繰越償却超過額がある時には、別表16の「前期からの繰越額」の合計を、別表5(1)において「減価償却超過額」の欄を設けて「期首現在利益積立金額」へ転記し、別表16の「償却超過額」を、別表5(1)の増加へ、別表16の「当期認容額」を、別表5(1)の減少へ転記して計算すると思うのですが・・・
そこで話は少しそれるのですが、別表16は事業の用に供している減価償却資産について記載する別表だと認識しています。
そうすると、減価償却資産であった建物が、遊休資産として事業に使わなくなった場合には記載しなくて良くなると思います。
ただし、この建物について繰越償却超過額があった場合には、別表16に記載しなければいけないのでしょうか?(償却限度額、当期償却額とも¥0として)
もし別表16に記載しない場合には前述の別表5(1)と合わなくなってしまいます。
どうしたものでしょうか?
どなたかご指導、ご意見を下さい。
繰越償却超過額がある時には、別表16の「前期からの繰越額」の合計を、別表5(1)において「減価償却超過額」の欄を設けて「期首現在利益積立金額」へ転記し、別表16の「償却超過額」を、別表5(1)の増加へ、別表16の「当期認容額」を、別表5(1)の減少へ転記して計算すると思うのですが・・・
そこで話は少しそれるのですが、別表16は事業の用に供している減価償却資産について記載する別表だと認識しています。
そうすると、減価償却資産であった建物が、遊休資産として事業に使わなくなった場合には記載しなくて良くなると思います。
ただし、この建物について繰越償却超過額があった場合には、別表16に記載しなければいけないのでしょうか?(償却限度額、当期償却額とも¥0として)
もし別表16に記載しない場合には前述の別表5(1)と合わなくなってしまいます。
どうしたものでしょうか?
どなたかご指導、ご意見を下さい。