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医療法人の消費税の判定について

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医療法人の消費税の判定について

2006/01/10 18:13

predator

常連さん

回答数:4

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医療法人の課税・非課税の判定で、無償の薬代等を仕訳で起こすときは
 借方 交際費/ 貸方 雑収入
という仕訳になると聞いたのですが、消費税はどのようになるのでしょうか?自分で調べたのでは雑収入としては、非課税(不課税?)になるようなのですが、この場合交際費も非課税になるのでしょうか?それとも交際費、雑収入ともに課税取引になるのでしょうか?どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。

医療法人の課税・非課税の判定で、無償の薬代等を仕訳で起こすときは
 借方 交際費/ 貸方 雑収入
という仕訳になると聞いたのですが、消費税はどのようになるのでしょうか?自分で調べたのでは雑収入としては、非課税(不課税?)になるようなのですが、この場合交際費も非課税になるのでしょうか?それとも交際費、雑収入ともに課税取引になるのでしょうか?どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。

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1. Re: 医療法人の消費税の判定について

2006/01/12 19:55

predator

常連さん

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takaさん、御返事ありがとうございます。とても分かりやすく勉強になりました。どちらでも変わりはないようですが、厳密に言えば不課税取引ということですね。何度もありがとうございました。

takaさん、御返事ありがとうございます。とても分かりやすく勉強になりました。どちらでも変わりはないようですが、厳密に言えば不課税取引ということですね。何度もありがとうございました。

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2. Re: 医療法人の消費税の判定について

2006/01/12 17:22

消費税法

すごい常連さん

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非課税取引とは課税対象のうち一定のものになります(限定列挙)ので、無償取引は課税対象外取引なので非課税に該当することはありません。
課税売上割合が95%未満であれば課税対象外取引、非課税取引のどちらでも実務上問題ないと思います。
ただ病院でしたら規模にもよりますが基準期間における課税売上高が5千万円以下でしょうから簡易課税を適用していると思われますので問題はないのではないかと思います。

非課税取引とは課税対象のうち一定のものになります(限定列挙)ので、無償取引は課税対象外取引なので非課税に該当することはありません。
課税売上割合が95%未満であれば課税対象外取引、非課税取引のどちらでも実務上問題ないと思います。
ただ病院でしたら規模にもよりますが基準期間における課税売上高が5千万円以下でしょうから簡易課税を適用していると思われますので問題はないのではないかと思います。

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3. Re: 医療法人の消費税の判定について

2006/01/11 13:47

predator

常連さん

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takaさん、ご意見ありがとうございます。対価がない取引は基本的に課税対象外になるということですね。この場合は非課税ではなくて不課税になるんですか?(どちらでも変わらないような気がするのですが...)

takaさん、ご意見ありがとうございます。対価がない取引は基本的に課税対象外になるということですね。この場合は非課税ではなくて不課税になるんですか?(どちらでも変わらないような気がするのですが...)

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4. Re: 医療法人の消費税の判定について

2006/01/11 11:09

消費税法

すごい常連さん

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対価がない(無償)なのでともに課税対象外取引となります。

対価がない(無償)なのでともに課税対象外取引となります。

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