編集
非製造業で課税標準の1/2を事業所数で按分する場合ですよね?
当然他の県にも事業所があるという前提で。
事業所・事務所の定義は、「事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって継続して事業が行われる場所」です。
「宿泊所、従業員詰所、番小屋、監視所等で番人、小使等のほかに別に事務員を配置せず、専ら従業員の宿泊、監視等の内部的、便宜的目的のみに供されるものは、事務所等の範囲に含まれない」ともあります。
これを踏まえると
1、社員寮(管理人はいない)
・・・該当せず
2,常駐の社員のいない倉庫
・・・該当せず(「人的"及び"物的設備」の「人的」がない)
3,他社の建物の中に間借りしている作業所(常駐社員あり)
・・・該当
となるかと思います。
ただ、この定義は事業所数を加味することになった改正に関係なく以前から変わっていません。
今までもあった従業者数による分割においても事業所の定義は同じですから、ひとつひとつの事業所が「数」に入るかどうかというよりも、「従業者数をカウント対象となった事業所の数」=「事業所の数」という判断になると思います。
非製造業で課税標準の1/2を事業所数で按分する場合ですよね?
当然他の県にも事業所があるという前提で。
事業所・事務所の定義は、「事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって継続して事業が行われる場所」です。
「宿泊所、従業員詰所、番小屋、監視所等で番人、小使等のほかに別に事務員を配置せず、専ら従業員の宿泊、監視等の内部的、便宜的目的のみに供されるものは、事務所等の範囲に含まれない」ともあります。
これを踏まえると
1、社員寮(管理人はいない)
・・・該当せず
2,常駐の社員のいない倉庫
・・・該当せず(「人的"及び"物的設備」の「人的」がない)
3,他社の建物の中に間借りしている作業所(常駐社員あり)
・・・該当
となるかと思います。
ただ、この定義は事業所数を加味することになった改正に関係なく以前から変わっていません。
今までもあった従業者数による分割においても事業所の定義は同じですから、ひとつひとつの事業所が「数」に入るかどうかというよりも、「従業者数をカウント対象となった事業所の数」=「事業所の数」という判断になると思います。
返信