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複合機のリ−ス契約について

質問 回答受付中

複合機のリ−ス契約について

2007/05/22 15:02

haken18

おはつ

回答数:7

編集

こんにちは。
どなたかご存知でしたらアドバイスをおねがいします。
当社は12月決算の会社で、昨年度の法人税等は2月で申告・納付済みです。

昨年10月にコピー複合機の契約を新規で交わしたのですが、つい最近、複合機等リース料の総額によってはリース料を資産として?損金参入できる、といった事を小耳に挟みました。リース契約書を見てみると、損金参入できる金額でリース契約をしているみたいなのですが、このことをまったく知らなかった(契約している会計士等がいないので、自己申告です)ので、リースに関しては何も申告せず法人税を納付しました。
この場合、修正申告したほうがいいのだと思いますが、何か留意点等あればご教授ください、よろしくです。

ちなみに、月々の支払科目は事務機器賃借料として処理しています。修正申告以前に、処理した科目も関係してくるのでしょうか?

こんにちは。
どなたかご存知でしたらアドバイスをおねがいします。
当社は12月決算の会社で、昨年度の法人税等は2月で申告・納付済みです。

昨年10月にコピー複合機の契約を新規で交わしたのですが、つい最近、複合機等リース料の総額によってはリース料を資産として?損金参入できる、といった事を小耳に挟みました。リース契約書を見てみると、損金参入できる金額でリース契約をしているみたいなのですが、このことをまったく知らなかった(契約している会計士等がいないので、自己申告です)ので、リースに関しては何も申告せず法人税を納付しました。
この場合、修正申告したほうがいいのだと思いますが、何か留意点等あればご教授ください、よろしくです。

ちなみに、月々の支払科目は事務機器賃借料として処理しています。修正申告以前に、処理した科目も関係してくるのでしょうか?

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1. Re: 複合機のリ−ス契約について

2007/05/22 15:48

haken18

おはつ

編集


・・・何かすごくとんちんかんなことを聞いている気がしてきました。少し頭の中を整理してみます。
法人税って難しいですね。


・・・何かすごくとんちんかんなことを聞いている気がしてきました。少し頭の中を整理してみます。
法人税って難しいですね。

返信

2. Re: 複合機のリ−ス契約について

2007/05/22 22:03

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

なかなかリース取引って難しい取引が多いですよね。

ちなみに法人税法用語である「損金」とは、簿記会計でいうところの「費用」のことです。
(厳密に言うと、「損金」とは法人税法上の「費用」とも言えます。)

ただし、会計でいうところの「費用」と法人税法でいうところの「損金」は、意味するところは同じですが、微妙に対象範囲が違いますので、なるべく区別して使うようにしましょう。

つまり、簿記会計の話をするときは「費用」、法人税の話をするときは「損金」というように。

それで話を戻しますと、通常、会社がリース契約により支払うリース料は、会計上は「費用」ですし、法人税法上も普通は「損金」になります。

一般的なコピー複合機でしたら、支払った金額を、会計上(つまり決算書に)「リース料」「賃借料」「事務機器賃借料」などの費用科目で計上していれば、法人税法上もそれで自動的に「損金算入」したことになりますから、特に何も申告調整する必要はないはずです。

そのコピー複合機の耐用年数は、たぶん5年でしょうから、その耐用年数(5年)よりも極端にリース期間が短い場合(たとえば2年とか)の場合には、支払ったリース料(事務機器賃借料)はそのまま損金(法人税法上の費用)とは認められませんので、申告調整が必要になる場合があります。

なかなかリース取引って難しい取引が多いですよね。

ちなみに法人税法用語である「損金」とは、簿記会計でいうところの「費用」のことです。
(厳密に言うと、「損金」とは法人税法上の「費用」とも言えます。)

ただし、会計でいうところの「費用」と法人税法でいうところの「損金」は、意味するところは同じですが、微妙に対象範囲が違いますので、なるべく区別して使うようにしましょう。

