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土地の貸付の消費税

質問 回答受付中

土地の貸付の消費税

2010/08/23 12:42

消費税法

すごい常連さん

回答数:3

編集

自動車の販売及び整備業の子会社を立ち上げることになりました。事務所やショールーム・工場はすべて借りることになったのですがその賃借料の消費税の取り扱いについてご教授願います。
<土地>
A氏より車両置場・工場・事務所の敷地として既にアスファルト舗装してあるものを借り受けたのですが消費税の取り扱いは施設の貸付として課税なのか、土地の貸付として非課税なのか?
<建物>
A氏から借り受けた土地にA氏が経営する会社が建築したものをB法人と賃貸借契約(こちらはもちろん課税取引)

アスファルト舗装した時点で施設に該当するのではないかと思うのですがどうでしょうか?

自動車の販売及び整備業の子会社を立ち上げることになりました。事務所やショールーム・工場はすべて借りることになったのですがその賃借料消費税の取り扱いについてご教授願います。
<土地>
A氏より車両置場・工場・事務所の敷地として既にアスファルト舗装してあるものを借り受けたのですが消費税の取り扱いは施設の貸付として課税なのか、土地の貸付として非課税なのか?
建物
A氏から借り受けた土地にA氏が経営する会社が建築したものをB法人と賃貸借契約(こちらはもちろん課税取引

アスファルト舗装した時点で施設に該当するのではないかと思うのですがどうでしょうか?

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1. Re: 土地の貸付の消費税

2010/08/23 18:40

karz

すごい常連さん

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こんばんは
アスファルト舗装しかしていない場合は、土地の貸付けのような気がします。アスファルトの舗装の有無は、重要な判断基準ではないと思います。

アスファルト舗装をしていない場合であっても、区画や整備されていれば、駐車場として認められます。逆にアスファルト舗装をしている場合であっても、区画がされていなければ、車を停めれたとしても、「駐車場」ではないと思います。
(あくまでも私の考えです。)

あと、賃貸借契約書の確認や、取引先と相談してみて下さい。


通達6−1−5(土地付建物等の貸付け)

 令第8条《土地の貸付けから除外される場合》の規定により、施設の利用に伴って土地が使用される場合のその土地を使用させる行為は土地の貸付けから除かれるから、例えば、建物、野球場、プール又はテニスコート等の施設の利用が土地の使用を伴うことになるとしても、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれないことに留意する。

 1 事業者が駐車場又は駐輪場として土地を利用させた場合において、その土地につき駐車場又は駐輪場としての用途に応じる地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないとき(駐車又は駐輪に係る車両又は自転車の管理をしている場合を除く。)は、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれる
 2 建物その他の施設の貸付け又は役務の提供(以下6−1−5において「建物の貸付け等」という。)に伴って土地を使用させた場合において、建物の貸付け等に係る対価と土地の貸付けに係る対価とに区分しているときであっても、その対価の額の合計額が当該建物の貸付け等に係る対価の額となることに留意する。

こんばんは
アスファルト舗装しかしていない場合は、土地の貸付けのような気がします。アスファルトの舗装の有無は、重要な判断基準ではないと思います。

アスファルト舗装をしていない場合であっても、区画や整備されていれば、駐車場として認められます。逆にアスファルト舗装をしている場合であっても、区画がされていなければ、車を停めれたとしても、「駐車場」ではないと思います。
(あくまでも私の考えです。)

あと、賃貸借契約書の確認や、取引先と相談してみて下さい。


通達6−1−5(土地付建物等の貸付け)

 令第8条《土地の貸付けから除外される場合》の規定により、施設の利用に伴って土地が使用される場合のその土地を使用させる行為は土地の貸付けから除かれるから、例えば、建物、野球場、プール又はテニスコート等の施設の利用が土地の使用を伴うことになるとしても、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれないことに留意する。

 1 事業者が駐車場又は駐輪場として土地を利用させた場合において、その土地につき駐車場又は駐輪場としての用途に応じる地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないとき(駐車又は駐輪に係る車両又は自転車の管理をしている場合を除く。)は、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれる
 2 建物その他の施設の貸付け又は役務の提供(以下6−1−5において「建物の貸付け等」という。)に伴って土地を使用させた場合において、建物の貸付け等に係る対価と土地の貸付けに係る対価とに区分しているときであっても、その対価の額の合計額が当該建物の貸付け等に係る対価の額となることに留意する。

返信

2. Re: 土地の貸付の消費税

2010/08/23 19:12

消費税法

すごい常連さん

編集

ありがとうございます。
来客用駐車場には線が引いてありますが、その時点で課税取引になりますか?
契約書には工場・事務所・自動車置き場に利用する旨が記載されています。

ありがとうございます。
来客用駐車場には線が引いてありますが、その時点で課税取引になりますか?
契約書には工場・事務所・自動車置き場に利用する旨が記載されています。

返信

3. Re: 土地の貸付の消費税

2010/08/23 19:30

karz

すごい常連さん

編集

はっきり回答できません。

判断するにあたって客観的にみて、駐車場として利用できる場合は、課税取引として処理していいと思います。
(自分が知らない会社へ行ったときに、その土地が駐車場に見えるかどうか。)

ラインがあっても、道が凸凹であれば、車は停められません。
地面が整備されていても、ラインがなければ、土地と同じです。
(野球場やテニスコートの場合で考えると判断しやすい。)

>契約書には工場・事務所・自動車置き場に利用する旨が記載されています。
契約書から判断すると、土地の貸付けのような気がします。
建物の敷地又は自動車置き場として使えるようにアスファルト舗装をしているだけですから。

相手の立場から考えると、駐車場を貸し付けた認識がないような気がします。
(これは、相手に確認しないとわかりません。)

はっきり回答できません。

判断するにあたって客観的にみて、駐車場として利用できる場合は、課税取引として処理していいと思います。
(自分が知らない会社へ行ったときに、その土地が駐車場に見えるかどうか。)

ラインがあっても、道が凸凹であれば、車は停められません。
地面が整備されていても、ラインがなければ、土地と同じです。
(野球場やテニスコートの場合で考えると判断しやすい。)

>契約書には工場・事務所・自動車置き場に利用する旨が記載されています。
契約書から判断すると、土地の貸付けのような気がします。
建物の敷地又は自動車置き場として使えるようにアスファルト舗装をしているだけですから。

相手の立場から考えると、駐車場を貸し付けた認識がないような気がします。
(これは、相手に確認しないとわかりません。)

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