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法人税割の課税標準(IT促進税制)

質問 回答受付中

法人税割の課税標準(IT促進税制)

2005/08/29 23:05

kura

積極参加

回答数:3

編集

どなたか教えてください。

IT促進税制(措置法42の11)の税額控除を受けようと
考えているのですが、
地方税の法人税割の課税標準は、税額控除後の額
でしょうか。
それとも、税額控除前の額でしょうか。

地方税法23条1項4号をみますと、
租税特別措置法については、
42の4(試験研究費等)
42の12(教育訓練費) しかかかれていません。

ということは、IT促進税制の税額控除額後の額を
法人税割の課税標準にしてよいのでしょうか。

教育訓練費については、地方税の方も恩恵があると
ききましたので、条文は聞いた話とちがうような気が
します。。
大きな勘違いをしているような気がして不安です。

どうかよろしくお願いを申し上げます。

どなたか教えてください。

IT促進税制(措置法42の11)の税額控除を受けようと
考えているのですが、
地方税の法人税割の課税標準は、税額控除後の額
でしょうか。
それとも、税額控除前の額でしょうか。

地方税法23条1項4号をみますと、
租税特別措置法については、
42の4(試験研究費等)
42の12(教育訓練費) しかかかれていません。

ということは、IT促進税制の税額控除額後の額を
法人税割の課税標準にしてよいのでしょうか。

教育訓練費については、地方税の方も恩恵があると
ききましたので、条文は聞いた話とちがうような気が
します。。
大きな勘違いをしているような気がして不安です。

どうかよろしくお願いを申し上げます。

この質問に回答
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1. Re: 法人税割の課税標準(IT促進税制)

2005/08/29 23:38

manita

ちょい参加

編集

kura さん

こんばんは。

IT投資減税控除後の税額が法人税割の課税標準になるはずです。
申告後、都税事務所(都内ですか?)から「IT投資減税の別表をファックスしてください」みたいな電話があると思います。

あらかじめ地方税の申告書にも別表コピーを添付しておくといいかもしれません。
※すみません、根拠条文等は確認してません。

kura さん

こんばんは。

IT投資減税控除後の税額が法人税割の課税標準になるはずです。
申告後、都税事務所(都内ですか?)から「IT投資減税の別表をファックスしてください」みたいな電話があると思います。

あらかじめ地方税の申告書にも別表コピーを添付しておくといいかもしれません。
※すみません、根拠条文等は確認してません。

返信

2. Re: 法人税割の課税標準(IT促進税制)

2005/08/31 22:37

umi

常連さん

編集

地方税はIT投資促進税制にによる減税額は控除後ですね。
これはお二方が書かれているとおり23条です。

試験研究と教育訓練は、本則の23条では法人税割の
課税標準から控除しないことになっていますが、
中小法人分に限って法人税割の課税標準から控除する
定めが附則8条にあります。

地方税はIT投資促進税制にによる減税額は控除後ですね。
これはお二方が書かれているとおり23条です。

試験研究と教育訓練は、本則の23条では法人税割の
課税標準から控除しないことになっていますが、
中小法人分に限って法人税割の課税標準から控除する
定めが附則8条にあります。

返信

3. Re: 法人税割の課税標準(IT促進税制)

2005/09/19 15:32

kura

積極参加

編集

manita様、umi様
ご返信をありがとうございました。
御礼が遅くなって失礼をいたしました。

法人税の税額控除後が課税標準という
ことで、安心いたしました。
m(__)m

今後ともご指導下さいませ。
ありがとうございます。

manita様、umi様
ご返信をありがとうございました。
御礼が遅くなって失礼をいたしました。

法人税の税額控除後が課税標準という
ことで、安心いたしました。
m(__)m

今後ともご指導下さいませ。
ありがとうございます。

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