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創立費を借入金で処理できますか

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創立費を借入金で処理できますか

2008/05/08 16:02

romerome

おはつ

回答数:5

編集

初めて投稿します。会計初心者です。会社を設立したばかりです。設立前にフランチャイズ契約で何百万も使い、会社の資本金は50万で設立しました。フランチャイズ契約やその他創立に要した費用をまとめて、創立費/借入金で計上できますか。創立費の償却は 創立費償却/創立費で借入金は会社の儲けがでたら会社から少しづつ返済してもらえばいいのでしょうか。借入金/現金での処理でいいのでしょうか。検索したところ 創立費 30万 借入金 20万/資本金 50万 というような仕分けのアドバイスがありましたが、創立費が資本金を大幅に上回っているのでどうすればいいのかどなたご教示くださるようお願いいたします。

初めて投稿します。会計初心者です。会社を設立したばかりです。設立前にフランチャイズ契約で何百万も使い、会社の資本金は50万で設立しました。フランチャイズ契約やその他創立に要した費用をまとめて、創立費/借入金で計上できますか。創立費の償却は 創立費償却/創立費で借入金は会社の儲けがでたら会社から少しづつ返済してもらえばいいのでしょうか。借入金/現金での処理でいいのでしょうか。検索したところ 創立費 30万 借入金 20万/資本金 50万 というような仕分けのアドバイスがありましたが、創立費が資本金を大幅に上回っているのでどうすればいいのかどなたご教示くださるようお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 創立費を借入金で処理できますか

2008/05/09 09:44

romerome

おはつ

編集

少しわかってきたような気がします。ありがとうございます。加盟金については長期前払/借入金で契約期間に基づいて按分して計上していけばいいのですね。起業支援契約は創立費になりますでしょうか。内容は研修、営業ツールの作成等の提供です。
変態設立事項関連というのがネットで検索してもよくわかりませんでした。これについてできれば確認させていただきたいのですが、
当初は個人事業の予定でしたが、企業支援の契約後の研修で法人設立をしたほうがいいというアドバイスに従い法人設立をした次第です。
よろしくお願いします。

少しわかってきたような気がします。ありがとうございます。加盟金については長期前払/借入金で契約期間に基づいて按分して計上していけばいいのですね。起業支援契約は創立費になりますでしょうか。内容は研修、営業ツールの作成等の提供です。
変態設立事項関連というのがネットで検索してもよくわかりませんでした。これについてできれば確認させていただきたいのですが、
当初は個人事業の予定でしたが、企業支援の契約後の研修で法人設立をしたほうがいいというアドバイスに従い法人設立をした次第です。
よろしくお願いします。

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回答一覧
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1. Re: 創立費を借入金で処理できますか

2008/05/08 16:57

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

「フランチャイズ契約で何百万円も使い」の
内容が分からないので何ともいえない
気がします。
フランチャイザーに加盟一時金の類を支払った、
というのなら、創立そのものにかかった費用ではなく
設立後に実際に営業するに当たって必要な費用なので、
創立費ではなく長期前払費用(税法上の繰延資産)に
計上して、その後適正に見積もった期間にわたって
費用化する方が、理屈が通るのではないかと思います。
支払ったのが営業保証金みたいな
返却される予定のあるものなら
「保証金」「預け金」等の科目に上げて
その後の費用化はありません。

使った何百万円を誰かが立て替えていて、それを
その人からの借入金とするなら
開業後に 長期前払費用/借入金 みたいな
仕訳を切ることになるのではないかと思います。
それを儲かってから返済していくなら、
そのときの仕訳はお書きの通り 借入金/現預金
になるでしょう。

そもそもフランチャイザーは設立もされていない会社と
フランチャイズ契約を結ぶのか、とか、
変態設立事項関連はクリアできるのかな、
という疑問は感じますが・・・

「フランチャイズ契約で何百万円も使い」の
内容が分からないので何ともいえない
気がします。
フランチャイザーに加盟一時金の類を支払った、
というのなら、創立そのものにかかった費用ではなく
設立後に実際に営業するに当たって必要な費用なので、
創立費ではなく長期前払費用(税法上の繰延資産)に
計上して、その後適正に見積もった期間にわたって
費用化する方が、理屈が通るのではないかと思います。
支払ったのが営業保証金みたいな
返却される予定のあるものなら
「保証金」「預け金」等の科目に上げて
その後の費用化はありません。

使った何百万円を誰かが立て替えていて、それを
その人からの借入金とするなら
開業後に 長期前払費用/借入金 みたいな
仕訳を切ることになるのではないかと思います。
それを儲かってから返済していくなら、
そのときの仕訳はお書きの通り 借入金/現預金
になるでしょう。

