•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

船舶の取得価額について

質問 回答受付中

船舶の取得価額について

2011/08/27 13:46

misuta-x

すごい常連さん

回答数:7

編集

固定資産の取得価額の範囲について
みなさんのご意見をお願いします。

親友の会社が船舶関係なのですが
今回、船を建造して資産計上するのですが
建造費用というのは引渡しまでにかかった
費用については建造費にできる(但し登録免許税などは除く)
(聞いた話ですが)

進水式のためにかかった費用についても
建造費に計上しても構わない?
(建物で言うと地鎮祭?)

会計上、税務上からで条文などがありましたら
教えて下さい

よろしくお願いします。

固定資産の取得価額の範囲について
みなさんのご意見をお願いします。

親友の会社が船舶関係なのですが
今回、船を建造して資産計上するのですが
建造費用というのは引渡しまでにかかった
費用については建造費にできる(但し登録免許税などは除く)
(聞いた話ですが)

進水式のためにかかった費用についても
建造費に計上しても構わない?
(建物で言うと地鎮祭?)

会計上、税務上からで条文などがありましたら
教えて下さい

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 続 船舶の取得価額について

2011/08/29 23:35

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

えーとですね、例えば、固定資産の取得価額1,000万円、そのうち交際費となるものが100万円含まれているとします。

一方、当社の当期における交際費は、交際費勘定700万円、固定資産勘定に含まれているものが先ほどの100万円あるとします。
また、当社の期末資本金は2億円だとします。



(1)法人税の「交際費の損金不算入」の計算とそれに関連する申告調整
まず、固定資産の取得価額になっている交際費100万円については、資産計上されているのでそもそも会社の費用になっていません。
ということは、法人税法上もまだ損金にはなっていませんから、これを一度「減算」することにより、損金算入された状態にします。
(さもないと、損金になっていない交際費を「交際費の損金不算入」で加算してしまうことになるので、これはおかしい。)

イ.原価算入交際費100万円(別表四 減算留保)

これで、固定資産に含まれている交際費100万円は費用として損金経理されたのと全く同じ状態になりました。
引き続き、交際費の損金不算入の計算をします。

ロ.交際費の損金不算入
a.支出交際費の額 交際費勘定700万円+固定資産勘定100万円=800万円
b.定額控除限度額・・・資本金1億円超なのでなし。
c.交際費の損金不算入 a−b=800万円(別表四 加算社外流出)

資本金が1億円超なのですから、交際費は単純に全額加算ですね。


(2)翌期の会計上の調整
前の期に「原価算入交際費100万円(別表四 減算留保)」という調整をやっているので、この場合は必ず翌期において企業会計上、

 交際費100万円 / 固定資産100万円

という仕訳をしなければなりません。

基本的に法人税法が企業会計に対して「仕訳しろ。」と指示することは通常まずないのですが、これは例外的にめずらしく税法が企業会計に対して干渉している例外的なケースです。

この仕訳をした場合、翌期においては企業会計上、交際費100万円を増加させたことになります。
しかし法人税法上は、この原価算入された交際費はもうすでに損金として処理済みなので、翌期における企業会計上の交際費を法人税の申告書上ではなかったものとします。
つまり、翌期の交際費を否認すればいいのです。

 前期原価算入交際費否認100万円(別表四 加算留保)

さらに翌期の「交際費の損金不算入」の計算上も、この原価算入交際費は支出交際費には含めず、交際費として計算には含めません。



このように、正しくは一度固定資産の取得価額に含めておいて、そのうち当期に損金不算入となった部分(上記の例ではその全額)を翌期に固定資産の取得価額からマイナスします。


本来はこのようにやるのが正しい処理ですが、いろいろとめんどくさいので最初から固定資産の取得価額から抜いて交際費として費用処理しておいても、それでトータルで支払う税額が大きく変わることは通常あまり考えにくいので、税務署もまず文句言わないだろうということです。
手抜き処理なので、厳密さを要求される場合にはお勧めしません。

