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役員賞与について

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役員賞与について

2006/10/15 12:19

tomoya

ちょい参加

回答数:11

編集

18年10月31日決算法人ですが、翌期(株主総会18年12月25日)に事前確定届出給与の届出を提出する予定です。
(賞与は19年3月と8月に支給予定です)

この場合、当該期末決算で「役員賞与引当金繰入/役員賞与引当金」の仕訳は必要になるのでしょうか?

本でいろいろ調べましたが、わかりません。
よろしくお願いします。

18年10月31日決算法人ですが、翌期(株主総会18年12月25日)に事前確定届出給与の届出を提出する予定です。
賞与は19年3月と8月に支給予定です)

この場合、当該期末決算で「役員賞与引当金繰入/役員賞与引当金」の仕訳は必要になるのでしょうか?

本でいろいろ調べましたが、わかりません。
よろしくお願いします。

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1. Re: 役員賞与について 翌期末は前払費用処理?

2006/10/18 11:11

kei8

すごい常連さん

編集

>株主総会が18年12月25日で職務執行開始日が18年12月28日で事前確定届出給与を18年12月25日から18年12月28日の間に初めて提出する予定です。

>賞与19年3月50万円、19年8月50万円の場合(事前確定届出給与を提出済み)【18年10月31日決算】


 職務執行期間の末日の記載がありませんが、職務執行期間を18年12月28日〜平成19年12月27日とすれば、来期(平成19年10月期)の期末処理として、未払処理(引当金処理)ではなく、「前払費用処理」が必要と思われます。

2か月分(平成19年11月分と12月分)について
平成19年10月31日
前払費用/役員報酬(役員賞与)166,666円(=100万円÷12ヶ月x2ヶ月)

この処理は、平成19年8月の支払い時の次の処理を前提にしています。
役員報酬(役員賞与)/現預金 500,000円

前払費用処理したときの税務の扱いについて
 私は、事前確定届出給与は「損金経理」が要件にはなっていないように理解していますが、そうであれば、支払った年度である平成19年10月期に損金算入できると思います。私の理解が正しいかどうかは確認した方がよいと思いますが・・・。
                           以上

株主総会が18年12月25日で職務執行開始日が18年12月28日で事前確定届出給与を18年12月25日から18年12月28日の間に初めて提出する予定です。

>賞与19年3月50万円、19年8月50万円の場合(事前確定届出給与を提出済み)【18年10月31日決算


 職務執行期間の末日の記載がありませんが、職務執行期間を18年12月28日〜平成19年12月27日とすれば、来期(平成19年10月期)の期末処理として、未払処理(引当金処理)ではなく、「前払費用処理」が必要と思われます。

2か月分(平成19年11月分と12月分)について
平成19年10月31日
前払費用/役員報酬(役員賞与)166,666円(=100万円÷12ヶ月x2ヶ月)

この処理は、平成19年8月の支払い時の次の処理を前提にしています。
役員報酬(役員賞与)/現預金 500,000円

前払費用処理したときの税務の扱いについて
 私は、事前確定届出給与は「損金経理」が要件にはなっていないように理解していますが、そうであれば、支払った年度である平成19年10月期に損金算入できると思います。私の理解が正しいかどうかは確認した方がよいと思いますが・・・。
                           以上

返信

2. Re: 役員賞与について 矛盾していませんか?

2006/10/18 09:32

Hiro3

常連さん

編集

全体として誤解があるようなので、まずは国税庁の公表しているQ&Aを参照してください。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5126/5126.pdf

>18年10月31日の決算期末時の仕訳として
>(役員賞与引当金繰入)/(役員賞与引当金)の仕訳が必要になるのでしょうか?