つまり、簿記会計の話をするときは「費用」、法人税の話をするときは「損金」というように。

それで話を戻しますと、通常、会社がリース契約により支払うリース料は、会計上は「費用」ですし、法人税法上も普通は「損金」になります。

一般的なコピー複合機でしたら、支払った金額を、会計上(つまり決算書に)「リース料」「賃借料」「事務機器賃借料」などの費用科目で計上していれば、法人税法上もそれで自動的に「損金算入」したことになりますから、特に何も申告調整する必要はないはずです。

そのコピー複合機の耐用年数は、たぶん5年でしょうから、その耐用年数(5年)よりも極端にリース期間が短い場合(たとえば2年とか)の場合には、支払ったリース料(事務機器賃借料)はそのまま損金(法人税法上の費用)とは認められませんので、申告調整が必要になる場合があります。

返信

3. Re: 複合機のリ−ス契約について

2007/05/24 09:00

haken18

おはつ

編集

sika-sikaさん、ありがとうございます。

> 一般的なコピー複合機でしたら、支払った金額を、会計上(つまり決算書に)「リース料」「賃借料」「事務機器賃借料」などの費用科目で計上していれば、法人税法上もそれで自動的に「損金算入」したことになりますから

スレッドを立てた後、よく考えると↑この通りであることに気がつきました。それでとんちんかんなことを聞いている気がして、聞きたいことを整理しないと〜・・・と思いまして、少しネットで探してみました。で、見つけました。私が聞きたかったのは、税額控除のことでした、あはは(汗)。
何でも、リース契約をした年度に限り、条件に該当すれば税額を控除できる、となっています。条件の一つに発行済み株式が大規模企業に2/3以上所有されている場合は対象にならないとなっており、当社はこれに当てはまるので、控除できないことが判明しました。

ちなみに金額を計算してみると10万そこそこの控除額だったのですが、条件に該当し控除できるとなった場合は、修正申告をしたほうがいいのでしょうか?てか、税額控除って法人税から控除できるって事でいいんですよね?

sika-sikaさん、ありがとうございます。

> 一般的なコピー複合機でしたら、支払った金額を、会計上(つまり決算書に)「リース料」「賃借料」「事務機器賃借料」などの費用科目で計上していれば、法人税法上もそれで自動的に「損金算入」したことになりますから

スレッドを立てた後、よく考えると↑この通りであることに気がつきました。それでとんちんかんなことを聞いている気がして、聞きたいことを整理しないと〜・・・と思いまして、少しネットで探してみました。で、見つけました。私が聞きたかったのは、税額控除のことでした、あはは(汗)。
何でも、リース契約をした年度に限り、条件に該当すれば税額を控除できる、となっています。条件の一つに発行済み株式が大規模企業に2/3以上所有されている場合は対象にならないとなっており、当社はこれに当てはまるので、控除できないことが判明しました。

ちなみに金額を計算してみると10万そこそこの控除額だったのですが、条件に該当し控除できるとなった場合は、修正申告をしたほうがいいのでしょうか?てか、税額控除って法人税から控除できるって事でいいんですよね?

返信

4. Re: 複合機のリ−ス契約について

2007/05/24 21:16

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>条件に該当し控除できるとなった場合は、
>修正申告をしたほうがいいのでしょうか?
>てか、税額控除って法人税から控除できる
>って事でいいんですよね?

税額控除というのは、おっしゃるとおり、法人税額から直接控除(マイナス)することができるものです。

ただし、一度確定申告しているものについて、あとから申告しなおして税額控除できるのかどうかは疑問です。

正確に言うと、リース税額控除の適用を受け忘れていたために、法人税額が過大になっているので、適正に「リース税額控除」をしたとして計算しなおし、多すぎた法人税について還付を請求することになります。

この還付請求する申告のことを「更正の請求」といいます。

で、更生の請求で、リース税額控除を新たに適用できるのかというと、もしかしたらできないかもしれません。
(ここいらへんは、あまり自信がありません。・・・ぽりぽり)

>条件に該当し控除できるとなった場合は、
>修正申告をしたほうがいいのでしょうか?
>てか、税額控除って法人税から控除できる
>って事でいいんですよね?

