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株式信用取引の消費税について
2010/03/23 20:40
Re: 株式信用取引の消費税について
2010/04/02 20:26
1. Re: 株式信用取引の消費税について
2010/03/24 20:57
有価証券の譲渡については、その譲渡額の5%相当額が非課税売上額として、課税売上割合の計算上分母に算入します。
信用取引は、証券会社からお金を借りて株式を売買しているのですから、その決済差額ではなく、取引総額が有価証券譲渡額になります。
なお、先物取引は不課税取引です。
下記のタックスアンサーを参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6245.htm
有価証券の譲渡については、その譲渡額の5%相当額が非課税売上額として、課税売上割合の計算上分母に算入します。
信用取引は、証券会社からお金を借りて株式を売買しているのですから、その決済差額ではなく、取引総額が有価証券譲渡額になります。
なお、先物取引は不課税取引です。
下記のタックスアンサーを参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6245.htm
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2. Re: 株式信用取引の消費税について
2010/03/25 08:34
個人事業者か、それとも法人(会社)なのかによって大きく違います。
たぶん会社でやっている話だろうと思いますので、その場合は無視してください。(笑)
個人事業者の場合、消費税の対象となるのは、そもそも消費税法でいうところの「事業」として取引されるものに限定されます。
ここでいうところの「事業」とは、あくまでも消費税法上の「事業」であって、所得税法でいうところの事業、すなわち「事業所得」「事業的規模」といった所得税用語とはまったく違います。
(ここのところが非常にややこしい。)
消費税法でいうところの「事業」という言葉は、わかりやすくいうと、「商売」とか「営業」という広い意味になります。
つまり、プライベートなものは除くということです。
(消費税基本通達5-1-1)
したがって、個人事業者の場合、株の売買を「商売」として専門にやっている業者である場合には、消費税法でいうところの「事業」としてやっていることになりますが、通常はそういうことはまずないでしょうから、個人が行う株取引についてはすべてプライベートなものと考えて、消費税は対象外取引となり、消費税の計算には一切影響させてはいけません。
したがって、その会計ソフトには、事業所得や不動産所得、あるいは山林所得についてのみ入力することと思いますので、株取引をもしも入力することがあるとしても、「事業主借」「事業主貸」で入力すればいいことですので、消費税コードは「対象外または不課税」として、消費税の計算には一切影響させません。
もしも会社で株取引をするのであれば、詳細はすでにkoensuさんがお書きになられているように非課税売上げ、または課税対象外(不課税)となります。
個人事業者か、それとも法人(会社)なのかによって大きく違います。
たぶん会社でやっている話だろうと思いますので、その場合は無視してください。(笑)
個人事業者の場合、消費税の対象となるのは、そもそも消費税法でいうところの「事業」として取引されるものに限定されます。
ここでいうところの「事業」とは、あくまでも消費税法上の「事業」であって、所得税法でいうところの事業、すなわち「事業所得」「事業的規模」といった所得税用語とはまったく違います。
(ここのところが非常にややこしい。)
消費税法でいうところの「事業」という言葉は、わかりやすくいうと、「商売」とか「営業」という広い意味になります。
つまり、プライベートなものは除くということです。
(消費税基本通達5-1-1)
したがって、個人事業者の場合、株の売買を「商売」として専門にやっている業者である場合には、消費税法でいうところの「事業」としてやっていることになりますが、通常はそういうことはまずないでしょうから、個人が行う株取引についてはすべてプライベートなものと考えて、消費税は対象外取引となり、消費税の計算には一切影響させてはいけません。