この仕訳が必要となるのは、従来の利益処分の役員賞与を定時株主総会の決議により支給する場合に必要な仕訳です。
つまり、職務執行後(前期の職務)の役員給与となります。

事前確定届出給与は、職務執行前の役員賞与の届出ですから実際に支給したときに仕訳をすることとなります。
科目内訳もこれに対応したものとなっています。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/pdf/J15/014.pdf

会計基準委員会の公表している「役員賞与に関する会計基準」を購入して確認してください。
http://www.asb.or.jp/

全体として誤解があるようなので、まずは国税庁の公表しているQ&Aを参照してください。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5126/5126.pdf

>18年10月31日の決算期末時の仕訳として
>(役員賞与引当金繰入)/(役員賞与引当金)の仕訳が必要になるのでしょうか?

この仕訳が必要となるのは、従来の利益処分の役員賞与を定時株主総会の決議により支給する場合に必要な仕訳です。
つまり、職務執行後(前期の職務)の役員給与となります。

事前確定届出給与は、職務執行前の役員賞与の届出ですから実際に支給したときに仕訳をすることとなります。
科目内訳もこれに対応したものとなっています。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/pdf/J15/014.pdf

会計基準委員会の公表している「役員賞与に関する会計基準」を購入して確認してください。
http://www.asb.or.jp/

返信

3. Re: 役員賞与について 矛盾していませんか?

2006/10/18 09:32

kei8

すごい常連さん

編集

>株主総会が18年12月25日で職務執行開始日が18年12月28日で事前確定届出給与を18年12月25日から18年12月28日の間に初めて提出する予定です。

この場合、事前確定届出により提出する予定の役員賞与部分について、
18年10月31日の決算期末時の仕訳として
(役員賞与引当金繰入)/(役員賞与引当金)の仕訳が必要になるのでしょうか?

回答:
 「職務執行開始日が18年12月28日」であれば、「事前確定届出により提出する予定の役員賞与部分」については、平成18年10月末時点では「役務の提供を受けていない」ので、ご質問の仕訳がされることはありません。

 サービスの提供を受けていないとか購入する品物の引渡しを受けていない場合には仕訳がされないのは一般の取引と同じです。

私からの質問:
 「職務執行開始日が18年12月28日」とありますが、その日以前に執行された職務( 〜平成18年12月28日までの職務)に対する役員賞与は支給されないのでしょうか?仮に支給がゼロであっても当事者である役員が了承していれば問題はないと思いますが・・・。私が当事者である役員であれば納得できないと思います。その分は何らかの形で支払ってもらいたいと思いますが・・・。
以上

株主総会が18年12月25日で職務執行開始日が18年12月28日で事前確定届出給与を18年12月25日から18年12月28日の間に初めて提出する予定です。

この場合、事前確定届出により提出する予定の役員賞与部分について、
18年10月31日の決算期末時の仕訳として
(役員賞与引当金繰入)/(役員賞与引当金)の仕訳が必要になるのでしょうか?

回答:
 「職務執行開始日が18年12月28日」であれば、「事前確定届出により提出する予定の役員賞与部分」については、平成18年10月末時点では「役務の提供を受けていない」ので、ご質問の仕訳がされることはありません。

 サービスの提供を受けていないとか購入する品物の引渡しを受けていない場合には仕訳がされないのは一般の取引と同じです。

私からの質問:
 「職務執行開始日が18年12月28日」とありますが、その日以前に執行された職務( 〜平成18年12月28日までの職務)に対する役員賞与は支給されないのでしょうか?仮に支給がゼロであっても当事者である役員が了承していれば問題はないと思いますが・・・。私が当事者である役員であれば納得できないと思います。その分は何らかの形で支払ってもらいたいと思いますが・・・。
以上

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4. Re: 役員賞与について 矛盾していませんか?

2006/10/17 23:26

tomoya

ちょい参加

編集

kei8さんご教授いただきましてありがとうございます。

私が事前確定届出給与を提出済みと記載しましたがそれは間違いでした。申し訳ございませんでした。

株主総会が18年12月25日で職務執行開始日が18年12月28日で事前確定届出給与を18年12月25日から18年12月28日の間に初めて提出する予定です。

この場合、事前確定届出により提出する予定の役員賞与部分について、
18年10月31日の決算期末時の仕訳として
(役員賞与引当金繰入)/(役員賞与引当金)の仕訳が必要になるのでしょうか?

