きてしまいます。
waku-waku 2013/12/30 10:50