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広告宣伝用資産の受贈益の消費税(税抜経理)

質問 回答受付中

広告宣伝用資産の受贈益の消費税(税抜経理)

2012/07/13 05:48

kento

おはつ

回答数:7

編集

初めて投稿します。

販売店(当社)の広告宣伝用資産の受贈益(基本通達4-2-1)で、、メーカーからの受贈資産(メーカーの取得資産/税込315万円)のうち当方(販売店)が105万円を負担したとした場合の、受贈益はいくらでしょうか?

譲受け資産の取得価額を決めて償却費を計算しなければいけないのですが、消費税の問題が引っかかって、困っています。因みに当社もメーカーも税抜き経理です。

単純に考えると、300万円×3分の2=200万円から100万円を引いて、100万円でよさそうですが、HPで検索すると、受贈益は200万円−105万円=95万円となっているのが殆どです。

当社の処理として
「資産」200万円 / 「現金」105万円
「仮払消費税」5万円 / 「受贈益」100万円 でよろしいのか ?

それともHPで書かれているように
「資産」195万円 / 「現金」105万円
「仮払消費税」5万円 / 「受贈益」95万円
が正解でしょうか?

またその場合「メーカー」側は、300万円−105万円=195万円が「繰延資産」の支出価額でよろしいのでしょうか?

そして、その考え方もお聞かせいただけると助かります。

実は今「メーカー」の経理にも問い合わせているのですが、大企業なのでなかなか答えが出てきません。あせって質問していることをお許しください。

(追伸)
http://www.office-y-y.com/manande/shouhizei/zei04/03.html

直リンクがまずいようでしたら、消去してください。

初めて投稿します。

販売店(当社)の広告宣伝用資産の受贈益(基本通達4-2-1)で、、メーカーからの受贈資産(メーカーの取得資産/税込315万円)のうち当方(販売店)が105万円を負担したとした場合の、受贈益はいくらでしょうか?

譲受け資産の取得価額を決めて償却費を計算しなければいけないのですが、消費税の問題が引っかかって、困っています。因みに当社もメーカーも税抜き経理です。

単純に考えると、300万円×3分の2=200万円から100万円を引いて、100万円でよさそうですが、HPで検索すると、受贈益は200万円−105万円=95万円となっているのが殆どです。

当社の処理として
「資産」200万円 / 「現金」105万円
「仮払消費税」5万円 / 「受贈益」100万円 でよろしいのか ?

それともHPで書かれているように
「資産」195万円 / 「現金」105万円
「仮払消費税」5万円 / 「受贈益」95万円
が正解でしょうか?

またその場合「メーカー」側は、300万円−105万円=195万円が「繰延資産」の支出価額でよろしいのでしょうか?

そして、その考え方もお聞かせいただけると助かります。

実は今「メーカー」の経理にも問い合わせているのですが、大企業なのでなかなか答えが出てきません。あせって質問していることをお許しください。

(追伸)
http://www.office-y-y.com/manande/shouhizei/zei04/03.html

直リンクがまずいようでしたら、消去してください。

この質問に回答
回答

Re: 広告宣伝用資産の受贈益の消費税(税抜経理)

2012/07/16 09:17

kento

おはつ

編集

Karzさんご教授ありがとうございます。連休でお礼が遅くなってすいません。

確かに常識的にはその通りですが・・
リンク先の仕訳は間違いでしょうか?

Karzさんご教授ありがとうございます。連休でお礼が遅くなってすいません。

確かに常識的にはその通りですが・・
リンク先の仕訳は間違いでしょうか?

返信

回答一覧
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1件〜7件 (全7件)
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1. Re: 広告宣伝用資産の受贈益の消費税(税抜経理)

2012/07/13 12:36

karz

すごい常連さん

編集

「資産」200万円 / 「現金」105万円
「仮払消費税」5万円 / 「受贈益」100万円 でよろしいのか ?