皆さんのおかげでだいぶ理解できてきましたが、最後の疑問です。どうぞよろしくお願い致します。

kei8さんご教授いただきましてありがとうございます。

私が事前確定届出給与を提出済みと記載しましたがそれは間違いでした。申し訳ございませんでした。

株主総会が18年12月25日で職務執行開始日が18年12月28日で事前確定届出給与を18年12月25日から18年12月28日の間に初めて提出する予定です。

この場合、事前確定届出により提出する予定の役員賞与部分について、
18年10月31日の決算期末時の仕訳として
(役員賞与引当金繰入)/(役員賞与引当金)の仕訳が必要になるのでしょうか?

皆さんのおかげでだいぶ理解できてきましたが、最後の疑問です。どうぞよろしくお願い致します。

返信

5. Re: 役員賞与について 矛盾していませんか?

2006/10/17 10:02

kei8

すごい常連さん

編集

>賞与19年3月50万円、19年8月50万円の場合(事前確定届出給与を提出済み)【18年10月31日決算】


1当期(18年10月31日)
会計→(役員賞与引当金繰入額)100万円(役員賞与引当金)100万円
税務→「役員賞与引当金否認」(処分は加算・留保)の申告調整が必要。
2翌期(支給日)
会計→(役員賞与引当金)100万円(現金)100万円
税務→「役員賞与引当金否認額認容」(処分は減算・留保)の申告調整が必要。


事前確定届出給与を提出して債務が確定しているので
1当期(18年10月31日)
会計→(役員賞与)100万円(未払役員賞与)100万円
2翌期(支給日)
会計→(未払役員賞与)100万円(現金)100万円

のABどちらでもよろしいのでしょうか?

今まではBの仕訳でやってきたのでBの仕訳を採用したいと考えております。


回答:
 「事前確定届出給与を提出済み」とありますが、「職務執行開始日までの提出」という要件が充足されていないのではありませんか?あるいは役員賞与引当金や未払役員賞与計上の前提たる「H18/10月期の職務執行」というのが事実と異なるということでしょうか?今回の「事前確定届出給与を提出済み」ということと「役員賞与引当金や未払役員賞与計上」とは矛盾すると思われます。

 A、Bいずれも、「H18/10月期の職務執行」が前提になっているように思われます。職務執行というサービスが提供されているからこそ、役員賞与引当金や未払役員賞与という科目が使われるわけです。

 事前確定届出書は、職務執行開始日までの提出が求められています。「H18/10月期の職務執行が前提」という上記の事実からすれば、この届出は平成17年11月1日までに提出していないと「職務執行開始日までの提出」という要件が充たされないことになります。したがって、A、B、いずれの場合も〈事実は同じであり1つですが)、その会計処理が適切とすれば、税務では損金計上はできないということになります。

  (注)また、いうまでもなく、平成17年10月には事前確定届けの制度はありませんでしたので、この届出の提出ということは考えられません。この点は論点とは無関係ですが。


平成20年3月と平成20年9月に支給する賞与について
 貴社の考え方(=平成19年10月期の職務執行に対し平成20年に支給するという考え方)によれば、職務執行開始日は平成18年11月1日になるように思われますが、この日までに届けないと損金は計上できないことになろうかと思われます。

 この新しい制度は平成18年4月1日以後開始事業年度から適用となっており、貴社は平成18年11月1日から適用となります。したがって、適用前の届けはできないとすれば、実質的に平成18年11月1日の「1日」しか届出日は考えられないようにも思われます。弾力的な取扱いがされ平成18年10月中の届出もOKとされればよいと思いますが、税務当局は法令に従った取扱いが求められており、そこまでの裁量権はないと考えます(私見)。
以上

>賞与19年3月50万円、19年8月50万円の場合(事前確定届出給与を提出済み)【18年10月31日決算


1当期(18年10月31日)
会計→(役員賞与引当金繰入額)100万円(役員賞与引当金)100万円
税務→「役員賞与引当金否認」(処分は加算・留保)の申告調整が必要。
2翌期(支給日)
会計→(役員賞与引当金)100万円(現金)100万円
税務→「役員賞与引当金否認額認容」(処分は減算・留保)の申告調整が必要。


事前確定届出給与を提出して債務が確定しているので
1当期(18年10月31日)
会計→(役員賞与)100万円(未払役員賞与)100万円
2翌期(支給日)
会計→(未払役員賞与)100万円(現金)100万円

のABどちらでもよろしいのでしょうか?

