larksuper

おはつ

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消費税の課税関係で質問です。

当社の従業員が米国へ海外出張に行く際に
電子渡航認証システム(ESTA)の申請を行い、
それに要した14$の費用を立替払いしました。

これを会社の費用として処理する際の消費税は
不課税取引とすればいいのでしょうか?

ESTA認証費用は“国外取引”と考えてよいでしょうか?

初歩的な質問で恐れ入りますが、宜しくお願いします

消費税の課税関係で質問です。

当社の従業員が米国へ海外出張に行く際に
電子渡航認証システム(ESTA)の申請を行い、
それに要した14$の費用を立替払いしました。

これを会社の費用として処理する際の消費税
不課税取引とすればいいのでしょうか?

ESTA認証費用は“国外取引”と考えてよいでしょうか?

初歩的な質問で恐れ入りますが、宜しくお願いします