•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

代表者からの借入に対する利息について

質問 回答受付中

代表者からの借入に対する利息について

2008/09/18 20:22

ari

積極参加

回答数:4

編集

いつも大変お世話になっております。

銀行の貸し渋りで(涙)融資話が思うように進まないため、
運転資金を、代表者から借入れしました。
今までも代表者からの短期借入金として費用計上しておりますが、特に金銭消費貸借契約は結ばす、利息等は払っておりません。

しかし今回は、代表者が個人名でローン会社からの借入れを起こしているため、利息が発生してしまいます。しかも年利十数%と高いです。

通常、代表者個人から借入をした場合に金利を設定する場合は、税務署的には「銀行からの借入の金利程度」ならOKだと聞いたような気がするのですが、今回のような場合に限ってはそのまんまの利息を代表者に支払うのは認められるのでしょうか?

皆様どのような処理をしてらっしゃるかどうか、お知恵を拝借できれば幸いです。
宜しくお願い致します。

いつも大変お世話になっております。

銀行の貸し渋りで(涙)融資話が思うように進まないため、
運転資金を、代表者から借入れしました。
今までも代表者からの短期借入金として費用計上しておりますが、特に金銭消費貸借契約は結ばす、利息等は払っておりません。

しかし今回は、代表者が個人名でローン会社からの借入れを起こしているため、利息が発生してしまいます。しかも年利十数%と高いです。

通常、代表者個人から借入をした場合に金利を設定する場合は、税務署的には「銀行からの借入の金利程度」ならOKだと聞いたような気がするのですが、今回のような場合に限ってはそのまんまの利息を代表者に支払うのは認められるのでしょうか?

皆様どのような処理をしてらっしゃるかどうか、お知恵を拝借できれば幸いです。
宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: ありがとうございました!

2008/09/19 17:16

ari

積極参加

編集

karzさま
shika-shikaさま

早速のご回答ありがとうございました。(嬉涙)
大変参考になりました。

金利を取ったり取らなかったりした場合の処理をどのようにしたらよいか判らず悩んでおりました。確かに銀行で借りても商品によって利息は違いますものね。
勉強になりました。

あとで説明できるように、きちんと書類を整えようと思います。

どうも有難うございました。
私も皆様のお役に立てるよう、精進したいと思います。

karzさま
shika-shikaさま

早速のご回答ありがとうございました。(嬉涙)
大変参考になりました。

金利を取ったり取らなかったりした場合の処理をどのようにしたらよいか判らず悩んでおりました。確かに銀行で借りても商品によって利息は違いますものね。
勉強になりました。

あとで説明できるように、きちんと書類を整えようと思います。

どうも有難うございました。
私も皆様のお役に立てるよう、精進したいと思います。

返信

回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: 代表者からの借入に対する利息について

2008/09/18 21:34

karz

すごい常連さん

編集

http://www.zeirishi-miwa.co.jp/knowhow/zeik4-14.htm

年利数十%でも問題無いと思います。

1.一部の借金には契約も無く利息の発生も無し。
2.もう一方の借金には数十%の利息を取る。

こういうアンバランスな利息の計算方法が認められているかどうかが気になります。普通に認められるかもしれませんが、実務経験が浅いのでそこがわかりません(汗

債務額全体に対して契約を結び、それに対して新たに金利を設定する案はダメでしょうか?

http://www.zeirishi-miwa.co.jp/knowhow/zeik4-14.htm

年利数十%でも問題無いと思います。

1.一部の借金には契約も無く利息の発生も無し。
2.もう一方の借金には数十%の利息を取る。

こういうアンバランスな利息の計算方法が認められているかどうかが気になります。普通に認められるかもしれませんが、実務経験が浅いのでそこがわかりません(汗

債務額全体に対して契約を結び、それに対して新たに金利を設定する案はダメでしょうか?