今まではBの仕訳でやってきたのでBの仕訳を採用したいと考えております。


回答:
 「事前確定届出給与を提出済み」とありますが、「職務執行開始日までの提出」という要件が充足されていないのではありませんか?あるいは役員賞与引当金や未払役員賞与計上の前提たる「H18/10月期の職務執行」というのが事実と異なるということでしょうか?今回の「事前確定届出給与を提出済み」ということと「役員賞与引当金や未払役員賞与計上」とは矛盾すると思われます。

 A、Bいずれも、「H18/10月期の職務執行」が前提になっているように思われます。職務執行というサービスが提供されているからこそ、役員賞与引当金や未払役員賞与という科目が使われるわけです。

 事前確定届出書は、職務執行開始日までの提出が求められています。「H18/10月期の職務執行が前提」という上記の事実からすれば、この届出は平成17年11月1日までに提出していないと「職務執行開始日までの提出」という要件が充たされないことになります。したがって、A、B、いずれの場合も〈事実は同じであり1つですが)、その会計処理が適切とすれば、税務では損金計上はできないということになります。

  (注)また、いうまでもなく、平成17年10月には事前確定届けの制度はありませんでしたので、この届出の提出ということは考えられません。この点は論点とは無関係ですが。


平成20年3月と平成20年9月に支給する賞与について
 貴社の考え方(=平成19年10月期の職務執行に対し平成20年に支給するという考え方)によれば、職務執行開始日は平成18年11月1日になるように思われますが、この日までに届けないと損金は計上できないことになろうかと思われます。

 この新しい制度は平成18年4月1日以後開始事業年度から適用となっており、貴社は平成18年11月1日から適用となります。したがって、適用前の届けはできないとすれば、実質的に平成18年11月1日の「1日」しか届出日は考えられないようにも思われます。弾力的な取扱いがされ平成18年10月中の届出もOKとされればよいと思いますが、税務当局は法令に従った取扱いが求められており、そこまでの裁量権はないと考えます(私見)。
以上

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6. Re: 役員賞与について

2006/10/16 22:57

tomoya

ちょい参加

編集

TOKUJIさんDISKYさんKei8さん教えて頂きありがとうございます。勉強になります。
だんだん理解できてきましたが、まだ完全には理解できないのでもう一度質問を整理しましたのでご教授お願い致します。

賞与19年3月50万円、19年8月50万円の場合(事前確定届出給与を提出済み)【18年10月31日決算】


1当期(18年10月31日)
会計→(役員賞与引当金繰入額)100万円(役員賞与引当金)100万円
税務→「役員賞与引当金否認」(処分は加算・留保)の申告調整が必要。
2翌期(支給日)
会計→(役員賞与引当金)100万円(現金)100万円
税務→「役員賞与引当金否認額認容」(処分は減算・留保)の申告調整が必要。


事前確定届出給与を提出して債務が確定しているので
1当期(18年10月31日)
会計→(役員賞与)100万円(未払役員賞与)100万円
2翌期(支給日)
会計→(未払役員賞与)100万円(現金)100万円

のABどちらでもよろしいのでしょうか?

