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カフェテリアプランのポイント使用の消費税

質問 回答受付中

カフェテリアプランのポイント使用の消費税

2007/10/01 21:43

t_516

ちょい参加

回答数:6

編集

いつもお世話になっております。

当社は7月からカフェテリアプランが導入されました。
先月始めて従業員がカフェテリアのポイント(164P)
を使ってホテルに宿泊し、その請求(16,400円)が
届きました。

この請求に対して課税仕入れと判断し、仮払消費税を
計上していいのでしょうか?それとも、従業員への給料
と看做して課税対象外と判断し、仮払消費税は計上
できないのでしょうか?

「取引に応じて判断するので、ホテルの宿泊費であれば
課税仕入れと判断する」というのが私の理解なのですが、
自信が無いので。。。

ご回答お願いします。

いつもお世話になっております。

当社は7月からカフェテリアプランが導入されました。
先月始めて従業員がカフェテリアのポイント(164P)
を使ってホテルに宿泊し、その請求(16,400円)が
届きました。

この請求に対して課税仕入れと判断し、仮払消費税
計上していいのでしょうか?それとも、従業員への給料
と看做して課税対象外と判断し、仮払消費税は計上
できないのでしょうか?

取引に応じて判断するので、ホテルの宿泊費であれば
課税仕入れと判断する」というのが私の理解なのですが、
自信が無いので。。。

ご回答お願いします。

この質問に回答
回答一覧
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1件〜6件 (全6件)
| 1 |

1. Re: カフェテリアプランのポイント使用の消費税

2007/10/02 22:51

t_516

ちょい参加

編集

dasrecht様、kaibashira様

早速のご回答ありがとうございます。

>dasrechtさん

>現物給付が課税仕入れに該当するかどうかは、
>その取引に応じて判断するのであり、
>(消費税法基本通達11−2−3)から、本件
>費用は課税仕入れに該当します。

>kaibashiraさん

>会社がホテルならホテル(またはプラン運用
>会社)と直接契約していて会社からホテル等
>に直接支払うなら仕入税額控除に関しては
>問題ないですね。

お二方のご意見に従い、課税仕入れ処理します。
本当にありがとうございました。

dasrecht様、kaibashira様

早速のご回答ありがとうございます。

>dasrechtさん

>現物給付が課税仕入れに該当するかどうかは、
>その取引に応じて判断するのであり、
>(消費税法基本通達11−2−3)から、本件
>費用は課税仕入れに該当します。

>kaibashiraさん

>会社がホテルならホテル(またはプラン運用
>会社)と直接契約していて会社からホテル等
>に直接支払うなら仕入税額控除に関しては
>問題ないですね。

お二方のご意見に従い、課税仕入れ処理します。
本当にありがとうございました。

返信

2. Re: カフェテリアプランのポイント使用の消費税

2007/10/02 12:29

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

会社がホテルならホテル(またはプラン運用会社)
と直接契約していて会社からホテル等に直接支払うなら
仕入税額控除に関しては問題ないですね。
質問者さんの書き込み内容もホテルからの
請求が届いたと読めるところを見落として
おりました。
失礼しました。

会社がホテルならホテル(またはプラン運用会社)
と直接契約していて会社からホテル等に直接支払うなら
仕入税額控除に関しては問題ないですね。
質問者さんの書き込み内容もホテルからの
請求が届いたと読めるところを見落として
おりました。
失礼しました。

返信

3. Re: カフェテリアプランのポイント使用の消費税

2007/10/02 12:22

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

一般に、カフェテリアプランは、「従業員が自分で使った分のお金を渡した」と言う形をとりません。本件で言えば、後払いで利用したサービス料金を会社がサービス提供事業者(またはプラン運用会社)に直接支払います。普通の福利厚生制度で契約施設の利用料を会社が負担するのとなんら変わるところはありません。よって消基通11−2−3が適用されます。

一般に、カフェテリアプランは、「従業員が自分で使った分のお金を渡した」と言う形をとりません。本件で言えば、後払いで利用したサービス料金を会社がサービス提供事業者(またはプラン運用会社)に直接支払います。普通の福利厚生制度で契約施設の利用料を会社が負担するのとなんら変わるところはありません。よって消基通11−2−3が適用されます。