したがって、その会計ソフトには、事業所得や不動産所得、あるいは山林所得についてのみ入力することと思いますので、株取引をもしも入力することがあるとしても、「事業主借」「事業主貸」で入力すればいいことですので、消費税コードは「対象外または不課税」として、消費税の計算には一切影響させません。
もしも会社で株取引をするのであれば、詳細はすでにkoensuさんがお書きになられているように非課税売上げ、または課税対象外(不課税)となります。
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3. Re: 株式信用取引の消費税について
2010/03/26 20:30
すみません。お返事いただいていたにもかかわらず
お礼が遅くなりました。ありがとうございました。
今ひとつ理解できていないのですが、
たとえば、株式を10万円で買付け11万円で譲渡しました。
>その譲渡額の5%相当額が非課税売上額として、課税売上割合の計算上分母に算入します。
上記のようにすると結局どうなるのでしょうか。
(非課税・不課税のちがいが私にはよくわかっていないのだと思うのですが・・・)
すみません。お返事いただいていたにもかかわらず
お礼が遅くなりました。ありがとうございました。
今ひとつ理解できていないのですが、
たとえば、株式を10万円で買付け11万円で譲渡しました。
>その譲渡額の5%相当額が非課税売上額として、課税売上割合の計算上分母に算入します。
上記のようにすると結局どうなるのでしょうか。
(非課税・不課税のちがいが私にはよくわかっていないのだと思うのですが・・・)
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4. Re: 株式信用取引の消費税について
2010/03/26 20:36
5. Re: 株式信用取引の消費税について
2010/03/27 11:03
6. Re: 株式信用取引の消費税について
2010/03/27 23:07
横からしゃしゃり出て大変恐縮ですが、ちょっとだけkoensuさんの書き込みにプラスアルファ補足すると、会計ソフトの入力を消費税の自動計算に連動させる・させないといった問題があります。
もしも連動させないのであれば、株取引は、買っても売っても全部課税対象外(不課税)として、会計ソフトの自動計算には一切影響させないのが最も簡単です。
(証券会社に支払う手数料は課税仕入れですが。)
そのあとで、決算で消費税の申告書を計算するときだけ、会計ソフトの「非課税売上げ」に、手作業で株式の譲渡金額×5%の非課税金額をプラスするわけです。
会計ソフトによっては消費税の申告計算で、手作業で数字を追加することができるものもありますが、きっとこういうケースを想定しているのでしょうね。(弥生会計とか。)
会計ソフトを使って消費税の申告書が全部自動計算できるように株式取引を入力する場合には、ちょっと工夫が必要です。
<しかしか方式の考え方>
(1)株式の売却譲渡は、消費税法上、「非課税売上げ」になる。
(2)しかし、消費税の申告計算上は、その売却譲渡金額のうち、5%部分のみを「非課税売上げ」とすればよい。
ということは、売却代金のうち、5%部分を「非課税税売上げ」とし、残りの95%部分は「課税対象外(不課税)」とすればよい。
(3)一般的な会社では、株式の売買損益は、営業外取引または特別損益になる。
そのため、売買取引の総額ではなく、純額である「売却損益」のみを表示するので、株式の売却金額全体が入力できない。
したがって、売却総額全体を入力するように仕訳を工夫しなければならない。
(1)(2)は、まあ簡単にわかるかと思いますが、問題は(3)です。
ここの仕訳を、最終的には企業会計上の取引になるように、なおかつ、消費税法上の「非課税税売上げ」を正しく入力できるようにしなくてはいけませんね。
<事例>
当社は株式を100,000円で購入し、その後110,000円で売却譲渡した。
なお、売買手数料はないものとする。
また、当社の消費税コードは、y(非課税売上げ)、z(課税対象外)とする。
A.購入時 有価証券100,000z / 現金預金100,000
B.売却時
(その1) 売却代金の全額を、一時的に「有価証券売却益」とします。
現金預金110,000 / 有価証券売却益5,500y
有価証券売却益104,500z
この仕訳のコツは、売却代金の全額を一度収益として計上します。
そして、その収益の中身を5%非課税売上げ部分と、それ以外の課税対象外部分に分けて入力します。
(その2) 売却した有価証券の取得原価を、売却原価(費用)と考えて、全額を一時的に「有価証券売却損」とします。
