•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

会費の消費税

質問 回答受付中

会費の消費税

2006/05/09 09:41

asami

常連さん

回答数:3

編集

会社で企業会会費を支払っているのですが、
消費税は掛からないものなのでしょうか。

『諸会費』で経費をあげています。

全て、緒会費であげたものは
非課税なのでしょうか。

お願いします。

会社で企業会会費を支払っているのですが、
消費税は掛からないものなのでしょうか。

『諸会費』で経費をあげています。

全て、緒会費であげたものは
非課税なのでしょうか。

お願いします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜3件 (全3件)
| 1 |

1. Re: 会費の消費税

2006/05/16 09:18

asami

常連さん

編集

ありがとうございます!

区別が分かりませんので、勉強します。

ありがとうございます!

区別が分かりませんので、勉強します。

返信

2. Re: 会費の消費税

2006/05/09 10:13

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

会費といってもさまざまなので、内容次第です。
ただ付き合いで払うだけの会費であれば、払うことによる直接的なメリット(消費税的に言えば対価性)はないので、不課税です。
先のレスで「結婚式の会費」とありましたが、これは会費というのは名目で、実質は食事代で交際費ですよね。
もちろん、ただの祝い金になるとなんら恩恵はないので不課税です。

消費税基本通達5-5-3に「会費・組合費等」について記述があります。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/05/05.htm
いわゆる「会費」というのは、(注)1のものを指すと思いますが、企業会という団体の年会費であれば、これに該当し、不課税になります。
それが、例えば異業種交流会の参加費であったりすると、(注)2のほうになり、課税取引になります。

会費といってもさまざまなので、内容次第です。
ただ付き合いで払うだけの会費であれば、払うことによる直接的なメリット(消費税的に言えば対価性)はないので、不課税です。
先のレスで「結婚式の会費」とありましたが、これは会費というのは名目で、実質は食事代で交際費ですよね。
もちろん、ただの祝い金になるとなんら恩恵はないので不課税です。

消費税基本通達5-5-3に「会費・組合費等」について記述があります。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/05/05.htm
いわゆる「会費」というのは、(注)1のものを指すと思いますが、企業会という団体の年会費であれば、これに該当し、不課税になります。
それが、例えば異業種交流会の参加費であったりすると、(注)2のほうになり、課税取引になります。

返信

3. Re: 会費の消費税

2006/05/09 09:48

消費税法

すごい常連さん

編集

対価があれば「課税取引」ですし、なければ「課税対象外取引」となります。
たとえば結婚式の会費などは、会費を払うことによって飲食することができますので課税取引に該当することになります。

対価があれば「課税取引」ですし、なければ「課税対象外取引」となります。
たとえば結婚式の会費などは、会費を払うことによって飲食することができますので課税取引に該当することになります。

返信

1件〜3件 (全3件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています