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助け合い

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軽油引取税について

質問 回答受付中

軽油引取税について

2008/09/11 11:41

yamakichi

おはつ

回答数:10

編集

処理に困っています。

ある運送会社からの請求書に運賃と「軽油引取税」というものが請求されます。

5社ぐらいの運送会社を利用してるのですが、「軽油引取税」を請求されるのはその1社だけで、今回初めて利用しました。

これは運賃として処理すればいいのか、それとも他の勘定科目で処理すればいいのかよくわかりません :-(

それと、もし運送会社の経理をされている方がいらっしゃったらお尋ねしますが、「軽油引取税」は運送会社を利用した会社が負担するものなんでしょうか?

もし分かる方がいらっしゃったらよろしくお願いします。

処理に困っています。

ある運送会社からの請求書に運賃と「軽油引取税」というものが請求されます。

5社ぐらいの運送会社を利用してるのですが、「軽油引取税」を請求されるのはその1社だけで、今回初めて利用しました。

これは運賃として処理すればいいのか、それとも他の勘定科目で処理すればいいのかよくわかりません :-(

それと、もし運送会社の経理をされている方がいらっしゃったらお尋ねしますが、「軽油引取税」は運送会社を利用した会社が負担するものなんでしょうか?

もし分かる方がいらっしゃったらよろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 軽油引取税について

2008/09/23 10:18

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

>消費税がかからないように
軽油引取税を分けて書いてくれた、
お気遣い

意味がよくわかりませんがとりあえず、軽油引取税を分けて書いても、消費税はそれを含めた運賃総額に対してかかります。

消費税がかからないように
軽油引取税を分けて書いてくれた、
お気遣い

意味がよくわかりませんがとりあえず、軽油引取税を分けて書いても、消費税はそれを含めた運賃総額に対してかかります。

返信

回答一覧
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1. Re: 軽油引取税について

2008/09/14 15:37

yatano

積極参加

編集

なかなかレスがつきませんね :-P

運送会社の方に限定されていらっしゃるせいでしょうか。私も運送会社に勤めた経験はありませんが、運賃のなかにガソリン代や高速代などの負担を請求されることは、珍しくはありません。

軽油代ではなく、「軽油引取税」での請求は珍しいですが、法律上どちらが負担すると決まっているわけでもありませんし、料金の一部と考えられたらいいのではないでしょうか。

> これは運賃として処理すればいいのか

運賃でいいと思いますよ。

なかなかレスがつきませんね :-P

運送会社の方に限定されていらっしゃるせいでしょうか。私も運送会社に勤めた経験はありませんが、運賃のなかにガソリン代や高速代などの負担を請求されることは、珍しくはありません。

軽油代ではなく、「軽油引取税」での請求は珍しいですが、法律上どちらが負担すると決まっているわけでもありませんし、料金の一部と考えられたらいいのではないでしょうか。

> これは運賃として処理すればいいのか

運賃でいいと思いますよ。

返信

2. Re: 軽油引取税について

2008/09/14 16:53

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

軽油引取税は軽油代金の中に何の注記もなく含まれているもので、一般に元売業者や特約業者などの特別徴収義務者以外は殊更に抽出して経理しません。
その請求書は要するに、運賃の積算内訳を示しているだけなので、総額について御社に異議がないのであれば、一括して「運賃」で処理します。
運送会社の経理でも、「軽油引取税」は単に請求書上だけの話で、経理処理に現れる事はないのが普通でしょう。

軽油引取税は軽油代金の中に何の注記もなく含まれているもので、一般に元売業者や特約業者などの特別徴収義務者以外は殊更に抽出して経理しません。
その請求書は要するに、運賃の積算内訳を示しているだけなので、総額について御社に異議がないのであれば、一括して「運賃」で処理します。
運送会社の経理でも、「軽油引取税」は単に請求書上だけの話で、経理処理に現れる事はないのが普通でしょう。

返信

3. Re: 軽油引取税について

2008/09/15 16:48

taxtax

おはつ

編集

消費税のことを考えてのことではないでしょうか。

以下タックスアンサーより引用

消費税の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額には、
酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税などが
含まれます。これは、酒税やたばこ税などの個別消費税は、
メーカーなどが納税義務者となって負担する税金であり、
その販売価額の一部を構成しているので、課税標準に含まれる
とされているものです。

 これに対して、入湯税、ゴルフ場利用税、軽油引取税などは、
利用者などが納税義務者となっているものですから、その税額に
相当する金額を請求書や領収証等で相手方に明らかにし、
預り金又は立替金等の科目で経理する など明確に区分している
場合には、課税資産の譲渡等の対価の額には含まれないことに
なります。

 なお、その税額に相当する金額を明確に区分していない
場合には、対価の額に含まれることになります。

(消基通10−1−11)

消費税のことを考えてのことではないでしょうか。

以下タックスアンサーより引用

消費税の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額には、
酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税などが
含まれます。これは、酒税やたばこ税などの個別消費税は、
メーカーなどが納税義務者となって負担する税金であり、
その販売価額の一部を構成しているので、課税標準に含まれる
とされているものです。

 これに対して、入湯税、ゴルフ場利用税、軽油引取税などは、
利用者などが納税義務者となっているものですから、その税額に
相当する金額を請求書や領収証等で相手方に明らかにし、
預り金又は立替金等の科目で経理する など明確に区分している
場合には、課税資産の譲渡等の対価の額には含まれないことに
なります。

 なお、その税額に相当する金額を明確に区分していない
場合には、対価の額に含まれることになります。

(消基通10−1−11)

返信

4. Re: 軽油引取税について

2008/09/15 19:18

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

軽油引取税の納税義務者は典型的には、元売業者や特約業者から軽油を購入した者です。運送会社が軽油を購入したスタンドが特約店であれば運送会社が、そうでなければスタンドが納税義務者となるわけです。
いずれにしても荷主には関係のない話です。
運送会社では、特約店から軽油を購入した場合に課税仕入額に影響が出る事があるだけで、客先への運賃請求処理には関係ありません。

軽油引取税の納税義務者は典型的には、元売業者や特約業者から軽油を購入した者です。運送会社が軽油を購入したスタンドが特約店であれば運送会社が、そうでなければスタンドが納税義務者となるわけです。
いずれにしても荷主には関係のない話です。
運送会社では、特約店から軽油を購入した場合に課税仕入額に影響が出る事があるだけで、客先への運賃請求処理には関係ありません。

返信

5. Re: 軽油引取税について

2008/09/22 19:15

taxtax

おはつ

編集

というより、消費税がかからないように
軽油引取税を分けて書いてくれた、
お気遣いと捉えられませんか?

というより、消費税がかからないように
軽油引取税を分けて書いてくれた、
お気遣いと捉えられませんか?

返信

6. Re: 軽油引取税について

2008/09/22 20:03

karz

すごい常連さん

編集

運送会社に確認出来れば確認してみましょう。

運送会社が運送の際軽油を使用した場合には、その軽油は原価であって立替ではありません。そのため軽油代&軽油税の請求は普通であればしません。

荷主は運送の対価として運送料を払うだけであり、軽油税の負担はありません。

運送とはまったく関係なく、当社で軽油を利用する際に立替てもらった場合には当社で軽油税の認識をすれば良いと思います。

運送会社に確認出来れば確認してみましょう。

運送会社が運送の際軽油を使用した場合には、その軽油は原価であって立替ではありません。そのため軽油代&軽油税の請求は普通であればしません。

荷主は運送の対価として運送料を払うだけであり、軽油税の負担はありません。

運送とはまったく関係なく、当社で軽油を利用する際に立替てもらった場合には当社で軽油税の認識をすれば良いと思います。

返信

7. Re: 軽油引取税について

2008/09/23 10:18

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

>消費税がかからないように
軽油引取税を分けて書いてくれた、
お気遣い

意味がよくわかりませんがとりあえず、軽油引取税を分けて書いても、消費税はそれを含めた運賃総額に対してかかります。

消費税がかからないように
軽油引取税を分けて書いてくれた、
お気遣い

意味がよくわかりませんがとりあえず、軽油引取税を分けて書いても、消費税はそれを含めた運賃総額に対してかかります。

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8. Re: 軽油引取税について

2008/09/24 06:37

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

もしかしたら請求金額の算定根拠上、軽油取引税部分については消費税を請求していない、という意味なのではないでしょうか。

もちろん、支払う当社にとってはその支払い総額の全額が課税仕入れになります。


<例示>
請求金額
 運賃1,000、これに対する消費税50
 軽油取引税100
請求金額合計1,150

当社の仕訳
 運賃1,150(課税仕入れ) / *** 1,150


蛇足:
ホントは、請求代金を入金する側(運送業者側)においても、どういう請求をしようとも関係なく、請求金額の全額が課税売上げになります。

軽油取引税を明示して分けて経理していれば立替金・預かり金として経理することが認められ課税売上げにしなくてよいというのは、運送業者が給油したガソリンスタンド側の話であり、運送業者ではないのですが、まあ、当社が運送業者の経理にまで口を出すわけにはいかないので、黙っておきましょう。