税額控除というのは、おっしゃるとおり、法人税額から直接控除(マイナス)することができるものです。

ただし、一度確定申告しているものについて、あとから申告しなおして税額控除できるのかどうかは疑問です。

正確に言うと、リース税額控除の適用を受け忘れていたために、法人税額が過大になっているので、適正に「リース税額控除」をしたとして計算しなおし、多すぎた法人税について還付を請求することになります。

この還付請求する申告のことを「更正の請求」といいます。

で、更生の請求で、リース税額控除を新たに適用できるのかというと、もしかしたらできないかもしれません。
(ここいらへんは、あまり自信がありません。・・・ぽりぽり)

返信

5. Re: 複合機のリ−ス契約について

2007/05/24 22:49

umi

常連さん

編集

>一度確定申告しているものについて、あとから申告しなおして税額控除できるのかどうかは疑問です。

ムリです。措置法42条の6第8項

>一度確定申告しているものについて、あとから申告しなおして税額控除できるのかどうかは疑問です。

ムリです。措置法42条の6第8項

返信

6. Re: 複合機のリ−ス契約について

2007/05/25 06:43

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

おお〜すばらしい。条文番号がでてきましたね。
租税特別措置法第42条の6「中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除」第3項(リース税額控除)ですね。


わかりやすく解説すると、umiさんがおっしゃっているのは、一度提出した確定申告書において、「税額控除をしない。」という選択を納税者がしてしまっている以上、その選択は有効なものであり、にもかかわらず後日さかのぼって一度選択した有効な確定申告書をくつがえすことはできないので、もう税額控除の適用を受けることはできない、という事かと思います。

法人税の確定申告書において、税額控除の適用を受けますよ、という意思表示をしていたにもかかわらず、その計算が間違っていたという場合には、後日「修正申告」や「更生の請求」で訂正しなおすことはできるのですが。


参考になりましたら幸いです。

おお〜すばらしい。条文番号がでてきましたね。
租税特別措置法第42条の6「中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除」第3項(リース税額控除)ですね。


わかりやすく解説すると、umiさんがおっしゃっているのは、一度提出した確定申告書において、「税額控除をしない。」という選択を納税者がしてしまっている以上、その選択は有効なものであり、にもかかわらず後日さかのぼって一度選択した有効な確定申告書をくつがえすことはできないので、もう税額控除の適用を受けることはできない、という事かと思います。

法人税の確定申告書において、税額控除の適用を受けますよ、という意思表示をしていたにもかかわらず、その計算が間違っていたという場合には、後日「修正申告」や「更生の請求」で訂正しなおすことはできるのですが。


参考になりましたら幸いです。

返信

7. Re: 複合機のリ−ス契約について

2007/05/25 13:28

haken18

おはつ

編集

sika-sikaさん、umiさん、ありがとうございます。
税額控除は申告する時に知らなかったら、後で知ったとしても控除できないんですね、がっくし。
個人の確定申告は個人レベルで何かと話題にものぼることが多く、控除できるものに何があるかをなんとなく知っていたりしますが、法人の確定申告となると知らないことばかりで、自分の情報アンテナを発達させなければもったいないことになっちゃいますね。
租税措置法、見てみましたが、法律ってものは、あっち行ったりこっち行ったり(○○条○項参照、みたいな)で目が廻りそうです。

sika-sikaさんにはわかりやすく説明していただいて、素直に理解することができました!!本当にありがとうございました
(*^_^*)

sika-sikaさん、umiさん、ありがとうございます。
税額控除は申告する時に知らなかったら、後で知ったとしても控除できないんですね、がっくし。
個人の確定申告は個人レベルで何かと話題にものぼることが多く、控除できるものに何があるかをなんとなく知っていたりしますが、法人の確定申告となると知らないことばかりで、自分の情報アンテナを発達させなければもったいないことになっちゃいますね。
租税措置法、見てみましたが、法律ってものは、あっち行ったりこっち行ったり(○○条○項参照、みたいな)で目が廻りそうです。

sika-sikaさんにはわかりやすく説明していただいて、素直に理解することができました!!本当にありがとうございました
(*^_^*)

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