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IT投資促進税制について

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IT投資促進税制について

2005/06/17 16:33

おはつ

回答数:9

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補足する

IT投資促進税制についてのサイト上に、

「特別償却」とは、取得価額の50%を通常の減価償却費に加えて経費として計上できるものです。
(中略)
税額控除は法人税の納税額が投資額の10%分減るのに対し、特別償却は償却を行った年度の税額は減ってもそれと同じ額が翌年度以降の税額で増える

とありますが、
取得価額の50%を経費とした場合の勘定科目は何になるのでしょうか?

また、
>特別償却は償却を行った年度の税額は減ってもそれと同じ額が翌年度以降の税額で増える
というのは、どういうことなのでしょうか?

法人税等というのは、その期の利益に対して課されるものですよね。この税制に該当する資産が増えたことで、なぜ翌期以降の税額が増えることになるのでしょうか? 


IT投資促進税制についてのサイト上に、

「特別償却」とは、取得価額の50%を通常の減価償却費に加えて経費として計上できるものです。
(中略)
税額控除は法人税の納税額が投資額の10%分減るのに対し、特別償却は償却を行った年度の税額は減ってもそれと同じ額が翌年度以降の税額で増える

とありますが、
取得価額の50%を経費とした場合の勘定科目は何になるのでしょうか?

また、
>特別償却は償却を行った年度の税額は減ってもそれと同じ額が翌年度以降の税額で増える
というのは、どういうことなのでしょうか?

法人税等というのは、その期の利益に対して課されるものですよね。この税制に該当する資産が増えたことで、なぜ翌期以降の税額が増えることになるのでしょうか? 


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| 1 |

1. Re: IT投資促進税制について

2005/06/20 20:23

umi

常連さん

編集

>配当などとして処分出来る利益分を減らすという前提の下に、税金を減らす申告調整が認められているということなのですね。

そういうことです。

>知識も経験も足らないので、いろいろ丁寧に教えて頂いて誠にありがとうございました。大変勉強になりました。

いえいえ、とんでもありません。

>配当などとして処分出来る利益分を減らすという前提の下に、税金を減らす申告調整が認められているということなのですね。

そういうことです。

>知識も経験も足らないので、いろいろ丁寧に教えて頂いて誠にありがとうございました。大変勉強になりました。

いえいえ、とんでもありません。

返信

2. Re: IT投資促進税制について

2005/06/20 17:10

おはつ

編集

umiさん、ありがとうございました。

会計と税務を連動させて考えると頭の中がゴチャゴチャになってしまいます。(-_-;)


>利益処分計算書で繰り入れ処理をするという前提の下に、申告調整による減算(損益計算書上の費用・損失でないものを税務計算上の損金とする処理=別表4で行う)が認められているということです。

とは、言い換えると、

配当などとして処分出来る利益分を減らすという前提の下に、税金を減らす申告調整が認められているということなのですね。

知識も経験も足らないので、いろいろ丁寧に教えて頂いて誠にありがとうございました。大変勉強になりました。


umiさん、ありがとうございました。

会計と税務を連動させて考えると頭の中がゴチャゴチャになってしまいます。(-_-;)


>利益処分計算書で繰り入れ処理をするという前提の下に、申告調整による減算(損益計算書上の費用・損失でないものを税務計算上の損金とする処理=別表4で行う)が認められているということです。

とは、言い換えると、

配当などとして処分出来る利益分を減らすという前提の下に、税金を減らす申告調整が認められているということなのですね。

知識も経験も足らないので、いろいろ丁寧に教えて頂いて誠にありがとうございました。大変勉強になりました。


返信

3. Re: IT投資促進税制について

2005/06/19 20:59

umi

常連さん

編集

>利益剰余金の中の任意積立金を、会計学のテキストで調べてみたのですが、「特別償却準備金」というのは、「租税特別措置法上の準備金」に該当するのでしょうか?