返信

4. Re: カフェテリアプランのポイント使用の消費税

2007/10/02 10:30

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

消基通の当該条文は事業者が給付すべき資産を取得した
ことが前提なので、「事業者が取得した資産を
現物として従業員に渡した」と構成するのか、
「従業員が自分で使った分のお金を渡した」
と構成するのかで仕入税額控除の可否が異なる
可能性があり、その点を考慮する必要が
あるのではないか、というのが上記私のレスの趣旨です。
(給与課税されるかどうかと連動しない、
というのはその通り)
出張旅費等との差を挙げているのもそのためです。

消基通の当該条文は事業者が給付すべき資産を取得した
ことが前提なので、「事業者が取得した資産を
現物として従業員に渡した」と構成するのか、
「従業員が自分で使った分のお金を渡した」
と構成するのかで仕入税額控除の可否が異なる
可能性があり、その点を考慮する必要が
あるのではないか、というのが上記私のレスの趣旨です。
(給与課税されるかどうかと連動しない、
というのはその通り)
出張旅費等との差を挙げているのもそのためです。

返信

5. Re: カフェテリアプランのポイント使用の消費税

2007/10/02 10:16

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

現物給付が課税仕入れに該当するかどうかは、その取引に応じて判断するのであり、その給付が給与として所得税の課税の対象とされるかどうかにかかわりません(消費税法基本通達11−2−3)から、本件費用は課税仕入れに該当します。

ついでながら、ポイント利用が給料と看做される(給与として所得税の課税の対象とされる)かどうかと言うと、原則としてポイントを利用してサービスを受けたときに、そのサービスの内容によって課税・非課税を判断することになります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/36.htm

つまり、一般的な現物給与・経済的利益と同様の取り扱いだと言うことです。その判断基準はこちら。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm

現物給付が課税仕入れに該当するかどうかは、その取引に応じて判断するのであり、その給付が給与として所得税の課税の対象とされるかどうかにかかわりません(消費税法基本通達11−2−3)から、本件費用は課税仕入れに該当します。

ついでながら、ポイント利用が給料と看做される(給与として所得税の課税の対象とされる)かどうかと言うと、原則としてポイントを利用してサービスを受けたときに、そのサービスの内容によって課税・非課税を判断することになります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/36.htm

つまり、一般的な現物給与・経済的利益と同様の取り扱いだと言うことです。その判断基準はこちら。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm

返信

6. 回答にはなっておりませんけれども

2007/10/02 09:09

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

給与課税の問題は別として、会社として
物やサービスを取得したと言えるかどうかの
問題になるのではないでしょうか。

出張旅費や通勤手当には、通常必要であると
認められる部分の金額は課税仕入にしてよい、
という通達があるけれども、それ以外の
現物給与にはそういったものはない。
とすれば、『好きなようにお金を使って下さい、
後でその分のお金をあげます』ではなくて
『ポイントが溜まったら欲しい品物やサービスを
申請して下さい、会社が購入して貴方に支給します』
であればより安全、ということは
言えるのではないかと思います。
(いずれにしても対等額なのだからいいではないか、
という主張はあるとは思いますが、税務当局が
認めるかどうかは私には判りません。)


給与課税しなくて大丈夫か、という次元も含め、
顧問税理士等と相談して「こういう方針に基づいて
処理しよう。根拠を求められたらこう主張しよう」
という腹を決めておくか、税務署に確認するか
した方がいいんじゃないでしょうかね。
(制度導入前にやっておくのがベストというのは
あるでしょうが)

給与課税の問題は別として、会社として
物やサービスを取得したと言えるかどうかの
問題になるのではないでしょうか。

出張旅費や通勤手当には、通常必要であると
認められる部分の金額は課税仕入にしてよい、
という通達があるけれども、それ以外の
現物給与にはそういったものはない。
とすれば、『好きなようにお金を使って下さい、
後でその分のお金をあげます』ではなくて
『ポイントが溜まったら欲しい品物やサービスを
申請して下さい、会社が購入して貴方に支給します』
であればより安全、ということは
言えるのではないかと思います。
(いずれにしても対等額なのだからいいではないか、
という主張はあるとは思いますが、税務当局が
認めるかどうかは私には判りません。)


給与課税しなくて大丈夫か、という次元も含め、
顧問税理士等と相談して「こういう方針に基づいて
処理しよう。根拠を求められたらこう主張しよう」
という腹を決めておくか、税務署に確認するか
した方がいいんじゃないでしょうかね。
(制度導入前にやっておくのがベストというのは
あるでしょうが)

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