有価証券売却損100,000z / 有価証券100,000z
ここの仕訳のコツは、売却した有価証券の簿価(取得原価)を全額費用(なおかつ課税対象外z)にしておくことです。
(その3) 売却益と売却損を相殺消去します。
有価証券売却益100,000z / 有価証券売却損100,000z
ここの仕訳のコツは、相殺する有価証券売却益の科目は「課税対象外z」だということです。
非課税売上げyである有価証券売却益5%部分は、絶対に何があってもいじってはいけません。
いくら売却益が出ようが、いくら売却損が出ようが、非課税売上げの5%部分である有価証券売却益5,500yは動きません。
ケースバイケースでいろいろな取引があるでしょうが、非課税売上げの5%部分を絶対にいじらないという考え方は常に共通です。
よって、ここの相殺仕訳では、常に貸方・借方とも(課税対象外z)としなければいけません。(このあたりがしかしか方式のミソです。)
<結論>
貸借対照表 有価証券・・・0円
損益計算書 有価証券売却益 5,500+104,500−100,000=10,000円
損益計算書 有価証券売却損 100,000−100,000=0円
消費税の申告書の非課税売上げy 5,500円
消費税コードy(非課税売上げ)の金額は会計ソフト内部で全然動いていないのだ、ということが理解できればよろしいかと思います。
横からしゃしゃり出て大変恐縮ですが、ちょっとだけkoensuさんの書き込みにプラスアルファ補足すると、会計ソフトの入力を消費税の自動計算に連動させる・させないといった問題があります。
もしも連動させないのであれば、株取引は、買っても売っても全部課税対象外(不課税)として、会計ソフトの自動計算には一切影響させないのが最も簡単です。
(証券会社に支払う手数料は課税仕入れですが。)
そのあとで、決算で消費税の申告書を計算するときだけ、会計ソフトの「非課税売上げ」に、手作業で株式の譲渡金額×5%の非課税金額をプラスするわけです。
会計ソフトによっては消費税の申告計算で、手作業で数字を追加することができるものもありますが、きっとこういうケースを想定しているのでしょうね。(弥生会計とか。)
会計ソフトを使って消費税の申告書が全部自動計算できるように株式取引を入力する場合には、ちょっと工夫が必要です。
<しかしか方式の考え方>
(1)株式の売却譲渡は、消費税法上、「非課税売上げ」になる。
(2)しかし、消費税の申告計算上は、その売却譲渡金額のうち、5%部分のみを「非課税売上げ」とすればよい。
ということは、売却代金のうち、5%部分を「非課税税売上げ」とし、残りの95%部分は「課税対象外(不課税)」とすればよい。
(3)一般的な会社では、株式の売買損益は、営業外取引または特別損益になる。
そのため、売買取引の総額ではなく、純額である「売却損益」のみを表示するので、株式の売却金額全体が入力できない。
したがって、売却総額全体を入力するように仕訳を工夫しなければならない。
(1)(2)は、まあ簡単にわかるかと思いますが、問題は(3)です。
ここの仕訳を、最終的には企業会計上の取引になるように、なおかつ、消費税法上の「非課税税売上げ」を正しく入力できるようにしなくてはいけませんね。
<事例>
当社は株式を100,000円で購入し、その後110,000円で売却譲渡した。
なお、売買手数料はないものとする。
また、当社の消費税コードは、y(非課税売上げ)、z(課税対象外)とする。
A.購入時 有価証券100,000z / 現金預金100,000
B.売却時
(その1) 売却代金の全額を、一時的に「有価証券売却益」とします。
現金預金110,000 / 有価証券売却益5,500y
有価証券売却益104,500z
この仕訳のコツは、売却代金の全額を一度収益として計上します。
そして、その収益の中身を5%非課税売上げ部分と、それ以外の課税対象外部分に分けて入力します。
(その2) 売却した有価証券の取得原価を、売却原価(費用)と考えて、全額を一時的に「有価証券売却損」とします。
有価証券売却損100,000z / 有価証券100,000z
ここの仕訳のコツは、売却した有価証券の簿価(取得原価)を全額費用(なおかつ課税対象外z)にしておくことです。
(その3) 売却益と売却損を相殺消去します。
有価証券売却益100,000z / 有価証券売却損100,000z
ここの仕訳のコツは、相殺する有価証券売却益の科目は「課税対象外z」だということです。
