•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

アルバイトの所得税計算について

質問 回答受付中

アルバイトの所得税計算について

2008/02/22 14:18

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:4

編集

はじめてアルバイトを雇用しました。
週3日なので社会保険等の加入はありません。
また、年間を通して扶養控除内、を希望されています。

この場合、1年間で103万円を確実に超えない、ということがわかっているので、源泉徴収はしなくてもいいのでしょうか?
天引きは雇用保険料のみということでよいのしょうか?

それとも、扶養控除等申告書を頂いて甲欄適用としてその税額表に基づき徴収して年末調整で還付した方がよいのでしょうか?
(甲欄では月額88,000円未満であれば、徴収額「0」なので結局は一緒だとは思うのですが。。。)

どのように処理するのが一番よいのでしょうか?

ご教授くださいますようお願いいたします。

はじめてアルバイトを雇用しました。
週3日なので社会保険等の加入はありません。
また、年間を通して扶養控除内、を希望されています。

この場合、1年間で103万円を確実に超えない、ということがわかっているので、源泉徴収はしなくてもいいのでしょうか?
天引きは雇用保険料のみということでよいのしょうか?

それとも、扶養控除等申告書を頂いて甲欄適用としてその税額表に基づき徴収して年末調整で還付した方がよいのでしょうか?
(甲欄では月額88,000円未満であれば、徴収額「0」なので結局は一緒だとは思うのですが。。。)

どのように処理するのが一番よいのでしょうか?

ご教授くださいますようお願いいたします。

この質問に回答
回答一覧
並び順:
表示:
1件〜4件 (全4件)
| 1 |

1. Re: アルバイトの所得税計算について

2008/02/22 14:38

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

源泉徴収は、年収の予想はしません。
支払の都度、要件に照らして徴収対象であれば徴収します。
ですから、扶養控除等申告書の提出があれば甲欄、なければ原則として乙欄を適用して徴収する事になります。
その結果徴収額「0」となる事は当然あり得ますが、それはあくまでも適用の結果であって、年収予想の結果ではありません。
月々の徴収額を年末調整で精算するのも原則どおりです。たまたまちょっとだけ徴収した月もあったけど、年調ではじめて年税額0が確定して還付すると言う感じです。

源泉徴収は、年収の予想はしません。
支払の都度、要件に照らして徴収対象であれば徴収します。
ですから、扶養控除等申告書の提出があれば甲欄、なければ原則として乙欄を適用して徴収する事になります。
その結果徴収額「0」となる事は当然あり得ますが、それはあくまでも適用の結果であって、年収予想の結果ではありません。
月々の徴収額を年末調整で精算するのも原則どおりです。たまたまちょっとだけ徴収した月もあったけど、年調ではじめて年税額0が確定して還付すると言う感じです。

返信

2. Re: アルバイトの所得税計算について

2008/02/22 14:49

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

yukim729さん、とてもすっきりしました。
ありがとうございます。

もう一点教えていただけますでしょうか?

扶養控除等申告書についてですが、
提出していただいて「甲欄」適用とし年の途中で退職された場合はどうなるのでしょうか?
年末調整はしないで、その方から預かっている源泉税をそのまま納付する形をとり、その方には「源泉徴収票」を作成し、次の職場で年末調整してもらうか、無職である場合は、確定申告してもらう、という理解でよろしいでしょうか?

よろしくお願いします。

yukim729さん、とてもすっきりしました。
ありがとうございます。

もう一点教えていただけますでしょうか?

扶養控除等申告書についてですが、
提出していただいて「甲欄」適用とし年の途中で退職された場合はどうなるのでしょうか?
年末調整はしないで、その方から預かっている源泉税をそのまま納付する形をとり、その方には「源泉徴収票」を作成し、次の職場で年末調整してもらうか、無職である場合は、確定申告してもらう、という理解でよろしいでしょうか?

よろしくお願いします。

返信

3. Re: アルバイトの所得税計算について

2008/02/22 15:06

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

原則として仰るとおりですが、その人が退職後他の会社に勤めない=今年の給与所得は御社分が最後である事が確実である場合に限り、退職時に年末調整をすることになります。
余計なお世話ですが、年末調整をしないときは、退職時に交付する源泉徴収票の摘要欄に「年調未済」と記載する事になっています。したときは注記は不要ですが、まあ、「したよ」って書いた方が親切かもしれません。

原則として仰るとおりですが、その人が退職後他の会社に勤めない=今年の給与所得は御社分が最後である事が確実である場合に限り、退職時に年末調整をすることになります。
余計なお世話ですが、年末調整をしないときは、退職時に交付する源泉徴収票の摘要欄に「年調未済」と記載する事になっています。したときは注記は不要ですが、まあ、「したよ」って書いた方が親切かもしれません。

返信

4. Re: アルバイトの所得税計算について

2008/02/22 15:34

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

yukimさん、ありがとうございます。
12月分の給与を支払わない人=そのときい在職でない人の年末調整をしてはいけないと思っていました(−−;
その方のお勤めが弊社が最後であればしてあげてもいいのですね。

また摘要欄の件、なるほど、です。
ありがとうございました!

yukimさん、ありがとうございます。
12月分の給与を支払わない人=そのときい在職でない人の年末調整をしてはいけないと思っていました(−−;
その方のお勤めが弊社が最後であればしてあげてもいいのですね。

また摘要欄の件、なるほど、です。
ありがとうございました!

返信

1件〜4件 (全4件)
| 1 |
役に立った

0人がこのQ&Aが役に立ったと投票しています