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助け合い

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約束手形

質問 回答受付中

約束手形

2009/12/25 16:19

totoron

おはつ

回答数:6

編集

こんにちは♪

いつもこちらで勉強させていただいてます。

変な質問なのですが、よろしくお願いします。

手形の振出人は弊社で、受取人(A株式会社)より、B株式会社へ直接郵送して欲しいとの連絡がありました。

B株式会社は、A株式会社の親会社でも、子会社でも、関連会社でも無いようなのですが、手形を送っても何の問題も無いのでしょうか?

手形の受取人名はA株式会社で、B株式会社と弊社は取引はありません。

文章が下手くそですみません。

こんにちは♪

いつもこちらで勉強させていただいてます。

変な質問なのですが、よろしくお願いします。

手形の振出人は弊社で、受取人(A株式会社)より、B株式会社へ直接郵送して欲しいとの連絡がありました。

株式会社は、A株式会社の親会社でも、子会社でも、関連会社でも無いようなのですが、手形を送っても何の問題も無いのでしょうか?

手形の受取人名はA株式会社で、B株式会社と弊社は取引はありません。

文章が下手くそですみません。

この質問に回答
回答

Re: 約束手形

2010/01/09 09:27

totoron

おはつ

編集

nova様、おはようございます。

遅くなってすみません。

その後、担当者に聞いたところ、A社の社長はB社の社長でもあるそうです。
ですので、裏書の連続も可能?なのだと思います。

社長が同じなら、取引のない会社に支払手形を送ってもいいものかと思いますが、弊社の社長曰く「全く問題ない。」だそうです。

私の勝手な思い込みから始まったことですが、いろいろと
ありがとうございました。
勉強になりました。これからもよろしくお願いします。

nova様、おはようございます。

遅くなってすみません。

その後、担当者に聞いたところ、A社の社長はB社の社長でもあるそうです。
ですので、裏書の連続も可能?なのだと思います。

社長が同じなら、取引のない会社に支払手形を送ってもいいものかと思いますが、弊社の社長曰く「全く問題ない。」だそうです。

私の勝手な思い込みから始まったことですが、いろいろと
ありがとうございました。
勉強になりました。これからもよろしくお願いします。

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回答一覧
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1. Re: 約束手形

2009/12/25 17:56

koukichi

常連さん

編集

こんにちは。

実務的なルールとして、ありえる方法なのかどうか分かりませんが、私の会社のルールであればNGとなります。

なぜなら、うちはAに売ったのであって、Bには売ってないからです。
請求書はAから来ているのあって、Bへ手形を振り出す理由が無い、つまり「証憑」もないですよね。

ですので、うちはAからの請求書に基づいてAに手形を送ってAから領収書をもらう、という、シンプルな考え方です。

税務調査の観点からも、あまり疑いの余地が発生しやすいことは極力止めておいたほうが良い、というのが私の考え方です。

こんにちは。

実務的なルールとして、ありえる方法なのかどうか分かりませんが、私の会社のルールであればNGとなります。

なぜなら、うちはAに売ったのであって、Bには売ってないからです。
請求書はAから来ているのあって、Bへ手形を振り出す理由が無い、つまり「証憑」もないですよね。

ですので、うちはAからの請求書に基づいてAに手形を送ってAから領収書をもらう、という、シンプルな考え方です。

税務調査の観点からも、あまり疑いの余地が発生しやすいことは極力止めておいたほうが良い、というのが私の考え方です。

返信

2. Re: 約束手形

2009/12/25 21:47

nova

すごい常連さん

編集

私もkoukichiさんのご意見に賛成です。

蛇足ですが、その約束手形の受取人欄はA社名を記入しない「白地」のものですよね?
もし受取人欄がA社名を記入したものであれば、裏書にA社の記名捺印がなければ、その手形は「不連続」扱いとなりますから。

私もkoukichiさんのご意見に賛成です。

蛇足ですが、その約束手形の受取人欄はA社名を記入しない「白地」のものですよね?
もし受取人欄がA社名を記入したものであれば、裏書にA社の記名捺印がなければ、その手形は「不連続」扱いとなりますから。

返信

3. Re: 約束手形

2009/12/26 22:04

もかーな

すごい常連さん

編集

他の方のレス通り、ワタクシでしたらば振り出しは抵抗があります。

文脈から判断するに、貴社と直接の債権債務の関係があるのはA社です。
A社からの受領書あるいは領収証がきちんと発行されるのでしょうか。

手形・小切手は流通の利便性のため、それだけで持参人に支払いをしなくてはならない性質のものです。
法的債権債務の関係はそこには必要ないのです。
ソノ筋の方は法制定から手形の取り立てのお仕事は喜んで受ける傾向にありますしね。

