hirunosannpo

常連さん

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 非上場の株式は『時価を把握することが極めて困難』
に分類され、基本的に取得価額で評価と規定されています。

 一方、時価が著しく下落した場合には評価減も規定されて
いますが、この評価減は保有先の会社の純資産ベースでOKな
のでしょうか?

 非上場の株式は『時価を把握することが極めて困難』
に分類され、基本的に取得価額で評価と規定されています。

 一方、時価が著しく下落した場合には評価減も規定されて
いますが、この評価減は保有先の会社の純資産ベースでOKな
のでしょうか?