初歩的な質問で恥ずかしいのですがよろしくお願いします。
理事の理事会出席の為の旅費交通費として3000円を支給し、
100円を源泉所得税としてお預かりしました。
(過去の投稿を調べたところこのような場合は源泉徴収しないことがほとんどのようでしたが、これは会計事務所の支持で行いました)
※理事は今まで無支給だったのですが、昨年度初めて
旅費交通費の規程に3000円の支給を含め支払いました。
※理事の雇用契約はなく、
また扶養控除申告書の提出もありません。
現在法定調書を作成しており、今更この分の源泉徴収票も発行しなければならないのでは・・・と疑問がわいてきました。
給与や賞与、というようなものではないのですが、源泉所得税を徴収した事実があるのですから、やはり源泉徴収票を発行しなければならないのでしょうか?
また発行する場合の種別の欄ですが、ここは旅費交通費と記載してよろしいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
初歩的な質問で恥ずかしいのですがよろしくお願いします。
理事の理事会出席の為の旅費交通費として3000円を支給し、
100円を源泉所得税としてお預かりしました。
(過去の投稿を調べたところこのような場合は源泉徴収しないことがほとんどのようでしたが、これは会計事務所の支持で行いました)
※理事は今まで無支給だったのですが、昨年度初めて
旅費交通費の規程に3000円の支給を含め支払いました。
※理事の雇用契約はなく、
また扶養控除申告書の提出もありません。
現在法定調書を作成しており、今更この分の源泉徴収票も発行しなければならないのでは・・・と疑問がわいてきました。
給与や賞与、というようなものではないのですが、源泉所得税を徴収した事実があるのですから、やはり源泉徴収票を発行しなければならないのでしょうか?
また発行する場合の種別の欄ですが、ここは旅費交通費と記載してよろしいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。