このケースで、もしも期末資本金が1億円以下で、定額控除限度額600万円が使える場合には、もう少しややこしくて、当期に減算留保・翌期に固定資産から交際費勘定に振替えたあと加算留保する金額が違ってきます。

なぜならば、固定資産に含めた交際費100万円のうち、「交際費の損金不算入」で加算されてくるのは、100万円全額ではないからです。

この場合には、
 交際費の損金不算入額× 固定資産に含まれた交際費/支出交際費の額
で計算した金額を当期に原価算入交際費として減算留保、翌期に加算留保します。

さらにその固定資産について当期に減価償却してしまった場合には・・・もうややこしいので省略させてください。


そんなわけで、どちらでやっても当期と翌期の法人税に与える影響がたいして変わらなければ、場合によっては手抜き処理もありかなと個人的には思います。
参考になれば幸いです。

えーとですね、例えば、固定資産の取得価額1,000万円、そのうち交際費となるものが100万円含まれているとします。

一方、当社の当期における交際費は、交際費勘定700万円、固定資産勘定に含まれているものが先ほどの100万円あるとします。
また、当社の期末資本金は2億円だとします。



(1)法人税の「交際費の損金不算入」の計算とそれに関連する申告調整
まず、固定資産の取得価額になっている交際費100万円については、資産計上されているのでそもそも会社の費用になっていません。
ということは、法人税法上もまだ損金にはなっていませんから、これを一度「減算」することにより、損金算入された状態にします。
(さもないと、損金になっていない交際費を「交際費の損金不算入」で加算してしまうことになるので、これはおかしい。)

イ.原価算入交際費100万円(別表四 減算留保)

これで、固定資産に含まれている交際費100万円は費用として損金経理されたのと全く同じ状態になりました。
引き続き、交際費の損金不算入の計算をします。

ロ.交際費の損金不算入
a.支出交際費の額 交際費勘定700万円+固定資産勘定100万円=800万円
b.定額控除限度額・・・資本金1億円超なのでなし。
c.交際費の損金不算入 a−b=800万円(別表四 加算社外流出)

資本金が1億円超なのですから、交際費は単純に全額加算ですね。


(2)翌期の会計上の調整
前の期に「原価算入交際費100万円(別表四 減算留保)」という調整をやっているので、この場合は必ず翌期において企業会計上、

 交際費100万円 / 固定資産100万円

という仕訳をしなければなりません。

基本的に法人税法が企業会計に対して「仕訳しろ。」と指示することは通常まずないのですが、これは例外的にめずらしく税法が企業会計に対して干渉している例外的なケースです。

この仕訳をした場合、翌期においては企業会計上、交際費100万円を増加させたことになります。
しかし法人税法上は、この原価算入された交際費はもうすでに損金として処理済みなので、翌期における企業会計上の交際費法人税の申告書上ではなかったものとします。
つまり、翌期の交際費を否認すればいいのです。

 前期原価算入交際費否認100万円(別表四 加算留保)

さらに翌期の「交際費の損金不算入」の計算上も、この原価算入交際費は支出交際費には含めず、交際費として計算には含めません。



このように、正しくは一度固定資産の取得価額に含めておいて、そのうち当期に損金不算入となった部分(上記の例ではその全額)を翌期に固定資産の取得価額からマイナスします。


本来はこのようにやるのが正しい処理ですが、いろいろとめんどくさいので最初から固定資産の取得価額から抜いて交際費として費用処理しておいても、それでトータルで支払う税額が大きく変わることは通常あまり考えにくいので、税務署もまず文句言わないだろうということです。
手抜き処理なので、厳密さを要求される場合にはお勧めしません。

このケースで、もしも期末資本金が1億円以下で、定額控除限度額600万円が使える場合には、もう少しややこしくて、当期に減算留保・翌期に固定資産から交際費勘定に振替えたあと加算留保する金額が違ってきます。

