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ゴルフ会員権の消費税

質問 回答受付中

ゴルフ会員権の消費税

2005/09/09 01:20

momonga

常連さん

回答数:3

編集

親会社よりゴルフ会員権を600万円で買いました。
このゴルフ会員権は税込と考えたらいいのでしょうか?
それとも課税対象外?

親会社よりゴルフ会員権を600万円で買いました。
このゴルフ会員権は税込と考えたらいいのでしょうか?
それとも課税対象外?

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1. Re: ゴルフ会員権の消費税

2005/09/09 22:01

momonga

常連さん

編集

hirunosannさん、kamehenさんこんばんわー

いつもお世話になります!

税込でいいんですねー

本を読んでいて、ゴルフクラブから直接買った
ゴルフ会員権(株式等の形態のものと預託金形態のもの)
は課税対象外で、ゴルフ会員権業者から買ったら
課税になるって書いてあったので、専門業者ではない
ところから買った場合はどうなるんだろ?って
考えてましたです・・。
かめへんさんのご説明で大変よくわかりましたです!!

念の為に税務署に確認しましたが課税対象になると
いうことでした!

有難うございました!!
また、いろいろ教えてくださいね!!

hirunosannさん、kamehenさんこんばんわー

いつもお世話になります!

税込でいいんですねー

本を読んでいて、ゴルフクラブから直接買った
ゴルフ会員権(株式等の形態のものと預託金形態のもの)
は課税対象外で、ゴルフ会員権業者から買ったら
課税になるって書いてあったので、専門業者ではない
ところから買った場合はどうなるんだろ?って
考えてましたです・・。
かめへんさんのご説明で大変よくわかりましたです!!

念の為に税務署に確認しましたが課税対象になると
いうことでした!

有難うございました!!
また、いろいろ教えてくださいね!!

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2. Re: ゴルフ会員権の消費税

2005/09/09 10:13

かめへん

神の領域

編集

hirunosannさんが書かれている通り、税込の課税仕入れとなりますが、補足説明しておきます。

ゴルフ会員権の場合は、株式等の形態のものもありますが、消費税においては、その分も含めて課税取引となります。
該当の消費税法基本通達を掲げてみます。

(船荷証券等)
6−2−2 法別表第一第2号《有価証券等の譲渡》に規定する有価証券等には、船荷証券、貨物引換証、倉庫証券又は株式、出資若しくは預託の形態によるゴルフ会員権等は含まれないことに留意する。

ですから、ゴルフ会員権で株式等の形態によるものは、消費税においては、非課税となる有価証券等の譲渡には該当しないため、課税取引として取り扱う事となりますので、形態を問わず、ゴルフ会員権の譲渡については課税取引になる事となります。


ただ、親会社からの購入という事ですが、600万円というのは時価であるべきですので、もし時価とかけ離れている場合は、法人税法上は寄付金や受贈益の問題が出てくる事になるとは思います。
但し、消費税法においては、基本的に、時価ではなく、実際の当事者間の対価の額が課税対象となりますので、600万円を税込の課税仕入として処理する事で何ら問題はありません。

hirunosannさんが書かれている通り、税込の課税仕入れとなりますが、補足説明しておきます。

ゴルフ会員権の場合は、株式等の形態のものもありますが、消費税においては、その分も含めて課税取引となります。
該当の消費税法基本通達を掲げてみます。

(船荷証券等)
6−2−2 法別表第一第2号《有価証券等の譲渡》に規定する有価証券等には、船荷証券、貨物引換証、倉庫証券又は株式、出資若しくは預託の形態によるゴルフ会員権等は含まれないことに留意する。

ですから、ゴルフ会員権で株式等の形態によるものは、消費税においては、非課税となる有価証券等の譲渡には該当しないため、課税取引として取り扱う事となりますので、形態を問わず、ゴルフ会員権の譲渡については課税取引になる事となります。


ただ、親会社からの購入という事ですが、600万円というのは時価であるべきですので、もし時価とかけ離れている場合は、法人税法上は寄付金や受贈益の問題が出てくる事になるとは思います。
但し、消費税法においては、基本的に、時価ではなく、実際の当事者間の対価の額が課税対象となりますので、600万円を税込の課税仕入として処理する事で何ら問題はありません。

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3. Re: ゴルフ会員権の消費税

2005/09/09 08:15

hirunosannpo

常連さん

編集

その通り、税込600万円です。

その通り、税込600万円です。

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