この処理の方が合理的だと思います。

消費税がないとすれば
資産 200万円 / 現金 100万円
       / 受贈益 100万円
になりますからね。

相手側は
固定資産 300万円 / 現金 315万円
消費税  15万円

現金 105万円 / 固定資産 300万円
繰延資産 200万円 / 消費税  5万円
分解して考えるとこうなります。

(広告宣伝用資産等の受贈益)
4−2−1 販売業者等が製造業者等から資産(広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように専ら広告宣伝の用に供されるものを除く。)を無償又は製造業者等の当該資産の取得価額に満たない価額により取得した場合には、

当該取得価額又は当該取得価額から販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額を

経済的利益の額としてその取得の日の属する事業年度の益金の額に算入する。

ただし、その取得した資産が次に掲げるような広告宣伝用のものである場合には、その経済的利益の額は、

製造業者等のその資産の取得価額の3分の2に相当する金額から

販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額とし、当該金額(同一の製造業者等から2以上の資産を取得したときは当該金額の合計額)が30万円以下であるときは、経済的利益の額はないものとする。

「資産」200万円 / 「現金」105万円
「仮払消費税」5万円 / 「受贈益」100万円 でよろしいのか ?

この処理の方が合理的だと思います。

消費税がないとすれば
資産 200万円 / 現金 100万円
       / 受贈益 100万円
になりますからね。

相手側は
固定資産 300万円 / 現金 315万円
消費税  15万円

現金 105万円 / 固定資産 300万円
繰延資産 200万円 / 消費税  5万円
分解して考えるとこうなります。

(広告宣伝用資産等の受贈益)
4−2−1 販売業者等が製造業者等から資産(広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように専ら広告宣伝の用に供されるものを除く。)を無償又は製造業者等の当該資産の取得価額に満たない価額により取得した場合には、

当該取得価額又は当該取得価額から販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額を

経済的利益の額としてその取得の日の属する事業年度の益金の額に算入する。

ただし、その取得した資産が次に掲げるような広告宣伝用のものである場合には、その経済的利益の額は、

製造業者等のその資産の取得価額の3分の2に相当する金額から

販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額とし、当該金額(同一の製造業者等から2以上の資産を取得したときは当該金額の合計額)が30万円以下であるときは、経済的利益の額はないものとする。

返信

2. Re: 広告宣伝用資産の受贈益の消費税(税抜経理)

2012/07/16 09:17

kento

おはつ

編集

Karzさんご教授ありがとうございます。連休でお礼が遅くなってすいません。

確かに常識的にはその通りですが・・
リンク先の仕訳は間違いでしょうか?

Karzさんご教授ありがとうございます。連休でお礼が遅くなってすいません。

確かに常識的にはその通りですが・・
リンク先の仕訳は間違いでしょうか?

返信

3. Re: 広告宣伝用資産の受贈益の消費税(税抜経理)

2012/07/19 21:06

karz

すごい常連さん

編集

間違ってないと思います。

仕訳のパターンは4つ考えられます。
1、「税込」仕訳、受贈益の基礎となる金額を「税込」金額で計算
2、「税込」仕訳、受贈益の基礎となる金額を「税抜」金額で計算
3、「税抜」仕訳、受贈益の基礎となる金額を「税込」金額で計算
4、「税抜」仕訳、受贈益の基礎となる金額を「税抜」金額で計算

リンク先の方法は、1と4です。
「販売業者等がその取得のために支出した金額」を
税込金額と考えるか税抜金額と考えるかの違いです。

間違ってないと思います。

仕訳のパターンは4つ考えられます。
1、「税込」仕訳、受贈益の基礎となる金額を「税込」金額で計算
2、「税込」仕訳、受贈益の基礎となる金額を「税抜」金額で計算
3、「税抜」仕訳、受贈益の基礎となる金額を「税込」金額で計算
4、「税抜」仕訳、受贈益の基礎となる金額を「税抜」金額で計算

リンク先の方法は、1と4です。
「販売業者等がその取得のために支出した金額」を
税込金額と考えるか税抜金額と考えるかの違いです。

返信

4. Re: 広告宣伝用資産の受贈益の消費税(税抜経理)

2012/07/20 15:33

kento

おはつ

編集

受贈益の基礎となる金額とは「販売業者等がその取得のために支出した金額」と同じと考えればよろしいのでしょうか?

すいません頭が悪いので・・・
因みにKarzさんの回答は1〜4のどれでしょうか?

それを伺ってからゆっくりもう一度考えてみます。

私としては、2や3は税法上認められないのと思うのですが・・

受贈益の基礎となる金額とは「販売業者等がその取得のために支出した金額」と同じと考えればよろしいのでしょうか?

すいません頭が悪いので・・・
因みにKarzさんの回答は1〜4のどれでしょうか?

