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軽油引取税の仕訳(軽油仕入→販売)

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軽油引取税の仕訳(軽油仕入→販売)

2019/03/15 11:15

tksj780

おはつ

回答数:4

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こんにちは。

タイトルの通りなのですが…。
軽油の売上先が当社の関連会社で、軽油引取税を租税公課で処理しているとのことでしたので、同様に処理しようと思っていますが、その場合、仕入時→売上時の仕訳例をそれぞれ示していただけないでしょうか?

また、軽油引取税を租税公課での処理ではなく、売上や仕入勘定で不課税分として分けて計上するのは処理としては間違っているでしょうか?

以上、ご教示お願いいたします。

こんにちは。

タイトルの通りなのですが…。
軽油の売上先が当社の関連会社で、軽油引取税を租税公課で処理しているとのことでしたので、同様に処理しようと思っていますが、その場合、仕入時→売上時の仕訳例をそれぞれ示していただけないでしょうか?

また、軽油引取税を租税公課での処理ではなく、売上や仕入勘定で不課税分として分けて計上するのは処理としては間違っているでしょうか?

以上、ご教示お願いいたします。

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1. Re:軽油引取税の仕訳(軽油仕入→販売)

2019/03/15 13:34

efu

すごい常連さん

編集

質問の内容に不明な部分があります。

貴社は石油販売業者なのでしょうか?
軽油を仕入れて関連会社に販売している、ということですね?

仕入れる際に引取税は金額に含まれているのでしょうか?
販売する際には当然引取税を含めた金額だと思いますが、その受け取った引取税は貴社において都道府県の税務担当部署に納付しているのでしょうか?

それとも貴社でただ単に軽油を引取税込みで買って関連会社に転売しただけなのでしょうか?

それによって回答が変わるのではないかと思いますので・・・
※石油販売事業者の軽油取引に精通しているわけではありませんので正しい回答ができるかどうかは分かりませんが。

質問の内容に不明な部分があります。

貴社は石油販売業者なのでしょうか?
軽油を仕入れて関連会社に販売している、ということですね?

仕入れる際に引取税は金額に含まれているのでしょうか?
販売する際には当然引取税を含めた金額だと思いますが、その受け取った引取税は貴社において都道府県の税務担当部署に納付しているのでしょうか?

それとも貴社でただ単に軽油を引取税込みで買って関連会社に転売しただけなのでしょうか?

それによって回答が変わるのではないかと思いますので・・・
※石油販売事業者の軽油取引に精通しているわけではありませんので正しい回答ができるかどうかは分かりませんが。

返信

2. Re:Re:軽油引取税の仕訳(軽油仕入→販売)

2019/03/15 14:02

tksj780

おはつ

編集

返信ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。

>それとも貴社でただ単に軽油を引取税込みで買って関連会社に転売しただけなのでしょうか?

こちらに該当します。
仕入先からの請求書には軽油税が別途記載されており、関連会社へ転売する際も軽油税を別途記載しています。

よろしくお願いいたします。

返信ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。

>それとも貴社でただ単に軽油を引取税込みで買って関連会社に転売しただけなのでしょうか?

こちらに該当します。
仕入先からの請求書には軽油税が別途記載されており、関連会社へ転売する際も軽油税を別途記載しています。

よろしくお願いいたします。

返信

3. Re:Re:Re:軽油引取税の仕訳(軽油仕入→販売)

2019/03/15 17:21

efu

すごい常連さん

編集

転売ということであれば軽油引取税の部分も売上に含まれるのではないかと思うのですが、立替金的要素なので消費税不課税でよいのか、それとも課税対象なのかは自信がありません。

石油販売業者であれば元売り会社から仕入れる際に引取税は含まれて請求される(引取税の納付は元売り会社)場合と、引取税は含めずに請求される(引取税は仕入・販売業者が納付する)場合とで会計処理が異なると思うのです(実際の取引については私は知り得る立場にはありません)。

転売であれば仕入金額に引取税が含まれていますから、貴社では引取税は納付しないということでよろしいでしょうか。

貴社から購入した会社は引取税部分は「租税公課」もしくは軽油本体と同じ勘定科目(消耗品費や旅費交通費など)で消費税は不課税として仕訳をするのは当然のことでしょう。しかし貴社においては仕入時・販売時に租税公課で計上するのはどうなのでしょう。私の私見ですが軽油本体と同じ「仕入」「売上」ではないのでしょうか。

