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過年度の年末調整について

質問 回答受付中

過年度の年末調整について

2015/07/21 16:52

pichon

おはつ

回答数:5

編集

従業員の方から、住宅ローンを組むので25年分の源泉徴収票を再発行して欲しいと依頼がありました。
その方は、今も源泉徴収票を手元にきちんと保管してあったのですが、それを見せてもらうと
当時の担当者のミスなのか、年末調整も何もされておりませんでした。
氏名、生年月日、住所、総支給額、年調前の源泉徴収額、社保等合計しか記載されていなかったということです。
それを不思議に思って、再発行を依頼されたのですが、この場合正しい計算でし直して発行した方が良いのでしょうか?
もし、再計算して再発行するとなると、還付や超過はどうするのでしょうか?
再発行の源泉徴収票を持って税務署に行ってもらうことになるのでしょうか???

保管義務があるはずですが、会社の管理が杜撰で、扶養控除申告書も見当たりません。

どなたかお助け下さい。宜しくお願い致します。

従業員の方から、住宅ローンを組むので25年分の源泉徴収票を再発行して欲しいと依頼がありました。
その方は、今も源泉徴収票を手元にきちんと保管してあったのですが、それを見せてもらうと
当時の担当者のミスなのか、年末調整も何もされておりませんでした。
氏名、生年月日、住所、総支給額、年調前の源泉徴収額、社保等合計しか記載されていなかったということです。
それを不思議に思って、再発行を依頼されたのですが、この場合正しい計算でし直して発行した方が良いのでしょうか?
もし、再計算して再発行するとなると、還付や超過はどうするのでしょうか?
再発行の源泉徴収票を持って税務署に行ってもらうことになるのでしょうか???

保管義務があるはずですが、会社の管理が杜撰で、扶養控除申告書も見当たりません。

どなたかお助け下さい。宜しくお願い致します。

捕捉

2015/07/21 16:56

編集

ちなみに、会社が引越したので、当時と住所が違います。
再発行するとなると、現住所の方で発行した方が宜しいのでしょうか?
ついでにご回答いただけると、幸いです。
この質問に回答
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| 1 |

1. Re:過年度の年末調整について

2015/07/21 21:01

efu

すごい常連さん

編集

扶養控除申告書が保管されていない、ということですがそれは当該従業員の分だけですか?
それとも社員全員分ですか?
源泉徴収簿や給与台帳、保険料控除申告書も保管されていないのでしょうか?

まずその源泉徴収票の「乙欄」に〇印(または※印)がありますか?
「乙欄」に〇印や※印があればそもそも乙欄課税対象者ということですから、最初から扶養控除申告書は提出されていないはずです。その場合は本人が確定申告を行わねばならないのですから再発行の必要はありません。その源泉徴収票で確定申告をしてもらってください。

「乙欄」に〇印や※印がない場合は給与は甲欄で課税されているにもかかわらず年末調整が行われていないということになります。甲欄で年末調整が行われない場合は以下の条件に合致する場合です。
1.年の途中で退職した。
2.その年に就職したが前職の源泉徴収票を提出していない。
なお本人の都合で「確定申告をするので年末調整をしないでください」という申し出により年末調整を行なわない会社がりますが、それは間違いです。扶養控除申告書を提出している限り年末調整を行なわなければなりません。

一応「乙欄」に〇印か※印があるかどうかを確認してください。〇印があれば何もすることはありませんが、なければどのようにすればよいか、税理士と相談されることをお勧めします。しかし扶養控除申告書や源泉徴収簿がなければ再発行も難しいのではないでしょうか。

扶養控除申告書が保管されていない、ということですがそれは当該従業員の分だけですか?
それとも社員全員分ですか?
源泉徴収簿や給与台帳、保険料控除申告書も保管されていないのでしょうか?

