経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
車輌取得時のディーラーに支払う納車費用
2005/10/21 09:53
1. Re: 車輌取得時のディーラーに支払う納車費用
2005/10/21 11:18
登録手数料と納車費用は、その性格上、分けて考えるべきと思います。
まず基通7-3-3の2の趣旨について書きますと、これらの租税公課は一種の事後費用であり、その性格上、流通税的なものや第三者対抗要件を具備するための費用である事から、必ずしも取得価額とは言い切れないため、取得価額に算入しなくても良い旨を定めたものです。
ディーラー等に支払う登録手数料については、この通達の趣旨から、同様のものですので、この通達を適用して取得価額に算入しない事ができるものと思います。
一方の納車費用については、車の引渡しを受けるため、ディーラー等からこちらの指定する場所まで届けてもらうための費用であり、その車を購入するために要した費用と考えられますので、取得価額に算入すべきものと思います。
(上記通達の意図しているものとは、支出の趣旨が違うものと思います。)
登録手数料と納車費用は、その性格上、分けて考えるべきと思います。
まず基通7-3-3の2の趣旨について書きますと、これらの租税公課は一種の事後費用であり、その性格上、流通税的なものや第三者対抗要件を具備するための費用である事から、必ずしも取得価額とは言い切れないため、取得価額に算入しなくても良い旨を定めたものです。
ディーラー等に支払う登録手数料については、この通達の趣旨から、同様のものですので、この通達を適用して取得価額に算入しない事ができるものと思います。
一方の納車費用については、車の引渡しを受けるため、ディーラー等からこちらの指定する場所まで届けてもらうための費用であり、その車を購入するために要した費用と考えられますので、取得価額に算入すべきものと思います。
(上記通達の意図しているものとは、支出の趣旨が違うものと思います。)
0
2. Re: 車輌取得時のディーラーに支払う納車費用
2005/10/22 00:21
KAMEHEN様、ありがとうございます。
当該基本通達の趣旨が第三者対抗要件とのご説明非常に解りやすかったです。
確認なのですが、先述したディーラー等に支払う「登録手数料」とは自動車取得税などの租税公課ではなく、ディーラーの純粋な手数料収入となる「登録代行手数料」を意図して書き込みをしたのですが、この費用に関して第三者対抗要件を具備するための費用と考えてよろしいのでしょうか?
この場合の登録代行手数料と納車費用はディーラー側としてはどちらも同じ手数料収入になると考えられ、そうであるならば、買い手が固定資産の取得価額に含めたくないという理由で本来の納車費用を登録代行手数料として請求してもらうことにより、同じ金額の車両を購入した場合の取得価額に含めるべき金額が恣意的に決められることとなるように思われるのですが、どうなのでしょうか?(書きながら思ったのですが、本体価格を削って登録代行手数料に付け替えることも可能になってしまいますね。)
KAMEHEN様、ありがとうございます。
当該基本通達の趣旨が第三者対抗要件とのご説明非常に解りやすかったです。
確認なのですが、先述したディーラー等に支払う「登録手数料」とは自動車取得税などの租税公課ではなく、ディーラーの純粋な手数料収入となる「登録代行手数料」を意図して書き込みをしたのですが、この費用に関して第三者対抗要件を具備するための費用と考えてよろしいのでしょうか?
この場合の登録代行手数料と納車費用はディーラー側としてはどちらも同じ手数料収入になると考えられ、そうであるならば、買い手が固定資産の取得価額に含めたくないという理由で本来の納車費用を登録代行手数料として請求してもらうことにより、同じ金額の車両を購入した場合の取得価額に含めるべき金額が恣意的に決められることとなるように思われるのですが、どうなのでしょうか?(書きながら思ったのですが、本体価格を削って登録代行手数料に付け替えることも可能になってしまいますね。)
0
3. Re: 車輌取得時のディーラーに支払う納車費用
2005/10/22 00:36
>確認なのですが、先述したディーラー等に支払う「登録手数料」とは自動車取得税などの租税公課ではなく、ディーラーの純粋な手数料収入となる「登録代行手数料」を意図して書き込みをしたのですが、この費用に関して第三者対抗要件を具備するための費用と考えてよろしいのでしょうか?
もちろん、そのつもりでお答えしましたが、同通達(1)のニの最後の部分「登録のために要する費用」に含まれるべきものでは、と思います。
百歩譲って、これに含まれないとしても、それに付随する費用であり、この通達のタイトルからわかるように、あくまでもこれは例示であって限定列挙されているものではありませんので、同じ趣旨の支出であれば、同じ取り扱いによるべきものでは、と思います。
>この場合の登録代行手数料と納車費用はディーラー側としてはどちらも同じ手数料収入になると考えられ、そうであるならば、買い手が固定資産の取得価額に含めたくないという理由で本来の納車費用を登録代行手数料として請求してもらうことにより、同じ金額の車両を購入した場合の取得価額に含めるべき金額が恣意的に決められることとなるように思われるのですが、どうなのでしょうか?(書きながら思ったのですが、本体価格を削って登録代行手数料に付け替えることも可能になってしまいますね。)
確かに、おっしゃる通りとは思いますが、ただこれらの手数料の額で言えば、車両本体の価格からすれば微々たるもので、重要性に鑑みれば、そこまで神経質にならなくても良さそうな気はします。
(現実には、納車費用自体、登録代行手数料と共に経費として処理されているケースも少なくないとは思いますが。)
>確認なのですが、先述したディーラー等に支払う「登録手数料」とは自動車取得税などの租税公課ではなく、ディーラーの純粋な手数料収入となる「登録代行手数料」を意図して書き込みをしたのですが、この費用に関して第三者対抗要件を具備するための費用と考えてよろしいのでしょうか?
もちろん、そのつもりでお答えしましたが、同通達(1)のニの最後の部分「登録のために要する費用」に含まれるべきものでは、と思います。
百歩譲って、これに含まれないとしても、それに付随する費用であり、この通達のタイトルからわかるように、あくまでもこれは例示であって限定列挙されているものではありませんので、同じ趣旨の支出であれば、同じ取り扱いによるべきものでは、と思います。
>この場合の登録代行手数料と納車費用はディーラー側としてはどちらも同じ手数料収入になると考えられ、そうであるならば、買い手が固定資産の取得価額に含めたくないという理由で本来の納車費用を登録代行手数料として請求してもらうことにより、同じ金額の車両を購入した場合の取得価額に含めるべき金額が恣意的に決められることとなるように思われるのですが、どうなのでしょうか?(書きながら思ったのですが、本体価格を削って登録代行手数料に付け替えることも可能になってしまいますね。)
確かに、おっしゃる通りとは思いますが、ただこれらの手数料の額で言えば、車両本体の価格からすれば微々たるもので、重要性に鑑みれば、そこまで神経質にならなくても良さそうな気はします。
(現実には、納車費用自体、登録代行手数料と共に経費として処理されているケースも少なくないとは思いますが。)
0
Copyright© 2001-2018 Keiri.shoshinsha. otasuke-cho. All Rights Reserved.