過去1年間に使用人や使用人兼務
役員に支払った
賞与の金額をもとに、来年度に支払う
賞与のうちの当期分について計上します。
簡単に説明すると、例えば3月
決算の会社で12月と7月に
賞与支給のある会社の場合、7月に支給する予定の
賞与については、今年度の1月〜3月分が含まれていることになります。そこで、その1〜3月分を引当金として損金に計上しようと言うものです。
(※実際に計算する時にはこんなに単純ではないですけど、とりあえず概略としてとどめておいて下さい。)
また、この
賞与引当金は平成10年度の税制改正により、今後は徐々に繰入金額を縮小していき、平成15年度以降には廃止されることに
決定しています。