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海外派遣の消費税について

質問 回答受付中

海外派遣の消費税について

2007/07/17 16:04

HAYATO

常連さん

回答数:10

編集

海外に人材を派遣して、現地にて設計作業等を行ってもらった場合で、当社が売上請求をする場合、消費税を上乗せして請求するものでしょうか?それとも、海外の業務なので消費税は免税になるので上乗せしてはいけないものでしょうか?請求相手は海外にも支店ををもった業者です。宜しくお願い致します。

海外に人材を派遣して、現地にて設計作業等を行ってもらった場合で、当社が売上請求をする場合、消費税を上乗せして請求するものでしょうか?それとも、海外の業務なので消費税は免税になるので上乗せしてはいけないものでしょうか?請求相手は海外にも支店ををもった業者です。宜しくお願い致します。

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| 1 |

1. Re: 海外派遣の消費税について

2007/07/19 07:11

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>労働者派遣による派遣料

あ〜、労働者派遣の派遣料収入なんですね〜。

ということは、役務の提供の原則である「役務の提供場所」で判定することになりますので、takaponさんやkamehenさんが書かれているように、「国外取引」となりますので、日本の消費税の対象外取引、ということになりますね。

よってHAYATOさんのいうように、その提供場所が国外だから課税の対象外、ということでよいと思います。

>労働者派遣による派遣料

あ〜、労働者派遣の派遣料収入なんですね〜。

ということは、役務の提供の原則である「役務の提供場所」で判定することになりますので、takaponさんやkamehenさんが書かれているように、「国外取引」となりますので、日本の消費税の対象外取引、ということになりますね。

よってHAYATOさんのいうように、その提供場所が国外だから課税の対象外、ということでよいと思います。

返信

2. Re: 海外派遣の消費税について

2007/07/18 19:30

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

私も、最初はどちらかな〜、と思ったのですが、人材派遣料の対価として売上を請求されるのであれば、役務の提供は国外で行われる訳ですから、単なる国外取引となりますので、takaponさんがお書きになられている通り、消費税は課税対象外になるものと思います。

そうでなく、設計の対価として請求されるのであれば、takaさんがお書きになられている通りと思いますが。

横から失礼します。

私も、最初はどちらかな〜、と思ったのですが、人材派遣料の対価として売上を請求されるのであれば、役務の提供は国外で行われる訳ですから、単なる国外取引となりますので、takaponさんがお書きになられている通り、消費税は課税対象外になるものと思います。

そうでなく、設計の対価として請求されるのであれば、takaさんがお書きになられている通りと思いますが。

返信

3. Re: 海外派遣の消費税について

2007/07/18 17:30

HAYATO

常連さん

編集

みなさんどうもありがとうございます。私もいろいろ調べたので
すがなかなかずばりがありません。基本的には労働者派遣による
派遣料で役務の提供であり、その提供場所が国外だから課税の対象外ということだはないかと思うのですが、如何でしょうか?
宜しくお願い致します。

みなさんどうもありがとうございます。私もいろいろ調べたので
すがなかなかずばりがありません。基本的には労働者派遣による
派遣料で役務の提供であり、その提供場所が国外だから課税の対象外ということだはないかと思うのですが、如何でしょうか?
宜しくお願い致します。

返信

4. Re: 海外派遣の消費税について

2007/07/18 06:23

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>なんで人に来てもらってお金請求するん
>だろうって疑問に思ってしまった

あ〜、それは私も疑問に思いました。
そのあたりがイマイチ私もわからなくて自信がないッス。(笑)

>なんで人に来てもらってお金請求するん
>だろうって疑問に思ってしまった

あ〜、それは私も疑問に思いました。
そのあたりがイマイチ私もわからなくて自信がないッス。(笑)

返信

5. Re: 海外派遣の消費税について

2007/07/18 00:03

takapon

すごい常連さん

編集

僕の勘違いのようですね・・・

設計って計算システムとか専門のやつ持ってて特殊な環境でやるってイメージがあったもので・・・現地事務所かなって思ってましたが単純な人貸しの話だったんですね。

質問読んで最初になんで人に来てもらってお金請求するんだろうって疑問に思ってしまったところからすでに思い込みが入ってしまっていたみたいです。

僕の勘違いのようですね・・・

設計って計算システムとか専門のやつ持ってて特殊な環境でやるってイメージがあったもので・・・現地事務所かなって思ってましたが単純な人貸しの話だったんですね。

質問読んで最初になんで人に来てもらってお金請求するんだろうって疑問に思ってしまったところからすでに思い込みが入ってしまっていたみたいです。

返信

6. Re: 海外派遣の消費税について

2007/07/17 22:39

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

最初の話の前提がよくわからないのですが、私の解釈では・・・

当社は日本国内にある設計事務所である。
得意先A社は、国内に本社を、海外にも支店を有する内国法人である。

このほど、外国のS国に人を派遣して現地の情報を基に当社が設計をした。
この設計料を得意先A社に請求するに際し、消費税は請求するべきか?