なぜならば、固定資産に含めた交際費100万円のうち、「交際費の損金不算入」で加算されてくるのは、100万円全額ではないからです。

この場合には、
 交際費の損金不算入額× 固定資産に含まれた交際費/支出交際費の額
で計算した金額を当期に原価算入交際費として減算留保、翌期に加算留保します。

さらにその固定資産について当期に減価償却してしまった場合には・・・もうややこしいので省略させてください。


そんなわけで、どちらでやっても当期と翌期の法人税に与える影響がたいして変わらなければ、場合によっては手抜き処理もありかなと個人的には思います。
参考になれば幸いです。

返信

回答一覧
並び順:
表示:
1件〜7件 (全7件)
| 1 |

1. Re: 船舶の取得価額について

2011/08/28 17:25

koensu

すごい常連さん

編集

固定資産の取得価額についての現行の日本の会計基準と税法規定は以前に回答したとおりです。
それ以上のものはありません。せいぜいが法人税法基本通達の7−3−1から7−3−17ぐらいです。

建造費用というのは引渡しまでにかかった費用の全てですから、進水式にかかった費用も当然取得価額に含まれます。

法人税法基本通達7-3-3の2で取得価額に含めないことが出来るとしているのは、取得に伴う取得税等と登記登録関連費用だけです。これも「含めないことが出来る」のであって、原則は取得価額に入れると言うことです。

固定資産の取得価額についての現行の日本の会計基準と税法規定は以前に回答したとおりです。
それ以上のものはありません。せいぜいが法人税法基本通達の7−3−1から7−3−17ぐらいです。

建造費用というのは引渡しまでにかかった費用の全てですから、進水式にかかった費用も当然取得価額に含まれます。

法人税法基本通達7-3-3の2で取得価額に含めないことが出来るとしているのは、取得に伴う取得税等と登記登録関連費用だけです。これも「含めないことが出来る」のであって、原則は取得価額に入れると言うことです。

返信

2. Re: 続 船舶の取得価額について

2011/08/28 22:12

misuta-x

すごい常連さん

編集

ご意見どうもありがとうございます。

進水式の費用で下記の場合も取得価額に含める事でいいか
くどいようですが質問させていただきます。

今回は地方の造船所を利用しました。
そのため、旅費や宿泊代が発生しました
式典をやるために代表して1社の得意先に
きてもらいそれらの旅費、宿泊代
それと当社の役員など数名の旅費、交通費
これらも取得価額に含めても問題はないとの理解で
よろしいでしょうか
宜しくお願い致します。

ご意見どうもありがとうございます。

進水式の費用で下記の場合も取得価額に含める事でいいか
くどいようですが質問させていただきます。

今回は地方の造船所を利用しました。
そのため、旅費や宿泊代が発生しました
式典をやるために代表して1社の得意先に
きてもらいそれらの旅費、宿泊代
それと当社の役員など数名の旅費、交通費
これらも取得価額に含めても問題はないとの理解で
よろしいでしょうか
宜しくお願い致します。

返信

3. Re: 続 船舶の取得価額について

2011/08/28 23:20

koensu

すごい常連さん

編集

原則として取得価額に算入します。

ただ
「1社の得意先に
きてもらいそれらの旅費、宿泊代
それと当社の役員など数名の旅費、交通費」
のうち交際費に該当するものはありませんか。

交際費の益金不算入となった額相当額は,次の通達にあるように
固定資産の取得価額に含めないことができます。

(原価に算入された交際費等の調整)
61の4(2)−7 法人が支出した交際費等の金額のうちに棚卸資産若しくは固定資産の取得価額又は繰延資産の金額(以下61の4(2)−7において「棚卸資産の取得価額等」という。)に含めたため直接当該事業年度の損金の額に算入されていない部分の金額(以下61の4(2)−7において「原価算入額」という。)がある場合において、当該交際費等の金額のうちに措置法第61条の4第1項の規定により損金の額に算入されないこととなった金額(以下61の4(2)−7において「損金不算入額」という。)があるときは、当該事業年度の確定申告書において、当該原価算入額のうち損金不算入額から成る部分の金額を限度として、当該事業年度終了の時における棚卸資産の取得価額等を減額することができるものとする。この場合において、当該原価算入額のうち損金不算入額から成る部分の金額は、当該損金不算入額に、当該事業年度において支出した交際費等の金額のうちに当該棚卸資産の取得価額等に含まれている交際費等の金額の占める割合を乗じた金額とすることができる。(昭55年直法2−15「十三」、昭58年直法2−3、平5年課法2−1「二十」、平6年課法2−5「三十一」、平15年課法2−7「五十七」により改正)
(注) この取扱いの適用を受けた場合には、その減額した金額につき翌事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、翌連結事業年度)において決算上調整するものとする。