そもそもフランチャイザーは設立もされていない会社と
フランチャイズ契約を結ぶのか、とか、
変態設立事項関連はクリアできるのかな、
という疑問は感じますが・・・

返信

2. Re: 創立費を借入金で処理できますか

2008/05/08 17:10

編集

こんにちは。

>検索したところ 創立費 30万 借入金 20万/資本金 50万 というような仕分けのアドバイスがありましたが、

これは端折った仕訳になっておりますので、混乱してしまうかもしれないので、あまりお勧めできないかと思います。

なお、仕訳的にはkaibashiraさんがお書きの通りでして、その他法務的な部分もkaibashiraさんと同様に懸念しております。

創立費についての概念や具体的取扱は、こちらをご覧ください↓

http://www.data-b.com/z1_guid_.htm#36

こんにちは。

>検索したところ 創立費 30万 借入金 20万/資本金 50万 というような仕分けのアドバイスがありましたが、

これは端折った仕訳になっておりますので、混乱してしまうかもしれないので、あまりお勧めできないかと思います。

なお、仕訳的にはkaibashiraさんがお書きの通りでして、その他法務的な部分もkaibashiraさんと同様に懸念しております。

創立費についての概念や具体的取扱は、こちらをご覧ください↓

http://www.data-b.com/z1_guid_.htm#36

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3. Re: 創立費を借入金で処理できますか

2008/05/09 09:44

romerome

おはつ

編集

少しわかってきたような気がします。ありがとうございます。加盟金については長期前払/借入金で契約期間に基づいて按分して計上していけばいいのですね。起業支援契約は創立費になりますでしょうか。内容は研修、営業ツールの作成等の提供です。
変態設立事項関連というのがネットで検索してもよくわかりませんでした。これについてできれば確認させていただきたいのですが、
当初は個人事業の予定でしたが、企業支援の契約後の研修で法人設立をしたほうがいいというアドバイスに従い法人設立をした次第です。
よろしくお願いします。

少しわかってきたような気がします。ありがとうございます。加盟金については長期前払/借入金で契約期間に基づいて按分して計上していけばいいのですね。起業支援契約は創立費になりますでしょうか。内容は研修、営業ツールの作成等の提供です。
変態設立事項関連というのがネットで検索してもよくわかりませんでした。これについてできれば確認させていただきたいのですが、
当初は個人事業の予定でしたが、企業支援の契約後の研修で法人設立をしたほうがいいというアドバイスに従い法人設立をした次第です。
よろしくお願いします。

返信

4. Re: 創立費を借入金で処理できますか

2008/05/09 10:23

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

起業支援と銘打ちつつ、内容は
やはり営業開始後の経営ノウハウに
属するように見受けますので、
私見としては創立費・開業費の
範疇の外だと思います。
(設立後なら、開業費に計上する余地は
ありそうに思いますが)
最も厳しい見方としては、「会社設立前に
経営者になるための一般的な勉強をした費用」
と考えて会社の経費としない、という
考え方を採る人もあるかもしれません。
(やはり設立との先後関係がネックで、
直接会社に帰属させようとすると
手続的にややこしいことになりそうなので
取締役報酬などで調整した方が無難かなあ
という気はします)

変態設立事項関連というのは、設立前の段階で
契約して支払ったものを会社の計算にするのは
財産引受規制に照らして安全と言えるか、
という話です。
現実的な重要度としては、フランチャイズ契約の
当事者は会社になっているか個人になっているか、
会社なら設立前の会社(になる予定のもの)なのか、
設立を済ませた会社なのか、という点の方が
大きいかもしれません(対フランチャイザーの
観点で、契約違反、無効等になる虞はないか、
という意味で)。

実際金まで取ってるわけだし、
当初のご質問事項も含めて
当該アドバイスをした者が責任を持って
筋道を呈示すべき事柄のように思いますが。

起業支援と銘打ちつつ、内容は
やはり営業開始後の経営ノウハウに
属するように見受けますので、
私見としては創立費・開業費
範疇の外だと思います。
(設立後なら、開業費に計上する余地は
ありそうに思いますが)
最も厳しい見方としては、「会社設立前に
経営者になるための一般的な勉強をした費用」
と考えて会社の経費としない、という
考え方を採る人もあるかもしれません。
(やはり設立との先後関係がネックで、
直接会社に帰属させようとすると
手続的にややこしいことになりそうなので
取締役報酬などで調整した方が無難かなあ
という気はします)

変態設立事項関連というのは、設立前の段階で
契約して支払ったものを会社の計算にするのは
財産引受規制に照らして安全と言えるか、
という話です。
現実的な重要度としては、フランチャイズ契約の
当事者は会社になっているか個人になっているか、
会社なら設立前の会社(になる予定のもの)なのか、
設立を済ませた会社なのか、という点の方が
大きいかもしれません(対フランチャイザーの
観点で、契約違反、無効等になる虞はないか、
という意味で)。

実際金まで取ってるわけだし、
当初のご質問事項も含めて
当該アドバイスをした者が責任を持って
筋道を呈示すべき事柄のように思いますが。

返信

5. Re: 創立費を借入金で処理できますか

2008/05/09 14:34

romerome

おはつ

編集

丁寧な説明ありがとうございました。契約先に確認してみます。

丁寧な説明ありがとうございました。契約先に確認してみます。

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