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法定調書の書き方について

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法定調書の書き方について

2009/01/21 11:45

chuchumin

すごい常連さん

回答数:2

編集

お世話になっております。

法定調書の書き方について教えてください。

説明が難しいので、一つのケースとして、教えていただけましたら幸いです。

例えば、平成20年12月1日にコンサルタント契約として1年契約を結んだとします。(12月1日から経営指導開始として)

契約内容としては、月々の報酬10万円を12月31日に1年分を一括で支払うもの。としたとします。

しかしながら、実際は、銀行開始日が年明け5日の為、平成21年の1月5日に支払った。

となった場合。

※質問※
平成20年度分の法定調書には、一括で記載してもいいのでしょうか?
それともこの場合、12月分のみを記載するのでしょうか?
はたまた、それは任意の選択になるのでしょうか?

色々と探したのですが、的を得た回答が見つかりませんでしたので、知恵をお貸しいただければ幸いです。

お世話になっております。

法定調書の書き方について教えてください。

説明が難しいので、一つのケースとして、教えていただけましたら幸いです。

例えば、平成20年12月1日にコンサルタント契約として1年契約を結んだとします。(12月1日から経営指導開始として)

契約内容としては、月々の報酬10万円を12月31日に1年分を一括で支払うもの。としたとします。

しかしながら、実際は、銀行開始日が年明け5日の為、平成21年の1月5日に支払った。

となった場合。

※質問※
平成20年度分の法定調書には、一括で記載してもいいのでしょうか?
それともこの場合、12月分のみを記載するのでしょうか?
はたまた、それは任意の選択になるのでしょうか?

色々と探したのですが、的を得た回答が見つかりませんでしたので、知恵をお貸しいただければ幸いです。

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1. Re: 法定調書の書き方について

2009/01/22 17:25

dodo

常連さん

編集

所得税法基本通達205-7に未払いの報酬・料金がある場合の支払調書の記載についての通達があります。

「・・・支払調書を作成する日においてまだ支払っていないものに係る源泉徴収税額は、その支払の確定した金額の多寡、過去における支払の状況等を勘案して、法第205条第1号に規定するところに従い適正に見積もった金額を記載するものとする。・・・」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/36/07.htm

金額が大きくて支払うことが確実なもの・・・支払調書に記載
上記以外の重要性の乏しいもの・・・記載不要
というような感じになるのではないかと思います。
(やや強引に言ってしまうと、決算において、当該の報酬・料金を未払計上しているなら、支払調書に記載する必要あり、ということかと思います。)

ですから、ご質問のケースでは、報酬・料金の額に重要性がある(決算において未払い計上している)なら、12月分のみを支払調書に記載する。重要性がない(未払い計上していない)なら、支払調書に記載しない(翌年度に一括して記載する)、ということになるかと思います。

所得税法基本通達205-7に未払いの報酬・料金がある場合の支払調書の記載についての通達があります。

「・・・支払調書を作成する日においてまだ支払っていないものに係る源泉徴収税額は、その支払の確定した金額の多寡、過去における支払の状況等を勘案して、法第205条第1号に規定するところに従い適正に見積もった金額を記載するものとする。・・・」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/36/07.htm

金額が大きくて支払うことが確実なもの・・・支払調書に記載
上記以外の重要性の乏しいもの・・・記載不要
というような感じになるのではないかと思います。
(やや強引に言ってしまうと、決算において、当該の報酬・料金を未払計上しているなら、支払調書に記載する必要あり、ということかと思います。)

ですから、ご質問のケースでは、報酬・料金の額に重要性がある(決算において未払い計上している)なら、12月分のみを支払調書に記載する。重要性がない(未払い計上していない)なら、支払調書に記載しない(翌年度に一括して記載する)、ということになるかと思います。

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2. Re: 法定調書の書き方について

2009/02/03 21:32

chuchumin

すごい常連さん

編集

dodo様

お礼の返事が遅くなり申し訳ありません。
的を得た、回答をありがとうございます。


>(やや強引に言ってしまうと、決算において、当該の報酬・料金を未払計上しているなら、支払調書に記載する必要あり、ということかと思います。)

この意見を頂き、本当に助かりました。

税務署の相談センターに問い合わせもしたのですが、担当者によって、ちょっとずつ意見がずれていたので、記載に迷っておりました。

税務調査の際は、教えてくださったURLを元に調査の方へご説明したいと思います。

ありがとうございました。

dodo様

お礼の返事が遅くなり申し訳ありません。
的を得た、回答をありがとうございます。


>(やや強引に言ってしまうと、決算において、当該の報酬・料金を未払計上しているなら、支払調書に記載する必要あり、ということかと思います。)

この意見を頂き、本当に助かりました。

税務署の相談センターに問い合わせもしたのですが、担当者によって、ちょっとずつ意見がずれていたので、記載に迷っておりました。

税務調査の際は、教えてくださったURLを元に調査の方へご説明したいと思います。

ありがとうございました。

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