返信

2. Re: 代表者からの借入に対する利息について

2008/09/18 22:12

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

本来であれば会社の運転資金なのですから、会社名義で借り入れをするべきところですが、資金調達の都合上、やむなく社長名義で借り入れをしたのだということを、社長と会社の間で覚書でも交わしておけばよいのではないかと思います。
(書面により確認できるようにしておくということですね。)


そして、会計上は会社がローン会社から借金したものとして取り扱うのです。
この場合、当然のことながら借入資金は社長個人のものではありませんから、社長が借入れしたらただちに社長の口座から会社の口座へ資金移動します。
社長個人の口座に置いておいてはいけません。
ようは、この立替借入れによって社長個人がまったく経済的利益を得ていない状態を作ることです。


その借入資金を実質的に利用しているのが会社なのであれば、その借入費用を会社が負担するのは当然のことです。
したがってその元本や利息についても、社長がローン会社に返済したと同時に会社が社長に同額を支払えばよいでしょう。
(このあたりは細心の注意を払って実行してください。)


本当は社長個人がプライベートな用事に使っている借入金を会社の借入金として処理し、その利息を会社に負担させているんだろうと税務署にいちゃもんをつけられると、それは法人税法上の費用(損金)にはなりません。
過大役員給与として否認されると思います。
まあ、借入れたお金がただちに会社の口座へ全額入金していれば、そんないちゃもんは誰もつけられないとは思いますが。

この借入れによって運転資金を利用できるという経済的利益を享受しているのは会社であり、社長個人はまったく何の利益も得ていないのだということをしっかり説明できるようにしておきましょう。

その場合には実質課税の原則により、借入れによる経済的利益を享受している会社がその利息を負担することは何らおかしいことではないと私は思います。



もしも万が一、その借入れはローン会社からではなくて社長個人からの借入れであると税務署に言われたとしても、それはそれで特に問題はないと思います。

利息をローン会社に支払おうが、社長個人に支払おうが、その運転資金の借入れという事実がある以上、これに対する支払利息が会社の費用(損金)であることに変わりはないからです。

また、他に社長からの借入れがあったとしても、あまり気にする必要はありません。
利息のレート(利率)というのは、借入れが行われるつど、そのときの条件によって決められるものだからです。
たとえば、同じ銀行から借入れしても、借入れした時期によって銀行側の資金調達コスト(長期プライムレートなど)が変わりますから、銀行の会社に対する貸付レート(利率)が違うのはあたりまえのことです。

同様にお金を貸す社長個人の資金調達コストが変われば、社長が会社に貸付ける条件(利率)が変わるのも当然のことです。

今までは社長個人の自己資金だったので、支払利息という資金調達コストはありませんでしたから、そのお金を会社に無利子で貸したとしてもそれでよかったわけです。

しかし今回は社長がお金をローン会社から借りてきたわけですから資金調達コスト(ローン会社に対する支払利息)が生じています。

ゆえに社長は今回から会社に対する貸付金について利息を取りますよ、というのはきわめて合理的かつ当然の判断でしょう。


それから、社長個人にとって会社からの利息収入は所得税法上「雑所得」になりますが、雑所得の収入金額(会社から受取った利息)と、ローン会社に支払った利息(必要経費)がまったく同額ですから、雑所得の金額(利益)はプラスマイナスゼロとなり、社長の雑所得に対する所得税の課税はありませんので、それを社長個人が確定申告する必要もありません。


ゆえに、どっちにしろ利息を支払うことは問題ないと思います。
(なんだかダラダラと長くなっててすみません。)

本来であれば会社の運転資金なのですから、会社名義で借り入れをするべきところですが、資金調達の都合上、やむなく社長名義で借り入れをしたのだということを、社長と会社の間で覚書でも交わしておけばよいのではないかと思います。
(書面により確認できるようにしておくということですね。)


そして、会計上は会社がローン会社から借金したものとして取り扱うのです。
この場合、当然のことながら借入資金は社長個人のものではありませんから、社長が借入れしたらただちに社長の口座から会社の口座へ資金移動します。
社長個人の口座に置いておいてはいけません。
ようは、この立替借入れによって社長個人がまったく経済的利益を得ていない状態を作ることです。


その借入資金を実質的に利用しているのが会社なのであれば、その借入費用を会社が負担するのは当然のことです。
したがってその元本や利息についても、社長がローン会社に返済したと同時に会社が社長に同額を支払えばよいでしょう。
(このあたりは細心の注意を払って実行してください。)


