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補償金と消費税

質問 回答受付中

補償金と消費税

2010/09/26 23:23

handai

おはつ

回答数:3

編集

いつもお世話になります。

いらなくなった在庫商品(売り先が紐付き)を捨てる際、売り先から補償費としてお金をもらうことになりました。

1.この場合補償費は非課税(不課税?)取引か?

消費税は事業者が事業の対価としてもらうものですよね?捨てる際に、お客さんにもお金を負担してもらうだけなので、課税取引にはあたりませんよね?

2.売上としてもらう場合は課税取引か?

例えば、仕入原価5000円、補償費が1000円として、4000円の逆ザヤの売上として取引する場合は消費税を請求しますよね?


聞いてばかりで申し訳ありませんが、ご教授下さい。お願いします。

いつもお世話になります。

いらなくなった在庫商品(売り先が紐付き)を捨てる際、売り先から補償費としてお金をもらうことになりました。

1.この場合補償費は非課税(不課税?)取引か?

消費税は事業者が事業の対価としてもらうものですよね?捨てる際に、お客さんにもお金を負担してもらうだけなので、課税取引にはあたりませんよね?

2.売上としてもらう場合は課税取引か?

例えば、仕入原価5000円、補償費が1000円として、4000円の逆ザヤの売上として取引する場合は消費税を請求しますよね?


聞いてばかりで申し訳ありませんが、ご教授下さい。お願いします。

この質問に回答
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1. Re: 補償金と消費税

2010/09/28 14:29

takapon

すごい常連さん

編集

うちの会社でも補償費的なものがありますので参考までに。

まず在庫廃棄の場合、そのものを相手方に引き渡していないという点で資産の譲渡には当たらず対価性はないと判断しています。
ってことでお書きのケースでは基本的に賦課税との判断をしています。

売上としてのケースではものが相手に渡っていますから対価性のある取引ということになると思います。

そんなわけで、1は賦課税、2は課税ってことでいいかと思います。

うちの会社でも補償費的なものがありますので参考までに。

まず在庫廃棄の場合、そのものを相手方に引き渡していないという点で資産の譲渡には当たらず対価性はないと判断しています。
ってことでお書きのケースでは基本的に賦課税との判断をしています。

売上としてのケースではものが相手に渡っていますから対価性のある取引ということになると思います。

そんなわけで、1は賦課税、2は課税ってことでいいかと思います。

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2. Re: 補償金と消費税

2010/09/28 14:52

yosikawa

積極参加

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この場合、在庫を捨てる役務提供にかかる対価なら課税売上になりますね。
また、仕入れた商品の仕入金額の一部を負担してもらうということなら、仕入税額をマイナスすることとなるのかな?

この場合、在庫を捨てる役務提供にかかる対価なら課税売上になりますね。
また、仕入れた商品の仕入金額の一部を負担してもらうということなら、仕入税額をマイナスすることとなるのかな?

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3. Re: 補償金と消費税

2010/11/13 01:01

handai

おはつ

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お2人様大変ありがとうございました。
やはり判断に迷うところですね。

お2人様大変ありがとうございました。
やはり判断に迷うところですね。

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