非課税売上げyである有価証券売却益5%部分は、絶対に何があってもいじってはいけません。
いくら売却益が出ようが、いくら売却損が出ようが、非課税売上げの5%部分である有価証券売却益5,500yは動きません。
ケースバイケースでいろいろな取引があるでしょうが、非課税売上げの5%部分を絶対にいじらないという考え方は常に共通です。
よって、ここの相殺仕訳では、常に貸方・借方とも(課税対象外z)としなければいけません。(このあたりがしかしか方式のミソです。)
<結論>
貸借対照表 有価証券・・・0円
損益計算書 有価証券売却益 5,500+104,500−100,000=10,000円
損益計算書 有価証券売却損 100,000−100,000=0円
消費税の申告書の非課税売上げy 5,500円
消費税コードy(非課税売上げ)の金額は会計ソフト内部で全然動いていないのだ、ということが理解できればよろしいかと思います。
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7. Re: 株式信用取引の消費税について
2010/03/28 08:53
私の使用している会計ソフトでは
(有価証券の譲渡)
という、消費税コードがあり、このコードを付けると非課税売上割合の計算時に、譲渡金額の5%を自動的に非課税売上にしてくれます。
そのため、しかしかさんのおっしゃる通りの仕訳処理をしていますが、(その1)の仕訳を2行にする必要がなく1行で済ませられます。
私の使用している会計ソフトでは
(有価証券の譲渡)
という、消費税コードがあり、このコードを付けると非課税売上割合の計算時に、譲渡金額の5%を自動的に非課税売上にしてくれます。
そのため、しかしかさんのおっしゃる通りの仕訳処理をしていますが、(その1)の仕訳を2行にする必要がなく1行で済ませられます。
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8. Re: 株式信用取引の消費税について
2010/03/28 10:52
sikasika様koensu 様
本当に本当にご親切にありがとうございます。
そもそもどうして私がこのことで悩んだかといいますと、
現在エプソンの会計ソフトを使用しているのですが、
仕分けをする際の勘定科目に消費税を設定するところがあるのです。
そこでどうしたらよいかわからなかったのでご質問したのです。
もともとエプソンの会計ソフトには、
「有価証券」と「投資有価証券」と科目があって
「有価証券の売却損益」という類のものがなかったのです。
ちなみに「有価証券」と「投資有価証券」の勘定科目には消費税の設定ができるようになっていて、
借方の場合は、『非課税仕入』。
貸方の場合は『売上有価証券』となっていて、入力金額の5%が自動的に消費税集計の非課税売上として集計されるようになっているようです。
そうしたら、「有価証券売却益」という勘定科目を作る際、同じ消費税の区分でよいのでしょうか。
また信用取引で株の売買をした場合も現物株式と同様の仕訳方法でよいのでしょうか
(信用取引の場合保証金で約3倍の取引ができるため、現在口座内にある金額よりも大きな取引ができることがあると思うのですが、、、
その際も購入時 有価証券××円 預金口座××円
と仕訳しないといけないのでしょうか。
たとえば、信用取引の決済の際に、初めて
預金口座××円 有価証券売却損益××円
支払い手数料××円
という形で仕訳ていくのはいけないのでしょうか)
そういう仕訳をしてしまうと消費税などの計算に支障が出てきて
しまうのでしょうか・・・
う〜〜〜んなんだか自分でもわからないことが多すぎでうまく
質問できていないような気がして・・・心配です。
もし、よろしければご教授くださいませ。お願いします
sikasika様koensu 様
本当に本当にご親切にありがとうございます。
そもそもどうして私がこのことで悩んだかといいますと、
現在エプソンの会計ソフトを使用しているのですが、
仕分けをする際の勘定科目に消費税を設定するところがあるのです。
そこでどうしたらよいかわからなかったのでご質問したのです。
もともとエプソンの会計ソフトには、
「有価証券」と「投資有価証券」と科目があって
「有価証券の売却損益」という類のものがなかったのです。
ちなみに「有価証券」と「投資有価証券」の勘定科目には消費税の設定ができるようになっていて、
借方の場合は、『非課税仕入』。
貸方の場合は『売上有価証券』となっていて、入力金額の5%が自動的に消費税集計の非課税売上として集計されるようになっているようです。