本当は社長個人がプライベートな用事に使っている借入金を会社の借入金として処理し、その利息を会社に負担させているんだろうと税務署にいちゃもんをつけられると、それは法人税法上の費用(損金)にはなりません。
過大役員給与として否認されると思います。
まあ、借入れたお金がただちに会社の口座へ全額入金していれば、そんないちゃもんは誰もつけられないとは思いますが。

この借入れによって運転資金を利用できるという経済的利益を享受しているのは会社であり、社長個人はまったく何の利益も得ていないのだということをしっかり説明できるようにしておきましょう。

その場合には実質課税の原則により、借入れによる経済的利益を享受している会社がその利息を負担することは何らおかしいことではないと私は思います。



もしも万が一、その借入れはローン会社からではなくて社長個人からの借入れであると税務署に言われたとしても、それはそれで特に問題はないと思います。

利息をローン会社に支払おうが、社長個人に支払おうが、その運転資金の借入れという事実がある以上、これに対する支払利息が会社の費用(損金)であることに変わりはないからです。

また、他に社長からの借入れがあったとしても、あまり気にする必要はありません。
利息のレート(利率)というのは、借入れが行われるつど、そのときの条件によって決められるものだからです。
たとえば、同じ銀行から借入れしても、借入れした時期によって銀行側の資金調達コスト(長期プライムレートなど)が変わりますから、銀行の会社に対する貸付レート(利率)が違うのはあたりまえのことです。

同様にお金を貸す社長個人の資金調達コストが変われば、社長が会社に貸付ける条件(利率)が変わるのも当然のことです。

今までは社長個人の自己資金だったので、支払利息という資金調達コストはありませんでしたから、そのお金を会社に無利子で貸したとしてもそれでよかったわけです。

しかし今回は社長がお金をローン会社から借りてきたわけですから資金調達コスト(ローン会社に対する支払利息)が生じています。

ゆえに社長は今回から会社に対する貸付金について利息を取りますよ、というのはきわめて合理的かつ当然の判断でしょう。


それから、社長個人にとって会社からの利息収入は所得税法上「雑所得」になりますが、雑所得の収入金額(会社から受取った利息)と、ローン会社に支払った利息(必要経費)がまったく同額ですから、雑所得の金額(利益)はプラスマイナスゼロとなり、社長の雑所得に対する所得税の課税はありませんので、それを社長個人が確定申告する必要もありません。


ゆえに、どっちにしろ利息を支払うことは問題ないと思います。
(なんだかダラダラと長くなっててすみません。)

返信

3. Re: ありがとうございました!

2008/09/19 17:16

ari

積極参加

編集

karzさま
shika-shikaさま

早速のご回答ありがとうございました。(嬉涙)
大変参考になりました。

金利を取ったり取らなかったりした場合の処理をどのようにしたらよいか判らず悩んでおりました。確かに銀行で借りても商品によって利息は違いますものね。
勉強になりました。

あとで説明できるように、きちんと書類を整えようと思います。

どうも有難うございました。
私も皆様のお役に立てるよう、精進したいと思います。

karzさま
shika-shikaさま

早速のご回答ありがとうございました。(嬉涙)
大変参考になりました。

金利を取ったり取らなかったりした場合の処理をどのようにしたらよいか判らず悩んでおりました。確かに銀行で借りても商品によって利息は違いますものね。
勉強になりました。

あとで説明できるように、きちんと書類を整えようと思います。

どうも有難うございました。
私も皆様のお役に立てるよう、精進したいと思います。

返信

4. Re: 代表者からの借入に対する利息について

2008/09/19 18:05

karz

すごい常連さん

編集

>同様にお金を貸す社長個人の資金調達コストが変われば、社長が会社に貸付ける条件(利率)が変わるのも当然のことです。

なるほど♪勉強になります。

>同様にお金を貸す社長個人の資金調達コストが変われば、社長が会社に貸付ける条件(利率)が変わるのも当然のことです。

なるほど♪勉強になります。

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています