不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書について
いつもは仲介業者Aに斡旋料として支払いをしているだけなのですが、
今回は仲介業者A経由で仲介業者Bに紹介していただき、
Aに仲介料・Bに広告宣伝費という明細で支払いました。
このBに払う広告宣伝費も斡旋手数料として、支払調書に載せる必要があるのですか?
よろしくお願いします。
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書について
いつもは仲介業者Aに斡旋料として支払いをしているだけなのですが、
今回は仲介業者A経由で仲介業者Bに紹介していただき、
Aに仲介料・Bに広告宣伝費という明細で支払いました。
このBに払う広告宣伝費も斡旋手数料として、支払調書に載せる必要があるのですか?
よろしくお願いします。