今まではBの仕訳でやってきたのでBの仕訳を採用したいと考えております。

よろしくお願いします。






TOKUJIさんDISKYさんKei8さん教えて頂きありがとうございます。勉強になります。
だんだん理解できてきましたが、まだ完全には理解できないのでもう一度質問を整理しましたのでご教授お願い致します。

賞与19年3月50万円、19年8月50万円の場合(事前確定届出給与を提出済み)【18年10月31日決算


1当期(18年10月31日)
会計→(役員賞与引当金繰入額)100万円(役員賞与引当金)100万円
税務→「役員賞与引当金否認」(処分は加算・留保)の申告調整が必要。
2翌期(支給日)
会計→(役員賞与引当金)100万円(現金)100万円
税務→「役員賞与引当金否認額認容」(処分は減算・留保)の申告調整が必要。


事前確定届出給与を提出して債務が確定しているので
1当期(18年10月31日)
会計→(役員賞与)100万円(未払役員賞与)100万円
2翌期(支給日)
会計→(未払役員賞与)100万円(現金)100万円

のABどちらでもよろしいのでしょうか?

今まではBの仕訳でやってきたのでBの仕訳を採用したいと考えております。

よろしくお願いします。






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7. Re: 役員賞与について

2006/10/16 13:31

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

「事前確定届出書に記載して税務署に提出すれば損金に算入できるというものです」とあるとおりですよ。
「費用」と「損金」を取り違えているのではないでしょうか?
仕訳を入れるのは会計基準が変わったからであって、届出をしたからではないです。
会計基準の変更によって入れた「費用」を、税務上の「損金」として扱うために届け出る、のです。

役員賞与が引当金の要件を満たせば、従業員賞与引当金同様の引当金繰入処理になりますが、ここまでは届出を出そうが出すまいがどの会社も同じです。これは"会計上の対応"です。
その「費用」処理した金額を、税務上「損金」算入するために届出をするのです。これは"税務上の対応"です。
ですから、損金算入要件を満たして届け出る場合はそのまま「費用」=「損金」となりますが、事前届を出さない場合は、「費用」=「損金」にはならない、つまり損金不算入となり、加算されます。

「事前確定届出書に記載して税務署に提出すれば損金に算入できるというものです」とあるとおりですよ。
「費用」と「損金」を取り違えているのではないでしょうか?
仕訳を入れるのは会計基準が変わったからであって、届出をしたからではないです。
会計基準の変更によって入れた「費用」を、税務上の「損金」として扱うために届け出る、のです。

役員賞与が引当金の要件を満たせば、従業員賞与引当金同様の引当金繰入処理になりますが、ここまでは届出を出そうが出すまいがどの会社も同じです。これは"会計上の対応"です。
その「費用」処理した金額を、税務上「損金」算入するために届出をするのです。これは"税務上の対応"です。
ですから、損金算入要件を満たして届け出る場合はそのまま「費用」=「損金」となりますが、事前届を出さない場合は、「費用」=「損金」にはならない、つまり損金不算入となり、加算されます。

返信

8. Re: 役員賞与について 問題の整理のために(確認)

2006/10/16 10:35

kei8

すごい常連さん

編集

>18年10月31日決算法人ですが、翌期(株主総会18年12月25日)に事前確定届出給与の届出を提出する予定です。
(賞与は19年3月と8月に支給予定です)

この場合、当該期末決算で「役員賞与引当金繰入/役員賞与引当金」の仕訳は必要になるのでしょうか?



 従来は12月支給であったが、今回から3月・8月の支給に変更するということでしょうか?そして、平成18年12月には支給しないということになるのでしょうか?

 平成18年12月の総会で新任取締役となった者が平成19年10月に死亡退任となったときには、平成19年8月支給分について何らかの精算処理がされるのでしょうか?たとえば、平成19年11月〜12月分として2か月分の返金を受けるとか。あるいは平成19年9月〜10月分として2か月分を追加支払いするということはありませんか?

 仮に新任取締役なる者がいないとしてもいるとして考えればよろしいかと思います。
                           以上

>18年10月31日決算法人ですが、翌期(株主総会18年12月25日)に事前確定届出給与の届出を提出する予定です。
賞与は19年3月と8月に支給予定です)

この場合、当該期末決算で「役員賞与引当金繰入/役員賞与引当金」の仕訳は必要になるのでしょうか?



 従来は12月支給であったが、今回から3月・8月の支給に変更するということでしょうか?そして、平成18年12月には支給しないということになるのでしょうか?