もしかしたら請求金額の算定根拠上、軽油取引税部分については消費税を請求していない、という意味なのではないでしょうか。

もちろん、支払う当社にとってはその支払い総額の全額が課税仕入れになります。


<例示>
請求金額
 運賃1,000、これに対する消費税50
 軽油取引税100
請求金額合計1,150

当社の仕訳
 運賃1,150(課税仕入れ) / *** 1,150


蛇足:
ホントは、請求代金を入金する側(運送業者側)においても、どういう請求をしようとも関係なく、請求金額の全額が課税売上げになります。

軽油取引税を明示して分けて経理していれば立替金・預かり金として経理することが認められ課税売上げにしなくてよいというのは、運送業者が給油したガソリンスタンド側の話であり、運送業者ではないのですが、まあ、当社が運送業者の経理にまで口を出すわけにはいかないので、黙っておきましょう。

返信

9. Re: 軽油引取税について

2008/09/24 20:23

taxtax

おはつ

編集

私が言いたかったのはsika-sika様のご理解の通りなのですが、
それは間違いということですね。掲示板を混乱させてしまい
申し訳ありません。

私の間違った知識の投稿で、混乱させてしまったことは
素直に認めお詫びいたしますが、

他人の投稿を、非礼に否定するような投稿は、原因は
私にあるとはいえ、あまり気持ちのいいものではありません。

sika-sika様のようなご指摘の仕方ですと、より一層
回答しやすくなると思うのですが如何でしょうか。
(私の無知が原因ですが、気持ち的に今後投稿しにくくなりました)

私が言いたかったのはsika-sika様のご理解の通りなのですが、
それは間違いということですね。掲示板を混乱させてしまい
申し訳ありません。

私の間違った知識の投稿で、混乱させてしまったことは
素直に認めお詫びいたしますが、

他人の投稿を、非礼に否定するような投稿は、原因は
私にあるとはいえ、あまり気持ちのいいものではありません。

sika-sika様のようなご指摘の仕方ですと、より一層
回答しやすくなると思うのですが如何でしょうか。
(私の無知が原因ですが、気持ち的に今後投稿しにくくなりました)

返信

10. Re: 軽油引取税について

2008/09/26 10:44

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

>軽油取引税を明示して分けて経理していれば立替金・預かり金として経理することが認められ課税売上げにしなくてよいというのは、運送業者が給油したガソリンスタンド側の話であり、運送業者ではない

特約店たるガソリンスタンドがtaxtaxさんご紹介の要件を満たす処理をすれば、軽油引取税の額は課税資産の譲渡等の対価の額には含まれないのですから、これに対して消費税は課されず、購入者の側でも課税仕入になりません。
その場合の購入者の仕訳例は以下になります。

(借方)         (貸方)
燃料費   10,000  現金 12,500
仮払消費税  500
軽油引取税 2,000

これは運送業者に限らず一般に、軽油を購入した企業に共通する話です。
ただ、ガソリンスタンドで普通に給油した場合は要件を満たすような処理がされないので考慮の必要がないだけです。
またこの話はいずれにしろ軽油を購入した企業における処理の話ですから、質問の例では運送業者の経理処理の話であって、荷主たる質問者には何の関係もないことは私も既に述べ、sika-sikaさんも御指摘になったとおりです。

>軽油取引税を明示して分けて経理していれば立替金・預かり金として経理することが認められ課税売上げにしなくてよいというのは、運送業者が給油したガソリンスタンド側の話であり、運送業者ではない

特約店たるガソリンスタンドがtaxtaxさんご紹介の要件を満たす処理をすれば、軽油引取税の額は課税資産の譲渡等の対価の額には含まれないのですから、これに対して消費税は課されず、購入者の側でも課税仕入になりません。
その場合の購入者の仕訳例は以下になります。

(借方)         (貸方)
燃料費   10,000  現金 12,500
仮払消費税  500
軽油引取税 2,000

これは運送業者に限らず一般に、軽油を購入した企業に共通する話です。
ただ、ガソリンスタンドで普通に給油した場合は要件を満たすような処理がされないので考慮の必要がないだけです。
またこの話はいずれにしろ軽油を購入した企業における処理の話ですから、質問の例では運送業者の経理処理の話であって、荷主たる質問者には何の関係もないことは私も既に述べ、sika-sikaさんも御指摘になったとおりです。

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