はい、そのことです。「特別」償却は租税「特別」措置法で認められていますからね。

>利益処分で準備金を設定し、申告調整で利益処分額を損金に振り替える方法があると記載されていますが、

>先に教えていただいた、
>>「特別償却準備金」は貸借対照表の資本の部の科目です。
>>「特別償却準備金繰入額」が利益処分計算書上の科目になります。
>>特別償却を損益計算書上でするのが厳密には商法違反だから利益処分方式が認められている

>というのはこの方法ということなのでしょうか?

ということです。

>そうすると、申告調整で利益処分を損金に振り替えるというのは、その期の法人税申告書上に載るのですよね?

そうです。申告書に載らないと税金減らせませんからね。

>でも、
>>「特別償却準備金繰入額」が利益処分計算書上の科目になります。
>ということは????

>利益処分計算書上の科目というのは、どの期の損益計算書上にも載らない科目なのでしょうか?

そうです。「損益計算書には」載りません。
利益処分計算書で繰り入れ処理をするという前提の下に、申告調整による減算(損益計算書上の費用・損失でないものを税務計算上の損金とする処理=別表4で行う)が認められているということです。

>利益剰余金の中の任意積立金を、会計学のテキストで調べてみたのですが、「特別償却準備金」というのは、「租税特別措置法上の準備金」に該当するのでしょうか?

はい、そのことです。「特別」償却は租税「特別」措置法で認められていますからね。

>利益処分で準備金を設定し、申告調整で利益処分額を損金に振り替える方法があると記載されていますが、

>先に教えていただいた、
>>「特別償却準備金」は貸借対照表の資本の部の科目です。
>>「特別償却準備金繰入額」が利益処分計算書上の科目になります。
>>特別償却を損益計算書上でするのが厳密には商法違反だから利益処分方式が認められている

>というのはこの方法ということなのでしょうか?

ということです。

>そうすると、申告調整で利益処分を損金に振り替えるというのは、その期の法人税申告書上に載るのですよね?

そうです。申告書に載らないと税金減らせませんからね。

>でも、
>>「特別償却準備金繰入額」が利益処分計算書上の科目になります。
>ということは????

>利益処分計算書上の科目というのは、どの期の損益計算書上にも載らない科目なのでしょうか?

そうです。「損益計算書には」載りません。
利益処分計算書で繰り入れ処理をするという前提の下に、申告調整による減算(損益計算書上の費用・損失でないものを税務計算上の損金とする処理=別表4で行う)が認められているということです。

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4. Re: IT投資促進税制について

2005/06/19 12:13

おはつ

編集

umiさん、ありがとうございます。

利益剰余金の中の任意積立金を、会計学のテキストで調べてみたのですが、「特別償却準備金」というのは、「租税特別措置法上の準備金」に該当するのでしょうか?
利益処分で準備金を設定し、申告調整で利益処分額を損金に振り替える方法があると記載されていますが、

先に教えていただいた、
>「特別償却準備金」は貸借対照表の資本の部の科目です。
>「特別償却準備金繰入額」が利益処分計算書上の科目になります。
>特別償却を損益計算書上でするのが厳密には商法違反だから利益処分方式が認められている

というのはこの方法ということなのでしょうか?

そうすると、申告調整で利益処分を損金に振り替えるというのは、その期の法人税申告書上に載るのですよね?

でも、
>「特別償却準備金繰入額」が利益処分計算書上の科目になります。
ということは????

利益処分計算書上の科目というのは、どの期の損益計算書上にも載らない科目なのでしょうか?

それとも、

損益計算書→貸借対照表←→法人税等申告書(?申告調整?)→利益処分計算書→次期損益計算書→...???

決算報告書や申告書などの作成順序、流れがよく分かりません(T_T)

umiさん、ありがとうございます。

利益剰余金の中の任意積立金を、会計学のテキストで調べてみたのですが、「特別償却準備金」というのは、「租税特別措置法上の準備金」に該当するのでしょうか?
利益処分で準備金を設定し、申告調整で利益処分額を損金に振り替える方法があると記載されていますが、

先に教えていただいた、
>「特別償却準備金」は貸借対照表の資本の部の科目です。
>「特別償却準備金繰入額」が利益処分計算書上の科目になります。
>特別償却を損益計算書上でするのが厳密には商法違反だから利益処分方式が認められている

というのはこの方法ということなのでしょうか?