まずその源泉徴収票の「乙欄」に〇印(または※印)がありますか?
「乙欄」に〇印や※印があればそもそも乙欄課税対象者ということですから、最初から扶養控除申告書は提出されていないはずです。その場合は本人が確定申告を行わねばならないのですから再発行の必要はありません。その源泉徴収票確定申告をしてもらってください。

「乙欄」に〇印や※印がない場合は給与は甲欄で課税されているにもかかわらず年末調整が行われていないということになります。甲欄で年末調整が行われない場合は以下の条件に合致する場合です。
1.年の途中で退職した。
2.その年に就職したが前職の源泉徴収票を提出していない。
なお本人の都合で「確定申告をするので年末調整をしないでください」という申し出により年末調整を行なわない会社がりますが、それは間違いです。扶養控除申告書を提出している限り年末調整を行なわなければなりません。

一応「乙欄」に〇印か※印があるかどうかを確認してください。〇印があれば何もすることはありませんが、なければどのようにすればよいか、税理士と相談されることをお勧めします。しかし扶養控除申告書や源泉徴収簿がなければ再発行も難しいのではないでしょうか。

返信

2. Re:Re:過年度の年末調整について

2015/07/21 23:20

pichon

おはつ

編集

efuさん、いつも素早いご回答ありがとうございます。

さっそくご本人が持っていた源泉徴収票を確認したところ
乙欄には空白になっており、摘要には「年調未済」となっていました。

ご本人に聞くところによると、配偶者はその年の途中で専業主婦になったとのことです。
配偶者控除、もしくは配偶者特別控除次第で、還付か追徴か変わってくるので
念のため、可能であれば配偶者の方の源泉徴収票見せて頂きたいです、とお願いしました。

扶養控除申告書は、従業員全員のものが、27年分以外は見当たりません。
(25年分の年調なので、26年分の扶養控除申告書の内容でしているハズですよね?)

保管義務を知らずに破棄している可能性も考えられますが
そこかしらに大事な資料をほったらかしているような会社なので
探せばどこかにある可能性もなくもない・・・というような感じです;;;
賃金台帳も、紙ベースで保存しているハズの分は同様ですが
給与ソフトで25年の賃金台帳を見ることが出来ます。

源泉徴収簿だけは発見できたのですが
そもそも年調をしていない源泉徴収簿って意味あるでしょうか??
その方は退職もしていませんし、年の途中で入社したわけでもありません。

私はこの会社に入社してまだ2週間程しか経っていなくて
税理士さんと直接相談できるような状態にまだありません。
と言うか、普段税理士さんとはやり取りなんてほぼ無いそうです。
(社長が決算時に打ち合わせするくらいと聞かされました)

やはり税務署に電話するのが一番なのでしょうか・・・

efuさん、いつも素早いご回答ありがとうございます。

さっそくご本人が持っていた源泉徴収票を確認したところ
乙欄には空白になっており、摘要には「年調未済」となっていました。

ご本人に聞くところによると、配偶者はその年の途中で専業主婦になったとのことです。
配偶者控除、もしくは配偶者特別控除次第で、還付か追徴か変わってくるので
念のため、可能であれば配偶者の方の源泉徴収票見せて頂きたいです、とお願いしました。

扶養控除申告書は、従業員全員のものが、27年分以外は見当たりません。
(25年分の年調なので、26年分の扶養控除申告書の内容でしているハズですよね?)

保管義務を知らずに破棄している可能性も考えられますが
そこかしらに大事な資料をほったらかしているような会社なので
探せばどこかにある可能性もなくもない・・・というような感じです;;;
賃金台帳も、紙ベースで保存しているハズの分は同様ですが
給与ソフトで25年の賃金台帳を見ることが出来ます。

源泉徴収簿だけは発見できたのですが
そもそも年調をしていない源泉徴収簿って意味あるでしょうか??
その方は退職もしていませんし、年の途中で入社したわけでもありません。

私はこの会社に入社してまだ2週間程しか経っていなくて
税理士さんと直接相談できるような状態にまだありません。
と言うか、普段税理士さんとはやり取りなんてほぼ無いそうです。
(社長が決算時に打ち合わせするくらいと聞かされました)

やはり税務署に電話するのが一番なのでしょうか・・・

返信

3. Re:Re:Re:過年度の年末調整について

2015/07/22 11:34

efu

すごい常連さん

編集

乙欄にチェックがなく、かつ「年調未済」と書かれている場合は甲欄課税されているにもかかわらず年末調整が行われていないことを示します。前回の回答の通り退職者か前職の源泉徴収票未提出の場合以外はできないことを前任者はやっていた、ということですね。

