旧小会社で、会社法施行後も監査役の監査の範囲を会計に限定した場合の質問です。
従来の監査報告書は、「・・・営業報告書、貸借対照表・・・を監査した結果・・・」という内容でした。
ここで、「営業報告書」が記載されていたのは、「ただし営業報告書の中の会計に係る部分だけを監査しました」という趣旨であったように理解しています。
ところで、会社法下では、会社法施行規則第129条第2項に、「・・事業報告を監査する権限がないことを明らかにした監査報告書を作成しなければならない。」とあります。
ということは、会社法下では、監査報告書に「・・・事業報告、貸借対照表・・・を監査した結果・・・」という記載をすること自体、間違いなのでしょうか。
どうか、よろしくお願いします。
旧小会社で、会社法施行後も監査役の監査の範囲を会計に限定した場合の質問です。
従来の監査報告書は、「・・・営業報告書、貸借対照表・・・を監査した結果・・・」という内容でした。
ここで、「営業報告書」が記載されていたのは、「ただし営業報告書の中の会計に係る部分だけを監査しました」という趣旨であったように理解しています。
ところで、会社法下では、会社法施行規則第129条第2項に、「・・事業報告を監査する権限がないことを明らかにした監査報告書を作成しなければならない。」とあります。
ということは、会社法下では、監査報告書に「・・・事業報告、貸借対照表・・・を監査した結果・・・」という記載をすること自体、間違いなのでしょうか。
どうか、よろしくお願いします。