そうすると、申告調整で利益処分を損金に振り替えるというのは、その期の法人税申告書上に載るのですよね?

でも、
>「特別償却準備金繰入額」が利益処分計算書上の科目になります。
ということは????

利益処分計算書上の科目というのは、どの期の損益計算書上にも載らない科目なのでしょうか?

それとも、

損益計算書→貸借対照表←→法人税等申告書(?申告調整?)→利益処分計算書→次期損益計算書→...???

決算報告書や申告書などの作成順序、流れがよく分かりません(T_T)

返信

5. Re: IT投資促進税制について

2005/06/18 17:43

umi

常連さん

編集

>そこでまた疑問があるのですが、
>貸借対照表の資本の部に計上された「特別償却準備金」はその後どうなるのでしょうか?

特別償却の対象となった資産の耐用年数に応じて利益処分計算書で取り崩していくことになります。
耐用年数2〜4年のものは2〜4年で、
耐用年数5〜9年のものは5年で、
耐用年数10年以上のものは7年で取り崩します。

>利益準備金の内訳に入るような科目なのでしょうか?

利益剰余金の中の任意積立金の内訳科目です。

>そこでまた疑問があるのですが、
>貸借対照表の資本の部に計上された「特別償却準備金」はその後どうなるのでしょうか?

特別償却の対象となった資産の耐用年数に応じて利益処分計算書で取り崩していくことになります。
耐用年数2〜4年のものは2〜4年で、
耐用年数5〜9年のものは5年で、
耐用年数10年以上のものは7年で取り崩します。

>利益準備金の内訳に入るような科目なのでしょうか?

利益剰余金の中の任意積立金の内訳科目です。

返信

6. Re: IT投資促進税制について

2005/06/18 11:18

おはつ

編集

umiさん、ありがとうございます。
間違って解釈していたようで、確認して良かったです。

そこでまた疑問があるのですが、
貸借対照表の資本の部に計上された「特別償却準備金」はその後どうなるのでしょうか?

利益準備金の内訳に入るような科目なのでしょうか?

umiさん、ありがとうございます。
間違って解釈していたようで、確認して良かったです。

そこでまた疑問があるのですが、
貸借対照表の資本の部に計上された「特別償却準備金」はその後どうなるのでしょうか?

利益準備金の内訳に入るような科目なのでしょうか?

返信

7. Re: IT投資促進税制について

2005/06/17 20:32

umi

常連さん

編集

横から失礼しますが。

>「特別償却準備金」というのも損益計算書に載る費用の勘定科目なのですよね??

「特別償却準備金」は貸借対照表の資本の部の科目です。
「特別償却準備金繰入額」が利益処分計算書上の科目になります。
特別償却を損益計算書上でするのが厳密には商法違反だから利益処分方式が認められているわけで・・・


>それと、
>>もう一方の税額控除は1年目に10%の税額控除をして、かつ4年間で90万の償却も出来ます

>とのことですが、こちらの方法を選んだ場合、減価償却は購入額ではなく、それから控除額10%の金額を引いた金額で、毎年の減価償却費を算定しなければならないのですか?

減価償却が100万の資産に対し90万しかできないのは「残存価額」が10%のものを耐用年数分償却するからです。
10%控除というのは、取得した事業年度の税額から控除されるので、会計上の償却計算にはまったく影響がありません。

横から失礼しますが。

>「特別償却準備金」というのも損益計算書に載る費用の勘定科目なのですよね??

