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意味がよく分からない部分があります。
>弊社からの給料より生命保険料の控除申告の額の方が多いようなことがあった場合、
生命保険料控除は今年から制度が変わり、一般の生命保険(新旧)、医療介護保険(新のみ)、個人年金保険(新旧)を合わせて最高でも12万円の控除です。貴社で年間に支払った給与がそれ以下ということでしょうか?
たとえ給与が少なくても甲欄なら年末調整の対象になります。その際、生命保険料控除申告書を提出していればその申告書から算出した控除額を源泉徴収票に記載します。たとえ給与の額より多くてもです。結果として課税給与所得がマイナスなので源泉税はゼロになります。
もちろん本人が申告書を提出していなければ生命保険料控除なしで年末調整します。あとで本人が確定申告を行うかどうかは会社としてはノータッチになります。確定申告を行う際に源泉徴収票に生命保険料控除の額が記載されていれば申告書の記載が楽になりますし、証明書の添付も不要になります。
年金の額によって年金所得がゼロになる場合は年末調整だけで完結し、確定申告の必要はなくなります。そのためにも生命保険料控除以外にも年末調整で控除できるものは源泉徴収票に記載しておくべきと考えます。
もちろん上記は甲欄で処理していることが前提で、甲欄以外であれば年末調整対象外ですから生命保険料控除の証明書があっても確定申告の際に提出していただくよう案内してください。
意味がよく分からない部分があります。
>弊社からの給料より生命保険料の控除申告の額の方が多いようなことがあった場合、
生命保険料控除は今年から制度が変わり、一般の生命保険(新旧)、医療介護保険(新のみ)、個人年金保険(新旧)を合わせて最高でも12万円の控除です。貴社で年間に支払った給与がそれ以下ということでしょうか?
たとえ給与が少なくても甲欄なら年末調整の対象になります。その際、生命保険料控除申告書を提出していればその申告書から算出した控除額を源泉徴収票に記載します。たとえ給与の額より多くてもです。結果として課税給与所得がマイナスなので源泉税はゼロになります。
もちろん本人が申告書を提出していなければ生命保険料控除なしで年末調整します。あとで本人が確定申告を行うかどうかは会社としてはノータッチになります。確定申告を行う際に源泉徴収票に生命保険料控除の額が記載されていれば申告書の記載が楽になりますし、証明書の添付も不要になります。
年金の額によって年金所得がゼロになる場合は年末調整だけで完結し、確定申告の必要はなくなります。そのためにも生命保険料控除以外にも年末調整で控除できるものは源泉徴収票に記載しておくべきと考えます。
もちろん上記は甲欄で処理していることが前提で、甲欄以外であれば年末調整対象外ですから生命保険料控除の証明書があっても確定申告の際に提出していただくよう案内してください。
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