それを伺ってからゆっくりもう一度考えてみます。

私としては、2や3は税法上認められないのと思うのですが・・

返信

5. Re: 広告宣伝用資産の受贈益の消費税(税抜経理)

2012/07/21 00:55

karz

すごい常連さん

編集

言葉足らずで済みません。

まず、通達では2つの金額が登場します。

「製造業者等のその資産の取得価額の3分の2に相当する金額=630,000円又は600,000円」から
「販売業者等がその取得のために支出した金額=100,000円」を控除した金額(530,000円又は500,000円)

下記パターン3
自社が税抜処理した場合であっても、
相手が税込処理している可能性があります。

下記パターン2
自社が税込処理した場合であっても
相手が税抜処理している可能性があります。

1.「税込」仕訳、受贈益の基礎となる金額を「税込」金額(945,000円)で計算
備品 630,000円 / 現金 100,000円
            / 益金 530,000円

2.「税込」仕訳、受贈益の基礎となる金額を「税抜」金額(900,000円)で計算
備品 600,000円 / 現金 100,000円
            / 益金 500,000円

3.「税抜」仕訳、受贈益の基礎となる金額を「税込」金額(945,000円)で計算
備品 625,239円 / 現金 100,000円
消費税 4,761円 / 益金 530,000円

4.「税抜」仕訳、受贈益の基礎となる金額を「税抜」金額(900,000円)で計算
備品 595,239円 / 現金 100,000円
消費税 4,761円 / 益金 500,000円


相手先の取得価額が確認し、自社の経理方法を確認すれば、仕訳が確定します。1と4が認められて、2と3が認められないということはないと思います。

言葉足らずで済みません。

まず、通達では2つの金額が登場します。

「製造業者等のその資産の取得価額の3分の2に相当する金額=630,000円又は600,000円」から
「販売業者等がその取得のために支出した金額=100,000円」を控除した金額(530,000円又は500,000円)

下記パターン3
自社が税抜処理した場合であっても、
相手が税込処理している可能性があります。

下記パターン2
自社が税込処理した場合であっても
相手が税抜処理している可能性があります。

1.「税込」仕訳、受贈益の基礎となる金額を「税込」金額(945,000円)で計算
備品 630,000円 / 現金 100,000円
            / 益金 530,000円

2.「税込」仕訳、受贈益の基礎となる金額を「税抜」金額(900,000円)で計算
備品 600,000円 / 現金 100,000円
            / 益金 500,000円

3.「税抜」仕訳、受贈益の基礎となる金額を「税込」金額(945,000円)で計算
備品 625,239円 / 現金 100,000円
消費税 4,761円 / 益金 530,000円

4.「税抜」仕訳、受贈益の基礎となる金額を「税抜」金額(900,000円)で計算
備品 595,239円 / 現金 100,000円
消費税 4,761円 / 益金 500,000円


相手先の取得価額が確認し、自社の経理方法を確認すれば、仕訳が確定します。1と4が認められて、2と3が認められないということはないと思います。

返信

6. Re: 広告宣伝用資産の受贈益の消費税(税抜経理)

2012/07/23 18:16

kento

おはつ

編集

なんどもすいません。
そうするとkarzさんの当初の回答例は、何番なんでしょうか?


とにかくメーカーは税抜き経理でその取得価額は300万円だと通知してきました。
そして当社は、現金を105万円支出しました。

この2つだけは変えることのできない事実です。


私の事例とkarzさんの1〜4の事例の数字が若干違いますので、事例に換えるとこうなりますよね・・

1.「税込」仕訳、受贈益の基礎となる金額を「税込」金額(315万円)で計算
資産 2,100,000円 / 現金 1,050,000円
            / 益金 1,050,000円

2.「税込」仕訳、受贈益の基礎となる金額を「税抜」金額(300万円)で計算
備品 2,000,000円 / 現金 1,050,000円
            / 益金 950,000円

3.「税抜」仕訳、受贈益の基礎となる金額を「税込」金額(315万円)で計算
備品 2,050,000円 / 現金 1,050,000円
消費税 50,000円 / 益金 1,050,000円

4.「税抜」仕訳、受贈益の基礎となる金額を「税抜」金額(300万円)で計算
備品 1,950,000円 / 現金 1,050,000円
消費税 50,000円 / 益金 950,000円



もし違ってたらごめんなさい。どれもkarzさんの最初に示した答えと一致しないのはないでしょうか?

因みに最初に示した通り、メーカーも当社も「税抜経理」です。
にも関わらず、その「メーカー取得価額」を勝手に「税込」に変えてもいいのしょうか?