そうしたら、「有価証券売却益」という勘定科目を作る際、同じ消費税の区分でよいのでしょうか。
また信用取引で株の売買をした場合も現物株式と同様の仕訳方法でよいのでしょうか
(信用取引の場合保証金で約3倍の取引ができるため、現在口座内にある金額よりも大きな取引ができることがあると思うのですが、、、
その際も購入時 有価証券××円 預金口座××円
と仕訳しないといけないのでしょうか。
たとえば、信用取引の決済の際に、初めて
預金口座××円 有価証券売却損益××円
支払い手数料××円
という形で仕訳ていくのはいけないのでしょうか)
そういう仕訳をしてしまうと消費税などの計算に支障が出てきて
しまうのでしょうか・・・
う〜〜〜んなんだか自分でもわからないことが多すぎでうまく
質問できていないような気がして・・・心配です。
もし、よろしければご教授くださいませ。お願いします
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9. Re: 株式信用取引の消費税について
2010/03/28 18:58
現在の会計基準によれば決済時だけでの仕訳処理では誤りです。
差し入れ保証金は、流動資産の部に適当な科目(預け保証金等)で資産計上した上で、株の信用取引は、売買目的有価証券(BS表示は有価証券で良いのですが、税務上も会計上も区分した処理が求められるので)として別処理とします。
信用取引による株は売買目的以外には考えられませんから。
100,000円の信用買いから入ったとします。
売買目的有価証券/信用取引未払金 100,000
決済期日前に決算日となり、決算日での時価は120,000円であった。売買目的有価証券は、会計上も税務上も決算時点での時価評価と評価損益の計上が必要です。
売買目的有価証券/売買有価証券運用損益 20,000 (不課税)
翌期首に評価益を振り戻す
売買有価証券運用損益 /売買目的有価証券 20,000
期日前に118,000円で売って手じまいした。
信用取引未収金 /売買有価証券運用損益 118,000(有価証券譲渡非課税)
売買有価証券運用損益/売買目的有価証券 100,000(不課税)
信用取引未払金 100,000 /信用取引未収金 118,000
売買有価証券運用損益 100(手数料・非課税売上対応課税仕入)
預金 17,900
とこのように、信用取引はオンバランスしなければいけません。
現在の会計基準によれば決済時だけでの仕訳処理では誤りです。
差し入れ保証金は、流動資産の部に適当な科目(預け保証金等)で資産計上した上で、株の信用取引は、売買目的有価証券(BS表示は有価証券で良いのですが、税務上も会計上も区分した処理が求められるので)として別処理とします。
信用取引による株は売買目的以外には考えられませんから。
100,000円の信用買いから入ったとします。
売買目的有価証券/信用取引未払金 100,000
決済期日前に決算日となり、決算日での時価は120,000円であった。売買目的有価証券は、会計上も税務上も決算時点での時価評価と評価損益の計上が必要です。
売買目的有価証券/売買有価証券運用損益 20,000 (不課税)
翌期首に評価益を振り戻す
売買有価証券運用損益 /売買目的有価証券 20,000
期日前に118,000円で売って手じまいした。
信用取引未収金 /売買有価証券運用損益 118,000(有価証券譲渡非課税)
売買有価証券運用損益/売買目的有価証券 100,000(不課税)
信用取引未払金 100,000 /信用取引未収金 118,000
売買有価証券運用損益 100(手数料・非課税売上対応課税仕入)
預金 17,900
とこのように、信用取引はオンバランスしなければいけません。
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10. Re: 株式信用取引の消費税について
2010/03/30 21:07
koensu さんありがとうございました。
期末の評価についても悩んでいたので教えていただいて
大変助かりました。
ところでまたまた質問ですみません
手じまい時の仕訳で、売買有価証券運用損益の消費税の区分を
書いていただいているのですが、こちらを見ると単純に
借方時「非課税仕入れ」貸方時「売上有価証券」
という設定だけで消費税を自動計算してもらうというのは
むずかしそうですね、、、
koensu さんは、こういった場合、そのつど消費税を手入力されているのですか?
