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2. Re: 法定調書 不動産の使用料等
2009/01/13 20:00
平成20年分
給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
これの1ページを確認して下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2008/pdf/teishutsu.pdf
法定調書の提出範囲の金額基準の判定及び記載方法について
1 提出範囲の金額基準の判定に当たっては、原則として消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の額を含めてください(消費税等の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判定しても差し支えありません。)。
2 支払金額の記載に当たっては、原則として消費税等の額を含めて記載してください(消費税等の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで記載しても差し支えありませんが、その場合には、「(摘要)」欄にその消費税等の額を記載してください。)。
以上のように原則は、税込みです。しかし、税抜き金額によることもできます。その場合は、摘要欄に消費税等の記載をすることとされています。
平成20年分
給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
これの1ページを確認して下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2008/pdf/teishutsu.pdf
法定調書の提出範囲の金額基準の判定及び記載方法について
1 提出範囲の金額基準の判定に当たっては、原則として消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の額を含めてください(消費税等の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判定しても差し支えありません。)。
2 支払金額の記載に当たっては、原則として消費税等の額を含めて記載してください(消費税等の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで記載しても差し支えありませんが、その場合には、「(摘要)」欄にその消費税等の額を記載してください。)。
以上のように原則は、税込みです。しかし、税抜き金額によることもできます。その場合は、摘要欄に消費税等の記載をすることとされています。
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