どうしてもスッキリしません(涙)

なんどもすいません。
そうするとkarzさんの当初の回答例は、何番なんでしょうか?


とにかくメーカーは税抜き経理でその取得価額は300万円だと通知してきました。
そして当社は、現金を105万円支出しました。

この2つだけは変えることのできない事実です。


私の事例とkarzさんの1〜4の事例の数字が若干違いますので、事例に換えるとこうなりますよね・・

1.「税込」仕訳、受贈益の基礎となる金額を「税込」金額(315万円)で計算
資産 2,100,000円 / 現金 1,050,000円
            / 益金 1,050,000円

2.「税込」仕訳、受贈益の基礎となる金額を「税抜」金額(300万円)で計算
備品 2,000,000円 / 現金 1,050,000円
            / 益金 950,000円

3.「税抜」仕訳、受贈益の基礎となる金額を「税込」金額(315万円)で計算
備品 2,050,000円 / 現金 1,050,000円
消費税 50,000円 / 益金 1,050,000円

4.「税抜」仕訳、受贈益の基礎となる金額を「税抜」金額(300万円)で計算
備品 1,950,000円 / 現金 1,050,000円
消費税 50,000円 / 益金 950,000円



もし違ってたらごめんなさい。どれもkarzさんの最初に示した答えと一致しないのはないでしょうか?

因みに最初に示した通り、メーカーも当社も「税抜経理」です。
にも関わらず、その「メーカー取得価額」を勝手に「税込」に変えてもいいのしょうか?

どうしてもスッキリしません(涙)

返信

7. Re: 広告宣伝用資産の受贈益の消費税(税抜経理)

2012/07/23 19:03

karz

すごい常連さん

編集

>メーカーも当社も「税抜経理」です。
であれば4ですね。

「製造業者等のその資産の取得価額の3分の2に相当する金額」から
「販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額」を

「取得のために支出した金額」を別の解釈をすると最初の仕訳になります。キャッシュアウト105万円を「固定資産の取得のために支出した金額100万円」と「消費税5万円」を支払ったと解釈します。

固定資産の取得部分
備品 200万円 / 現金 100万円
         / 受贈益 100万円

消費税の支払分
消費税 5万円 / 現金 5万円

2つの仕訳を合わせると最初の仕訳になります。
kentoさんも同じような考え方をしたと思います。

4の仕訳を全て税抜価額であると考えれば(借方)備品200万円も税抜価額となって、これからさらに5万円を控除していることになり不合理です。(本体価格(税抜金額)には2/3の評価減の通達が働くが、自分で支払った消費税部分には評価減通達が働かないと解釈)


>「販売業者等がその取得のために支出した金額」を
>税込金額と考えるか税抜金額と考えるかの違いです。
これを伝えた理由は、「支出した金額」の解釈の違いで
受贈益の金額や備品の取得価額が変わるからです。


で、どっちが正しいの?という話ですが、安全策であれば4をオススメします。ただ、最初の質問でどっちが正しいの?という話については、kentoさんが出した仕訳でも間違いではないよ(合理的)と伝えたかったのです。

>メーカーも当社も「税抜経理」です。
であれば4ですね。

「製造業者等のその資産の取得価額の3分の2に相当する金額」から
「販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額」を

「取得のために支出した金額」を別の解釈をすると最初の仕訳になります。キャッシュアウト105万円を「固定資産の取得のために支出した金額100万円」と「消費税5万円」を支払ったと解釈します。

固定資産の取得部分
備品 200万円 / 現金 100万円
         / 受贈益 100万円

消費税の支払分
消費税 5万円 / 現金 5万円

2つの仕訳を合わせると最初の仕訳になります。
kentoさんも同じような考え方をしたと思います。

4の仕訳を全て税抜価額であると考えれば(借方)備品200万円も税抜価額となって、これからさらに5万円を控除していることになり不合理です。(本体価格(税抜金額)には2/3の評価減の通達が働くが、自分で支払った消費税部分には評価減通達が働かないと解釈)


>「販売業者等がその取得のために支出した金額」を
>税込金額と考えるか税抜金額と考えるかの違いです。
これを伝えた理由は、「支出した金額」の解釈の違いで
受贈益の金額や備品の取得価額が変わるからです。


で、どっちが正しいの?という話ですが、安全策であれば4をオススメします。ただ、最初の質問でどっちが正しいの?という話については、kentoさんが出した仕訳でも間違いではないよ(合理的)と伝えたかったのです。

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