「特別償却準備金」は貸借対照表の資本の部の科目です。
「特別償却準備金繰入額」が利益処分計算書上の科目になります。
特別償却を損益計算書上でするのが厳密には商法違反だから利益処分方式が認められているわけで・・・


>それと、
>>もう一方の税額控除は1年目に10%の税額控除をして、かつ4年間で90万の償却も出来ます

>とのことですが、こちらの方法を選んだ場合、減価償却は購入額ではなく、それから控除額10%の金額を引いた金額で、毎年の減価償却費を算定しなければならないのですか?

減価償却が100万の資産に対し90万しかできないのは「残存価額」が10%のものを耐用年数分償却するからです。
10%控除というのは、取得した事業年度の税額から控除されるので、会計上の償却計算にはまったく影響がありません。

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8. Re: IT投資促進税制について

2005/06/17 18:26

おはつ

編集

hirunosann、解説ありがとうございます。

特別償却というのは減価償却費を上乗せ出来るということなのですね。それで翌年以降の税額が増えるというのが理解出来ました。

それで、他にまた疑問が出てきてしまったのですが...

「特別償却準備金」というのも損益計算書に載る費用の勘定科目なのですよね??

それと、
>もう一方の税額控除は1年目に10%の税額控除をして、かつ4年間で90万の償却も出来ます

とのことですが、こちらの方法を選んだ場合、減価償却は購入額ではなく、それから控除額10%の金額を引いた金額で、毎年の減価償却費を算定しなければならないのですか?


hirunosann、解説ありがとうございます。

特別償却というのは減価償却費を上乗せ出来るということなのですね。それで翌年以降の税額が増えるというのが理解出来ました。

それで、他にまた疑問が出てきてしまったのですが...

「特別償却準備金」というのも損益計算書に載る費用の勘定科目なのですよね??

それと、
>もう一方の税額控除は1年目に10%の税額控除をして、かつ4年間で90万の償却も出来ます

とのことですが、こちらの方法を選んだ場合、減価償却は購入額ではなく、それから控除額10%の金額を引いた金額で、毎年の減価償却費を算定しなければならないのですか?


返信

9. Re: IT投資促進税制について

2005/06/17 17:28

hirunosannpo

常連さん

編集

50%を経費とした場合の相手科目は『減価償却費』となりますね。

でも、これは商法の『相当の償却』にはならないので準備金方式も認められています。この場合の勘定は『特別償却準備金』になります。


で、簡単に説明すると、パソコンを100万円(耐用年数4年、定額法と仮定)で購入してこの規定を適用すると、
1年目の減価償却費は22.5万円+50万円
2年目の減価償却費は17.5万円
3年目の減価償却費は0円

もし、特別償却をしなかったら
1年目の減価償却費22.5万円
2年目〜4年目も22.5万円

つまり、特別償却と言うのは、早く費用化できると言うだけで4年間トータルするとどっちも同じ費用の額になります。
つまり1年目は減税になりますが、2年目以降は増税になりますよ。と言う訳です(一般的に課税の繰延と言われています)


もう一方の税額控除は1年目に10%の税額控除をして、かつ4年間で90万の償却も出来ます。だから、特別償却と税額控除では4年間で見た場合、税額控除が得となります。


50%を経費とした場合の相手科目は『減価償却費』となりますね。

でも、これは商法の『相当の償却』にはならないので準備金方式も認められています。この場合の勘定は『特別償却準備金』になります。


で、簡単に説明すると、パソコンを100万円(耐用年数4年、定額法と仮定)で購入してこの規定を適用すると、
1年目の減価償却費は22.5万円+50万円
2年目の減価償却費は17.5万円
3年目の減価償却費は0円

もし、特別償却をしなかったら
1年目の減価償却費22.5万円
2年目〜4年目も22.5万円

つまり、特別償却と言うのは、早く費用化できると言うだけで4年間トータルするとどっちも同じ費用の額になります。
つまり1年目は減税になりますが、2年目以降は増税になりますよ。と言う訳です(一般的に課税の繰延と言われています)


もう一方の税額控除は1年目に10%の税額控除をして、かつ4年間で90万の償却も出来ます。だから、特別償却と税額控除では4年間で見た場合、税額控除が得となります。


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