原則として取得価額に算入します。

ただ
「1社の得意先に
きてもらいそれらの旅費、宿泊代
それと当社の役員など数名の旅費、交通費」
のうち交際費に該当するものはありませんか。

交際費の益金不算入となった額相当額は,次の通達にあるように
固定資産の取得価額に含めないことができます。

(原価に算入された交際費等の調整)
61の4(2)−7 法人が支出した交際費等の金額のうちに棚卸資産若しくは固定資産の取得価額又は繰延資産の金額(以下61の4(2)−7において「棚卸資産の取得価額等」という。)に含めたため直接当該事業年度の損金の額に算入されていない部分の金額(以下61の4(2)−7において「原価算入額」という。)がある場合において、当該交際費等の金額のうちに措置法第61条の4第1項の規定により損金の額に算入されないこととなった金額(以下61の4(2)−7において「損金不算入額」という。)があるときは、当該事業年度の確定申告書において、当該原価算入額のうち損金不算入額から成る部分の金額を限度として、当該事業年度終了の時における棚卸資産の取得価額等を減額することができるものとする。この場合において、当該原価算入額のうち損金不算入額から成る部分の金額は、当該損金不算入額に、当該事業年度において支出した交際費等の金額のうちに当該棚卸資産の取得価額等に含まれている交際費等の金額の占める割合を乗じた金額とすることができる。(昭55年直法2−15「十三」、昭58年直法2−3、平5年課法2−1「二十」、平6年課法2−5「三十一」、平15年課法2−7「五十七」により改正)
(注) この取扱いの適用を受けた場合には、その減額した金額につき翌事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、翌連結事業年度)において決算上調整するものとする。

返信

4. Re: 続 船舶の取得価額について

2011/08/29 05:45

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>交際費の益金不算入となった額相当額

非常に細かくて申し訳ありませんが、交際費の損金不算入では・・・?


内容についてはすでに書かれているとおりなので、繰り返しになりますが、取得価額に算入するのが原則です。
しかし、進水式の費用のうち交際費になるものについては要注意で、「交際費の損金不算入」になる部分については、取得価額に算入しないことをお勧めします。
(蛇足で失礼しました。)

>交際費の益金不算入となった額相当額

非常に細かくて申し訳ありませんが、交際費の損金不算入では・・・?


内容についてはすでに書かれているとおりなので、繰り返しになりますが、取得価額に算入するのが原則です。
しかし、進水式の費用のうち交際費になるものについては要注意で、「交際費の損金不算入」になる部分については、取得価額に算入しないことをお勧めします。
(蛇足で失礼しました。)

返信

5. Re: 続 船舶の取得価額について koensuさんヘ

2011/08/29 18:25

misuta-x

すごい常連さん

編集

koensuさんご意見ありがとうございます。

得意先の旅費、宿泊代負担分については、
交際費? (例 40万)
あと明細の中で、宴会費代他と明記されているものもあり
これも交際費? (例 50万)
役員の旅費、宿泊代については、旅費か取得価額で処理するか?
(例 50万)

このような場合は、取得価額から除いたほうがいいでしょうか?

よろしくお願い致します

koensuさんご意見ありがとうございます。

得意先の旅費、宿泊代負担分については、
交際費? (例 40万)
あと明細の中で、宴会費代他と明記されているものもあり
これも交際費? (例 50万)
役員の旅費、宿泊代については、旅費か取得価額で処理するか?
(例 50万)

このような場合は、取得価額から除いたほうがいいでしょうか?

