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課税?非課税?

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課税?非課税?

2005/04/21 12:10

bobby

ちょい参加

回答数:1

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こんにちは。
消費税の課税か非課税かについて教えてください。
取引先主催のゴルフコンペに参加しました。
支払は、開催案内に記載している参加費(あくまでも参加費のみだけで
金額の詳細は記載されておりません)を取引先へ支払ました(ゴルフクラブではありません)
この場合、ゴルフコンペ開催地の利用税を調べ、非課税にするのでしょうか?

こんにちは。
消費税の課税か非課税かについて教えてください。
取引先主催のゴルフコンペに参加しました。
支払は、開催案内に記載している参加費(あくまでも参加費のみだけで
金額の詳細は記載されておりません)を取引先へ支払ました(ゴルフクラブではありません)
この場合、ゴルフコンペ開催地の利用税を調べ、非課税にするのでしょうか?

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1. Re: 課税?非課税?

2005/04/23 17:12

aimal

おはつ

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(個別消費税の取扱い)

10 −1−11 法第28条第1項《課税標準》に規定する課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税等が含まれるが、軽油引取税、ゴルフ場利用税及び入湯税は、利用者等が納税義務者となっているのであるから対価の額に含まれないことに留意する。ただし、その税額に相当する金額について明確に区分されていない場合は、対価の額に含むものとする。(平12課消2−10、平15課消1−37により改正)

つまり、料金とゴルフ場利用税が明確に区分されていない場合には、全額が課税資産の譲渡等の対価の額になるようです。

→課税取引でいいのでは…
 
 

(個別消費税の取扱い)

10 −1−11 法第28条第1項《課税標準》に規定する課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税等が含まれるが、軽油引取税、ゴルフ場利用税及び入湯税は、利用者等が納税義務者となっているのであるから対価の額に含まれないことに留意する。ただし、その税額に相当する金額について明確に区分されていない場合は、対価の額に含むものとする。(平12課消2−10、平15課消1−37により改正)

つまり、料金とゴルフ場利用税が明確に区分されていない場合には、全額が課税資産の譲渡等の対価の額になるようです。

課税取引でいいのでは…
 
 

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