軽油(消費税・引取税を含め)@100で100リッターを仕入れた場合(10,000円)
軽油引取税:3,210円(1リッター当り32.1円)
軽油本体:(消費税込み)10,000−3,210=6,790円
消費税:6,790×8/108=502.96(1円未満切捨てで502円)
軽油本体(消費税抜):6,790−502=6,288円

仕訳(仕入時)
仕入6,288/買掛金10,000
仮払消費税502/----------
仕入3,210/---------(軽油引取税:不課税)

仕訳(転売分の請求時)※@110円で転売
売掛金11,000/売上7,213(軽油本体・消費税別)※
-----------------/仮受消費税577※
-----------------/売上3,210(軽油引取税相当分・不課税)

※11,000円(@110×100リッター)から引取税分3,210円を引いた7,790円を税抜金額と仮受消費税に分解した金額です。

上記の例では軽油引取税部分は立替金的要素として仕訳しております。この考えが正しいのかどうか、顧問税理士や税務署で確認された方がよろしいのではないかと思います。自信のない回答で申し訳ありません。

転売ということであれば軽油引取税の部分も売上に含まれるのではないかと思うのですが、立替金的要素なので消費税不課税でよいのか、それとも課税対象なのかは自信がありません。

石油販売業者であれば元売り会社から仕入れる際に引取税は含まれて請求される(引取税の納付は元売り会社)場合と、引取税は含めずに請求される(引取税は仕入・販売業者が納付する)場合とで会計処理が異なると思うのです(実際の取引については私は知り得る立場にはありません)。

転売であれば仕入金額に引取税が含まれていますから、貴社では引取税は納付しないということでよろしいでしょうか。

貴社から購入した会社は引取税部分は「租税公課」もしくは軽油本体と同じ勘定科目(消耗品費や旅費交通費など)で消費税は不課税として仕訳をするのは当然のことでしょう。しかし貴社においては仕入時・販売時に租税公課で計上するのはどうなのでしょう。私の私見ですが軽油本体と同じ「仕入」「売上」ではないのでしょうか。

軽油(消費税・引取税を含め)@100で100リッターを仕入れた場合(10,000円)
軽油引取税:3,210円(1リッター当り32.1円)
軽油本体:(消費税込み)10,000−3,210=6,790円
消費税:6,790×8/108=502.96(1円未満切捨てで502円)
軽油本体(消費税抜):6,790−502=6,288円

仕訳(仕入時)
仕入6,288/買掛金10,000
仮払消費税502/----------
仕入3,210/---------(軽油引取税:不課税)

仕訳(転売分の請求時)※@110円で転売
売掛金11,000/売上7,213(軽油本体・消費税別)※
-----------------/仮受消費税577※
-----------------/売上3,210(軽油引取税相当分・不課税)

※11,000円(@110×100リッター)から引取税分3,210円を引いた7,790円を税抜金額と仮受消費税に分解した金額です。

上記の例では軽油引取税部分は立替金的要素として仕訳しております。この考えが正しいのかどうか、顧問税理士や税務署で確認された方がよろしいのではないかと思います。自信のない回答で申し訳ありません。

返信

4. Re:Re:Re:Re:軽油引取税の仕訳(軽油仕入→販売)

2019/03/18 10:59

tksj780

おはつ

編集

返信が遅くなり、申し訳ありません。丁寧なご回答、ありがとうございます。

>転売であれば仕入金額に引取税が含まれていますから、貴社では引取税は納付しないということでよろしいでしょうか。

当社では軽油引取税の納付はいたしません。
私も仕訳例で示していただいたように、売上、仕入勘定の不課税分として分けて計上すれば、どうかと考えておりましたが、自信がなく、質問させていただいた次第でした。

大変参考になりました。ありがとうございました。

返信が遅くなり、申し訳ありません。丁寧なご回答、ありがとうございます。

>転売であれば仕入金額に引取税が含まれていますから、貴社では引取税は納付しないということでよろしいでしょうか。

当社では軽油引取税の納付はいたしません。
私も仕訳例で示していただいたように、売上、仕入勘定の不課税分として分けて計上すれば、どうかと考えておりましたが、自信がなく、質問させていただいた次第でした。

大変参考になりました。ありがとうございました。

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