消費税の課税関係で質問です。
当社の従業員が米国へ海外出張に行く際に
電子渡航認証システム(ESTA)の申請を行い、
それに要した14$の費用を立替払いしました。
これを会社の費用として処理する際の消費税は
不課税取引とすればいいのでしょうか?
ESTA認証費用は“国外取引”と考えてよいでしょうか?
初歩的な質問で恐れ入りますが、宜しくお願いします
消費税の課税関係で質問です。
当社の従業員が米国へ海外出張に行く際に
電子渡航認証システム(ESTA)の申請を行い、
それに要した14$の費用を立替払いしました。
これを会社の費用として処理する際の消費税は
不課税取引とすればいいのでしょうか?
ESTA認証費用は“国外取引”と考えてよいでしょうか?
初歩的な質問で恐れ入りますが、宜しくお願いします