非上場の株式は『時価を把握することが極めて困難』
に分類され、基本的に取得価額で評価と規定されています。
一方、時価が著しく下落した場合には評価減も規定されて
いますが、この評価減は保有先の会社の純資産ベースでOKな
のでしょうか?
非上場の株式は『時価を把握することが極めて困難』
に分類され、基本的に取得価額で評価と規定されています。
一方、時価が著しく下落した場合には評価減も規定されて
いますが、この評価減は保有先の会社の純資産ベースでOKな
のでしょうか?