スジからいくならば、貴社⇒A社⇒B社の裏書譲渡を経て流通すべきものかと思います。

記載の文面からは明らかにA社の怠慢。
それに迎合する必要性が貴社にあるのでしょうか。

他の方のレス通り、ワタクシでしたらば振り出しは抵抗があります。

文脈から判断するに、貴社と直接の債権債務の関係があるのはA社です。
A社からの受領書あるいは領収証がきちんと発行されるのでしょうか。

手形・小切手は流通の利便性のため、それだけで持参人に支払いをしなくてはならない性質のものです。
法的債権債務の関係はそこには必要ないのです。
ソノ筋の方は法制定から手形の取り立てのお仕事は喜んで受ける傾向にありますしね。

スジからいくならば、貴社⇒A社⇒B社の裏書譲渡を経て流通すべきものかと思います。

記載の文面からは明らかにA社の怠慢。
それに迎合する必要性が貴社にあるのでしょうか。

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4. Re: 約束手形

2009/12/28 13:08

totoron

おはつ

編集

こんにちは。
koukichi様、nova様、megmeg様、ご丁寧にありがとうございました。
お礼が大変遅くなりすみません。

私も皆様と同じように思っています。

弊社担当者より、質問内容の様に手形を発行、郵送するように言われました。
私は、言われたとおりに手形の発行、郵送のみ行う立場にあります。
しかしながら、私も発行、郵送に抵抗があり、「はい。」とも言えず、
私が知らないだけで、世間一般ではこの様な事はよくあることなのかも?と思い、
こちらに質問させていただきました。

受取人名欄はA社です。領収書もA社が発行すると思います。

弊社ははっきりと「○○だからこれはできません。」というような事は言わず、言いなりになる事が多々あります。
私にもそこまで言える力はなく、おろおろするばかりです:cry:

皆様にいただいたご意見を参考に担当者に言ってみます。

これからも、よろしくお願いします。
本当にありがとうございました :-)

こんにちは。
koukichi様、nova様、megmeg様、ご丁寧にありがとうございました。
お礼が大変遅くなりすみません。

私も皆様と同じように思っています。

弊社担当者より、質問内容の様に手形を発行、郵送するように言われました。
私は、言われたとおりに手形の発行、郵送のみ行う立場にあります。
しかしながら、私も発行、郵送に抵抗があり、「はい。」とも言えず、
私が知らないだけで、世間一般ではこの様な事はよくあることなのかも?と思い、
こちらに質問させていただきました。

受取人名欄はA社です。領収書もA社が発行すると思います。

弊社ははっきりと「○○だからこれはできません。」というような事は言わず、言いなりになる事が多々あります。
私にもそこまで言える力はなく、おろおろするばかりです:cry:

皆様にいただいたご意見を参考に担当者に言ってみます。

これからも、よろしくお願いします。
本当にありがとうございました :-)

返信

5. Re: 約束手形

2009/12/28 20:59

nova

すごい常連さん

編集

>受取人名欄はA社です。領収書もA社が発行すると思います。

領収書はともかくも・・・受取人名欄がA社で記載されているものを
単にそのままB社に送っては、先の投稿でも書きましたが不連続手形になりませんか?

受取人名欄にA社となっていれば、そのA社が裏書してB社に渡さなければ連続しないことになります。
これが白地なら話は別ですが・・・・。

A社の方も、御社の担当者さんも、約束手形の理解が出来ていないのではないでしょうか?
為替手形ではないのですから・・・。
きっとあとからB社から何か言ってくるのではないかと。。。

>受取人名欄はA社です。領収書もA社が発行すると思います。

領収書はともかくも・・・受取人名欄がA社で記載されているものを
単にそのままB社に送っては、先の投稿でも書きましたが不連続手形になりませんか?

受取人名欄にA社となっていれば、そのA社が裏書してB社に渡さなければ連続しないことになります。
これが白地なら話は別ですが・・・・。

A社の方も、御社の担当者さんも、約束手形の理解が出来ていないのではないでしょうか?
為替手形ではないのですから・・・。
きっとあとからB社から何か言ってくるのではないかと。。。

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6. Re: 約束手形

2010/01/09 09:27

totoron

おはつ

編集

nova様、おはようございます。

遅くなってすみません。

その後、担当者に聞いたところ、A社の社長はB社の社長でもあるそうです。
ですので、裏書の連続も可能?なのだと思います。

社長が同じなら、取引のない会社に支払手形を送ってもいいものかと思いますが、弊社の社長曰く「全く問題ない。」だそうです。

私の勝手な思い込みから始まったことですが、いろいろと
ありがとうございました。
勉強になりました。これからもよろしくお願いします。

nova様、おはようございます。

遅くなってすみません。

その後、担当者に聞いたところ、A社の社長はB社の社長でもあるそうです。
ですので、裏書の連続も可能?なのだと思います。

社長が同じなら、取引のない会社に支払手形を送ってもいいものかと思いますが、弊社の社長曰く「全く問題ない。」だそうです。

私の勝手な思い込みから始まったことですが、いろいろと
ありがとうございました。
勉強になりました。これからもよろしくお願いします。

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