・・・という話に読めるのですが、これでよいでしょうか?
(勘違いしていたらすいません。)


消費税法における国内取引の判定(内外判定)は、役務の提供については、原則は、「役務の提供場所」で判定します。

しかし、例外があります。(消費税法施行令第6条第2項)
設計事務所などについては、その設計事務所の所在地で判定します。

消費税法施行令第6条第2項第5号
5.情報の提供又は設計情報の提供又は設計を行う者の情報の提供又は設計に係る事務所等の所在地

というわけで今回は、設計を行う者である当社の事務所等の所在地で判定をします。
その結果、当社の所在地は国内ですから、国内取引となり、消費税の課税対象になります。

また、請求する相手が日本国内にある法人(内国法人)であれば、居住者ですから、国内の取引先として消費税を上乗せして設計料金を請求することになります。

もしも相手先が日本に支店や事務所を持たない外国の法人であれば、国外の非居住者である海外の法人に対して、設計料金を請求するということになりますので、輸出免税(非居住者に対する役務の提供)として、消費税は上乗せしないことになります。

(勘違いがなければの話ですが・・・。)

最初の話の前提がよくわからないのですが、私の解釈では・・・

当社は日本国内にある設計事務所である。
得意先A社は、国内に本社を、海外にも支店を有する内国法人である。

このほど、外国のS国に人を派遣して現地の情報を基に当社が設計をした。
この設計料を得意先A社に請求するに際し、消費税は請求するべきか?

・・・という話に読めるのですが、これでよいでしょうか?
(勘違いしていたらすいません。)


消費税法における国内取引の判定(内外判定)は、役務の提供については、原則は、「役務の提供場所」で判定します。

しかし、例外があります。(消費税法施行令第6条第2項)
設計事務所などについては、その設計事務所の所在地で判定します。

消費税法施行令第6条第2項第5号
5.情報の提供又は設計情報の提供又は設計を行う者の情報の提供又は設計に係る事務所等の所在地

というわけで今回は、設計を行う者である当社の事務所等の所在地で判定をします。
その結果、当社の所在地は国内ですから、国内取引となり、消費税の課税対象になります。

また、請求する相手が日本国内にある法人(内国法人)であれば、居住者ですから、国内の取引先として消費税を上乗せして設計料金を請求することになります。

もしも相手先が日本に支店や事務所を持たない外国の法人であれば、国外の非居住者である海外の法人に対して、設計料金を請求するということになりますので、輸出免税(非居住者に対する役務の提供)として、消費税は上乗せしないことになります。

(勘違いがなければの話ですが・・・。)

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7. Re: 海外派遣の消費税について

2007/07/17 19:27

takapon

すごい常連さん

編集

設計にかかる事務所って設計やった場所ってことじゃなかったの?

海外で設計やったらその設計にかかる事務所ってその海外事務所なのかなって考えてましたが、勘違いしているのかな僕。

設計にかかる事務所って設計やった場所ってことじゃなかったの?

海外で設計やったらその設計にかかる事務所ってその海外事務所なのかなって考えてましたが、勘違いしているのかな僕。

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8. Re: 海外派遣の消費税について

2007/07/17 17:31

消費税法

すごい常連さん

編集

その業者に国内支店があれば、たとえ非居住者からの直接の依頼であっても一定の場合を除き国内支店等を経由して役務の提供を行ったものとして輸出免税の規定は適用されません。

その業者に国内支店があれば、たとえ非居住者からの直接の依頼であっても一定の場合を除き国内支店等を経由して役務の提供を行ったものとして輸出免税の規定は適用されません。

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9. Re: 海外派遣の消費税について

2007/07/17 17:26

消費税法

すごい常連さん

編集

設計に係る貴社の事務所等の所在地が国内であるため国内取引に該当し課税の対象となり、非居住者に対して行われる役務の提供で国内において直接便益を享受するものでないので輸出免税に該当します。
そもそも国内の消費・使用に対して負担を求める税であるという性格上、非居住者に消費税の負担を求めることは妥当でないので消費税の上乗せはすべきではないと思います。

設計に係る貴社の事務所等の所在地が国内であるため国内取引に該当し課税の対象となり、非居住者に対して行われる役務の提供で国内において直接便益を享受するものでないので輸出免税に該当します。
そもそも国内の消費・使用に対して負担を求める税であるという性格上、非居住者消費税の負担を求めることは妥当でないので消費税の上乗せはすべきではないと思います。

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10. Re: 海外派遣の消費税について

2007/07/17 16:19

takapon

すごい常連さん

編集

役務の提供の場合の消費税の課税対象の判定は役務提供地が国内かどうかですから今回の場合は、課税の対象外ってことになるかと思います。
輸出取引でもないから免税でもないと思いますよ。

役務の提供の場合の消費税の課税対象の判定は役務提供地が国内かどうかですから今回の場合は、課税の対象外ってことになるかと思います。
輸出取引でもないから免税でもないと思いますよ。

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