源泉徴収簿があったのならそこからなぜ年末調整を行なっていないのか推測できませんか?
なお源泉徴収事務の基本は源泉徴収簿です。年末調整をするしないにかかわらず源泉徴収簿を作成していなければなりません。なぜなら社員一人ひとりに、甲欄で源泉徴収するのか乙欄でするのか、扶養人数に異動があったのかないのか、年末調整はどのような計算で行ったのか、年末調整を行なわなかった理由は、などが記録されているのが源泉徴収簿だからです。後年に疑義が生じた場合もこれがなければどのように源泉徴収が行われたのかが分からなくなります。

なお25年分の年末調整に必要ななのは25年分の扶養控除申告書と25年分の保険料控除申告書です。26年分ではありませんよ。

賃金台帳と源泉徴収簿や重要なデータは紙に印刷したものを保管しましょう。給与ソフトのデータから見れるとしてもそのデータがいつでも見れるとは限りません。データの破損、PCの故障、ソフトの仕様変更などで見れなくなってしまうことはよくあります。

税理士が給与事務・源泉徴収事務に関与しているのなら税理士に相談しましょう。関与していないのなら税理士に相談しても無駄かもしれません。関与していないのに相談すると相談料が別途かかってしまうことになる可能性があります。どこまで税理士が関与しているのか社長に訊いて見ればよいでしょう。相談料がかかるのなら社長の了解が必要になるでしょうね。

税理士に相談できないのなら税務署しかありませんね。ただし源泉徴収簿や扶養控除申告書等は揃えておかないと相談にもならないと思いますよ。

乙欄にチェックがなく、かつ「年調未済」と書かれている場合は甲欄課税されているにもかかわらず年末調整が行われていないことを示します。前回の回答の通り退職者か前職の源泉徴収票未提出の場合以外はできないことを前任者はやっていた、ということですね。

源泉徴収簿があったのならそこからなぜ年末調整を行なっていないのか推測できませんか?
なお源泉徴収事務の基本は源泉徴収簿です。年末調整をするしないにかかわらず源泉徴収簿を作成していなければなりません。なぜなら社員一人ひとりに、甲欄で源泉徴収するのか乙欄でするのか、扶養人数に異動があったのかないのか、年末調整はどのような計算で行ったのか、年末調整を行なわなかった理由は、などが記録されているのが源泉徴収簿だからです。後年に疑義が生じた場合もこれがなければどのように源泉徴収が行われたのかが分からなくなります。

なお25年分の年末調整に必要ななのは25年分の扶養控除申告書と25年分の保険料控除申告書です。26年分ではありませんよ。

賃金台帳と源泉徴収簿や重要なデータは紙に印刷したものを保管しましょう。給与ソフトのデータから見れるとしてもそのデータがいつでも見れるとは限りません。データの破損、PCの故障、ソフトの仕様変更などで見れなくなってしまうことはよくあります。

税理士が給与事務・源泉徴収事務に関与しているのなら税理士に相談しましょう。関与していないのなら税理士に相談しても無駄かもしれません。関与していないのに相談すると相談料が別途かかってしまうことになる可能性があります。どこまで税理士が関与しているのか社長に訊いて見ればよいでしょう。相談料がかかるのなら社長の了解が必要になるでしょうね。

税理士に相談できないのなら税務署しかありませんね。ただし源泉徴収簿や扶養控除申告書等は揃えておかないと相談にもならないと思いますよ。

お礼

2015/07/27 00:22

編集

とても親切な回答をいただきましたのに、お礼が遅くなってしまい大変失礼しました。
入社したばかりの会社で、前任者もいないうえに想像以上に管理がなされておらず、私自身も知識や経験が豊富ではないので正直、パニック状態でした。
紙ベースでの保存がきちんとされていないのには、私も驚いています。
今回のこともまだ解決には至っていませんが、社長や上司に話して、何かあったときは税理士さんに相談できるような環境にしていけるように努めるつもりです。
私自身も勉強不足を痛感しました。
いろいろアドバイスありがとうございました。

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