あと手数料の部分ですが、
> 売買有価証券運用損益 100(手数料・非課税売上対応課税仕入)
となっていたのですが、こちらは「支払手数料」かなにかの
科目にすることはできないのでしょうか
しつこく何度もスミマセン、よろしくお願いいたします
koensu さんありがとうございました。
期末の評価についても悩んでいたので教えていただいて
大変助かりました。
ところでまたまた質問ですみません
手じまい時の仕訳で、売買有価証券運用損益の消費税の区分を
書いていただいているのですが、こちらを見ると単純に
借方時「非課税仕入れ」貸方時「売上有価証券」
という設定だけで消費税を自動計算してもらうというのは
むずかしそうですね、、、
koensu さんは、こういった場合、そのつど消費税を手入力されているのですか?
あと手数料の部分ですが、
> 売買有価証券運用損益 100(手数料・非課税売上対応課税仕入)
となっていたのですが、こちらは「支払手数料」かなにかの
科目にすることはできないのでしょうか
しつこく何度もスミマセン、よろしくお願いいたします
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11. Re: 株式信用取引の消費税について
2010/03/31 22:15
私の使っているシステムでは、消費税の課税区分コードの入力が必須です。自動的に課税区分コードも出てくるのですが、入力カーソルがそこに止まりますので、必用なときにはそのコードを変更します。
支払手数料勘定が販管費科目として設定されている場合は、その分だけ営業利益が少なく表示されることになってしまいます。有価証券の譲渡に要した費用ですから譲渡損益に加えるべきです。
私の使っているシステムでは、消費税の課税区分コードの入力が必須です。自動的に課税区分コードも出てくるのですが、入力カーソルがそこに止まりますので、必用なときにはそのコードを変更します。
支払手数料勘定が販管費科目として設定されている場合は、その分だけ営業利益が少なく表示されることになってしまいます。有価証券の譲渡に要した費用ですから譲渡損益に加えるべきです。
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12. Re: 株式信用取引の消費税について
2010/04/01 22:41
有価証券に関する取引については、 koensuさんがバッチリお書きになられているとおりなので私の出る幕ではないのですが(笑)、うちの場合、証券会社に支払う手数料については、営業外費用に「支払手数料」という科目を設けています。
つまり、通常の「支払手数料」は販売費及び一般管理費で、証券会社に支払う「支払手数料」のみ営業外費用というわけです。
「支払手数料」という科目が二つあるわけですね。
細かい話で恐縮ですが、参考になれば幸いです。
有価証券に関する取引については、 koensuさんがバッチリお書きになられているとおりなので私の出る幕ではないのですが(笑)、うちの場合、証券会社に支払う手数料については、営業外費用に「支払手数料」という科目を設けています。
つまり、通常の「支払手数料」は販売費及び一般管理費で、証券会社に支払う「支払手数料」のみ営業外費用というわけです。
「支払手数料」という科目が二つあるわけですね。
細かい話で恐縮ですが、参考になれば幸いです。
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13. Re: 株式信用取引の消費税について
2010/04/02 20:26
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