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「最後の給与の支払い」の意味について

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「最後の給与の支払い」の意味について

2008/11/24 12:45

meteor

おはつ

回答数:2

編集

こんにちは。よろしくお願いします。
年末調整の所得税の規定で「その年最後の給与の支払い」
とありますが、給料を12月15日に支払って、賞与を
12月20日に支払う場合は、賞与の支給者だけを年末調整
の対象にするのでしょうか?うちは、給料の方が後だから
全員(パートさんも)対象にしてるのですが、賞与の方が
あとなら、対象にしてはいけないのでしょうか?
 なんとなく疑問に思い質問してみました。お付き合い
くださる方は、意見をお願いします。

あと、給与というのは「給料」と「賞与」の合算語
ですよね?なぜ源泉票に「給与・賞与」という文言が
あるのでしょう?ご存知の方はお教えください。

こんにちは。よろしくお願いします。
年末調整所得税の規定で「その年最後の給与の支払い」
とありますが、給料を12月15日に支払って、賞与
12月20日に支払う場合は、賞与の支給者だけを年末調整
の対象にするのでしょうか?うちは、給料の方が後だから
全員(パートさんも)対象にしてるのですが、賞与の方が
あとなら、対象にしてはいけないのでしょうか?
 なんとなく疑問に思い質問してみました。お付き合い
くださる方は、意見をお願いします。

あと、給与というのは「給料」と「賞与」の合算語
ですよね?なぜ源泉票に「給与・賞与」という文言が
あるのでしょう?ご存知の方はお教えください。

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1. Re: 「最後の給与の支払い」の意味について

2008/11/24 13:44

efu

すごい常連さん

編集

meteorさん こんにちは

さて、給与・賞与の支給対象者が異なる場合、その年の最後の給与とは個人個人で異なってきます。

例)Aさんは12月15日の給与と12月20日の賞与を両方支給された。  Bさんは賞与が支給されなかった。

Aさんにとっての最後の給与は12月20日の賞与。
Bさんにとっての最後の給与は12月15日の給与。

すなわち個人個人で判断することとなります。

また、源泉徴収票の「給与・賞与」の記載については、この欄は収入の種類を記載する部分ですので給与収入に対しては仮に賞与が支給されなかった場合は「給与」だけでも構いませんが、両方支給された場合は一般的には「給与・賞与」と記入するようです。なお、役員報酬の場合も「給与」と記入すれば構いません。
給与収入以外の場合はそれぞれ記入の仕方があるのだとは思いますが、会社の年末調整事務においては気にする必要は無いと思います。

meteorさん こんにちは

さて、給与・賞与の支給対象者が異なる場合、その年の最後の給与とは個人個人で異なってきます。

例)Aさんは12月15日の給与と12月20日の賞与を両方支給された。  Bさんは賞与が支給されなかった。

Aさんにとっての最後の給与は12月20日の賞与
Bさんにとっての最後の給与は12月15日の給与。

すなわち個人個人で判断することとなります。

また、源泉徴収票の「給与・賞与」の記載については、この欄は収入の種類を記載する部分ですので給与収入に対しては仮に賞与が支給されなかった場合は「給与」だけでも構いませんが、両方支給された場合は一般的には「給与・賞与」と記入するようです。なお、役員報酬の場合も「給与」と記入すれば構いません。
給与収入以外の場合はそれぞれ記入の仕方があるのだとは思いますが、会社の年末調整事務においては気にする必要は無いと思います。

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2. Re: 「最後の給与の支払い」の意味について

2008/11/25 17:34

meteor

おはつ

編集

efuさん、こんばんは。
お返事ありがとうございました。
これでまた一つ賢くなれました。

efuさん、こんばんは。
お返事ありがとうございました。
これでまた一つ賢くなれました。

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