 平成18年12月の総会で新任取締役となった者が平成19年10月に死亡退任となったときには、平成19年8月支給分について何らかの精算処理がされるのでしょうか?たとえば、平成19年11月〜12月分として2か月分の返金を受けるとか。あるいは平成19年9月〜10月分として2か月分を追加支払いするということはありませんか?

 仮に新任取締役なる者がいないとしてもいるとして考えればよろしいかと思います。
                           以上

返信

9. Re: 役員賞与について

2006/10/16 10:29

DISKY

すごい常連さん

編集

横から失礼します。
TOKUJINさんの文章からの推測になりますが、tomoyaさんの質問の仕訳

役員賞与引当金繰入/役員賞与引当金

ですが、本来であれば最初から行っているべき仕訳だと思います。
それが今までは損金として計上できなかったものであっただけだと
思います。
で、法改正によってそれが事前届出をすることによって損金計上が
できるようになったというだけで、仕訳自体はなんら変化のないもの
です、という意味なのではないでしょうか?
今まで上記の仕訳を行ってきていなかったというのであれば、今
までの処理が間違い・・・とまでは言わなくても、不十分であった
のでしょうし、これから上記仕訳を行っていくことは正しい処理へ
の移行ですから当然認められるもの、というよりも行わなければ
いけないものかと思います。
ただ、それらは事前届出とは関係なしに修正すべき項目であり、
いずれにしても事前届出の手続きとはなんら関係のないものだと
思います。

横から失礼します。
TOKUJINさんの文章からの推測になりますが、tomoyaさんの質問の仕訳

役員賞与引当金繰入/役員賞与引当金

ですが、本来であれば最初から行っているべき仕訳だと思います。
それが今までは損金として計上できなかったものであっただけだと
思います。
で、法改正によってそれが事前届出をすることによって損金計上が
できるようになったというだけで、仕訳自体はなんら変化のないもの
です、という意味なのではないでしょうか?
今まで上記の仕訳を行ってきていなかったというのであれば、今
までの処理が間違い・・・とまでは言わなくても、不十分であった
のでしょうし、これから上記仕訳を行っていくことは正しい処理へ
の移行ですから当然認められるもの、というよりも行わなければ
いけないものかと思います。
ただ、それらは事前届出とは関係なしに修正すべき項目であり、
いずれにしても事前届出の手続きとはなんら関係のないものだと
思います。

返信

10. Re: 役員賞与について

2006/10/15 19:44

tomoya

ちょい参加

編集

TOKUJINさんありがとうございます。

しかし、まだ理解できません。

事前確定届出とは、
「役員賞与を前もって支給する時期や金額などを決定し、その内容を事前確定届出書に記載して税務署に提出すれば損金に算入できるというものです。」と本に書いてありますが、
なぜ、「役員賞与は、利益処分処理から期中PL処理に変わり、意味合い&処理的には従業員賞与と同じになっただけで、事前届出によるものではないです。」とお答え頂いたところで
事前届出によるものではないと記載されている
意味がわりません。
教えてください。よろしくお願いします。

TOKUJINさんありがとうございます。

しかし、まだ理解できません。

事前確定届出とは、
役員賞与を前もって支給する時期や金額などを決定し、その内容を事前確定届出書に記載して税務署に提出すれば損金に算入できるというものです。」と本に書いてありますが、
なぜ、「役員賞与は、利益処分処理から期中PL処理に変わり、意味合い&処理的には従業員賞与と同じになっただけで、事前届出によるものではないです。」とお答え頂いたところで
事前届出によるものではないと記載されている
意味がわりません。
教えてください。よろしくお願いします。

返信

11. Re: 役員賞与について

2006/10/15 15:20

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

事前確定届と仕訳は関係ないです。
役員賞与は、利益処分処理から期中PL処理に変わり、意味合い&処理的には従業員賞与と同じになっただけで、事前届出によるものではないです。

事前確定届と仕訳は関係ないです。
役員賞与は、利益処分処理から期中PL処理に変わり、意味合い&処理的には従業員賞与と同じになっただけで、事前届出によるものではないです。

返信

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