よろしくお願い致します

返信

6. Re: 続 船舶の取得価額について

2011/08/29 20:12

misuta-x

すごい常連さん

編集

sika-sikaさんどうもありがとうございます。

ご意見の内容で
進水式の費用のうち交際費になるものについては要注意で、
「交際費の損金不算入」になる部分については、
取得価額に算入しないことをお勧めします。

とありますがその理由をお願い致します。

sika-sikaさんどうもありがとうございます。

ご意見の内容で
進水式の費用のうち交際費になるものについては要注意で、
「交際費の損金不算入」になる部分については、
取得価額に算入しないことをお勧めします。

とありますがその理由をお願い致します。

返信

7. Re: 続 船舶の取得価額について

2011/08/29 23:35

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

えーとですね、例えば、固定資産の取得価額1,000万円、そのうち交際費となるものが100万円含まれているとします。

一方、当社の当期における交際費は、交際費勘定700万円、固定資産勘定に含まれているものが先ほどの100万円あるとします。
また、当社の期末資本金は2億円だとします。



(1)法人税の「交際費の損金不算入」の計算とそれに関連する申告調整
まず、固定資産の取得価額になっている交際費100万円については、資産計上されているのでそもそも会社の費用になっていません。
ということは、法人税法上もまだ損金にはなっていませんから、これを一度「減算」することにより、損金算入された状態にします。
(さもないと、損金になっていない交際費を「交際費の損金不算入」で加算してしまうことになるので、これはおかしい。)

イ.原価算入交際費100万円(別表四 減算留保)

これで、固定資産に含まれている交際費100万円は費用として損金経理されたのと全く同じ状態になりました。
引き続き、交際費の損金不算入の計算をします。

ロ.交際費の損金不算入
a.支出交際費の額 交際費勘定700万円+固定資産勘定100万円=800万円
b.定額控除限度額・・・資本金1億円超なのでなし。
c.交際費の損金不算入 a−b=800万円(別表四 加算社外流出)

資本金が1億円超なのですから、交際費は単純に全額加算ですね。


(2)翌期の会計上の調整
前の期に「原価算入交際費100万円(別表四 減算留保)」という調整をやっているので、この場合は必ず翌期において企業会計上、

 交際費100万円 / 固定資産100万円

という仕訳をしなければなりません。

基本的に法人税法が企業会計に対して「仕訳しろ。」と指示することは通常まずないのですが、これは例外的にめずらしく税法が企業会計に対して干渉している例外的なケースです。

この仕訳をした場合、翌期においては企業会計上、交際費100万円を増加させたことになります。
しかし法人税法上は、この原価算入された交際費はもうすでに損金として処理済みなので、翌期における企業会計上の交際費を法人税の申告書上ではなかったものとします。
つまり、翌期の交際費を否認すればいいのです。

 前期原価算入交際費否認100万円(別表四 加算留保)

さらに翌期の「交際費の損金不算入」の計算上も、この原価算入交際費は支出交際費には含めず、交際費として計算には含めません。



このように、正しくは一度固定資産の取得価額に含めておいて、そのうち当期に損金不算入となった部分(上記の例ではその全額)を翌期に固定資産の取得価額からマイナスします。


本来はこのようにやるのが正しい処理ですが、いろいろとめんどくさいので最初から固定資産の取得価額から抜いて交際費として費用処理しておいても、それでトータルで支払う税額が大きく変わることは通常あまり考えにくいので、税務署もまず文句言わないだろうということです。
手抜き処理なので、厳密さを要求される場合にはお勧めしません。

このケースで、もしも期末資本金が1億円以下で、定額控除限度額600万円が使える場合には、もう少しややこしくて、当期に減算留保・翌期に固定資産から交際費勘定に振替えたあと加算留保する金額が違ってきます。

