SUZURAN

おはつ

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役員の給与ですが、10月決算で12月に株主総会で改定額がきまり、1月に新しい金額を計上します。
ただ、当社はずっと、計上時に未払金を立てて、実際の支払いはその翌月となります。

この場合、実際に新しい金額での本人への支払いは、期首から3ヶ月を超えてしまいます。ただ、新しい金額での役員給与の計上自体は、期首から3ヶ月以内の月に計上されます。

この場合は、定期同額給与として認められるでしょうか。
それとも、あくまで実際の支払いが3ヶ月以内ということなのでしょうか?
当社は、かなり以前から、役員報酬は月末に未払計上をして、その額を翌月の給与支払日に振込をしています。

よろしくお願いします。

役員の給与ですが、10月決算で12月に株主総会で改定額がきまり、1月に新しい金額を計上します。
ただ、当社はずっと、計上時に未払金を立てて、実際の支払いはその翌月となります。

この場合、実際に新しい金額での本人への支払いは、期首から3ヶ月を超えてしまいます。ただ、新しい金額での役員給与の計上自体は、期首から3ヶ月以内の月に計上されます。

この場合は、定期同額給与として認められるでしょうか。
それとも、あくまで実際の支払いが3ヶ月以内ということなのでしょうか?
当社は、かなり以前から、役員報酬は月末に未払計上をして、その額を翌月の給与支払日に振込をしています。

よろしくお願いします。