なぜならば、固定資産に含めた交際費100万円のうち、「交際費の損金不算入」で加算されてくるのは、100万円全額ではないからです。

この場合には、
 交際費の損金不算入額× 固定資産に含まれた交際費/支出交際費の額
で計算した金額を当期に原価算入交際費として減算留保、翌期に加算留保します。

さらにその固定資産について当期に減価償却してしまった場合には・・・もうややこしいので省略させてください。


そんなわけで、どちらでやっても当期と翌期の法人税に与える影響がたいして変わらなければ、場合によっては手抜き処理もありかなと個人的には思います。
参考になれば幸いです。

えーとですね、例えば、固定資産の取得価額1,000万円、そのうち交際費となるものが100万円含まれているとします。

一方、当社の当期における交際費は、交際費勘定700万円、固定資産勘定に含まれているものが先ほどの100万円あるとします。
また、当社の期末資本金は2億円だとします。



(1)法人税の「交際費の損金不算入」の計算とそれに関連する申告調整
まず、固定資産の取得価額になっている交際費100万円については、資産計上されているのでそもそも会社の費用になっていません。
ということは、法人税法上もまだ損金にはなっていませんから、これを一度「減算」することにより、損金算入された状態にします。
(さもないと、損金になっていない交際費を「交際費の損金不算入」で加算してしまうことになるので、これはおかしい。)

イ.原価算入交際費100万円(別表四 減算留保)

これで、固定資産に含まれている交際費100万円は費用として損金経理されたのと全く同じ状態になりました。
引き続き、交際費の損金不算入の計算をします。

ロ.交際費の損金不算入
a.支出交際費の額 交際費勘定700万円+固定資産勘定100万円=800万円
b.定額控除限度額・・・資本金1億円超なのでなし。
c.交際費の損金不算入 a−b=800万円(別表四 加算社外流出)

資本金が1億円超なのですから、交際費は単純に全額加算ですね。


(2)翌期の会計上の調整
前の期に「原価算入交際費100万円(別表四 減算留保)」という調整をやっているので、この場合は必ず翌期において企業会計上、

 交際費100万円 / 固定資産100万円

という仕訳をしなければなりません。

基本的に法人税法が企業会計に対して「仕訳しろ。」と指示することは通常まずないのですが、これは例外的にめずらしく税法が企業会計に対して干渉している例外的なケースです。

この仕訳をした場合、翌期においては企業会計上、交際費100万円を増加させたことになります。
しかし法人税法上は、この原価算入された交際費はもうすでに損金として処理済みなので、翌期における企業会計上の交際費法人税の申告書上ではなかったものとします。
つまり、翌期の交際費を否認すればいいのです。

 前期原価算入交際費否認100万円(別表四 加算留保)

さらに翌期の「交際費の損金不算入」の計算上も、この原価算入交際費は支出交際費には含めず、交際費として計算には含めません。



このように、正しくは一度固定資産の取得価額に含めておいて、そのうち当期に損金不算入となった部分(上記の例ではその全額)を翌期に固定資産の取得価額からマイナスします。


本来はこのようにやるのが正しい処理ですが、いろいろとめんどくさいので最初から固定資産の取得価額から抜いて交際費として費用処理しておいても、それでトータルで支払う税額が大きく変わることは通常あまり考えにくいので、税務署もまず文句言わないだろうということです。
手抜き処理なので、厳密さを要求される場合にはお勧めしません。

このケースで、もしも期末資本金が1億円以下で、定額控除限度額600万円が使える場合には、もう少しややこしくて、当期に減算留保・翌期に固定資産から交際費勘定に振替えたあと加算留保する金額が違ってきます。

なぜならば、固定資産に含めた交際費100万円のうち、「交際費の損金不算入」で加算されてくるのは、100万円全額ではないからです。

この場合には、
 交際費の損金不算入額× 固定資産に含まれた交際費/支出交際費の額
で計算した金額を当期に原価算入交際費として減算留保、翌期に加算留保します。

さらにその固定資産について当期に減価償却してしまった場合には・・・もうややこしいので省略させてください。


そんなわけで、どちらでやっても当期と翌期の法人税に与える影響がたいして変わらなければ、場合によっては手抜き処理もありかなと個人的には思います。
参考になれば幸いです。

返信

1件〜7件 (全7件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています